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しもおおさわ ゆう
下大澤 優 弁護士
定禅寺通り法律事務所
所在地:宮城県 仙台市青葉区春日町4-28 SUUT101
相談者から高評価の新着法律相談一覧
財産分与
預貯金の財産分与について
【相談の背景】預貯金の財産分与について質問させてください。離婚時に預貯金を財産分与する場合です。【質問1】例えば婚姻前に貯めた預貯金が500万あったとして、別居もしくは離婚時に200万まで減っていた場合は預貯金の財産分与は無しという認識で合っていますでしょうか?通帳は過去のものも全て保管しています。【質問2】子供名義の預貯金は財産分与の対象になりますか?出産時にいただいたお祝い金やお年玉などが入っております。
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回答
ベストアンサー
【質問1】例えば婚姻前に貯めた預貯金が500万あったとして、別居もしくは離婚時に200万まで減っていた場合は預貯金の財産分与は無しという認識で合っていますでしょうか?通帳は過去のものも全て保管しています。↓預金の動きにもよりますが、現在の残高200万円については特有財産と扱うことが適切かと思われます。婚姻前の残高500万円を取り戻すことは難しいですが、現在残高200万円はご質問者様が取得維持すべきでしょう。【質問2】子供名義の預貯金は財産分与の対象になりますか?出産時にいただいたお祝い金やお年玉などが入っております。↓お子さんに対する贈与であることが明確なものは、財産分与の対象から除外されます。お年玉については、お子さんの財産と考えることが適切です。出産祝い金については、夫婦に対する贈与であると解釈する余地があります。
研修
退職にあたって研修費用の返金を命じられた場合
【相談の背景】私の同僚の話になりますが、業務上必要とのことでドローン操作に係る研修が必要とのことで会社負担で研修を受けたのですが、その者が退職するにあたってその研修費用を全額返金しろと言われました。業務上必要となる研修であり、会社から受けろと言われた為受けたのにも関わらず返金しろとの命令に同僚はショックを受けた様子でした。その同僚はネット相談などが出来るほど機械操作等に慣れていないもので、私から質問させて頂きました。【質問1】この場合、返金はやむ終えないのでしょうか?(会社曰く規約で5年以上就業した場合、もしくはやむ終えない事情がある場合(受講者の死亡等)がなければ必ず払えとのことです。)
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ベストアンサー
研修が業務上必要なものであり、受講をするか否かの決定権が労働者にない場合には、退職を理由として研修費用の返還を請求することは難しいです。会社の業務内容や、研修費用の額といった詳しい事情を把握しなければ確たることはいえませんが、ご記載のご事情の限りでは、研修費用の返還の必要性は低いと思われます。
不倫
財産分与の際、通帳開示拒否が可能か。
【相談の背景】彼が不倫をし、離婚をしたいと要求しています。協議離婚の際、通帳開示を要求された場合拒否することは可能ですか?また、財産分与の際の金額は、どこからが対象となりますか?結婚前の定期が満期になって普通預金になった場合は対象になりますか?【質問1】協議離婚の際、通帳開示を要求された場合拒否することは可能ですか?また、財産分与の際の金額は、どこからが対象となりますか?結婚前の定期が満期になって普通預金になった場合は対象になりますか?
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ベストアンサー
財産分与を検討する際は、まず双方が任意に財産資料(通帳や保険証券など)を開示することがベースになります。これはあくまでも任意の開示ですから、拒否することはできます。ただ、開示を拒否した場合にどのような結果が起こり得るのかは想定しておいた方がよいです。一方が財産資料の開示を拒否する場合、他方としては、相手方の同意なく財産資料を取得する方法を考えます。具体的には、弁護士に依頼をした上で、銀行等に照会をし、相手方名義の預金を調査する方法です。また、調停手続の場合は、裁判所を通じて預金取引履歴を調査する方法もあります。結婚前の定期預金に関しては、満期後に普通預金に変化したとしても財産分与の対象とはなりません。重要なのは、満期金が普通預金に変化したという流れを説明できるようにすることです。
不倫慰謝料
不倫慰謝料 金額 求償権
【相談の背景】主人がダブル不倫しました。不倫相手に対して不貞慰謝料請求をする際の金額と求償権放棄について質問です。【質問1】具体的な金額を書かずに「多少の金額でもよいので支払っていただくことは可能でしょうか。もし求償権を放棄するとのことであれば、減額の余地も検討させていただきます。」というような書き方でも有効でしょうか?【質問2】求償権放棄をこちら側から提案しても問題はないのでしょうか?
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ベストアンサー
求償権放棄をこちらから提案することは問題ありません。求償権を行使するとなると紛争の解決が長引くため、求償権放棄と引き換えに慰謝料を減額して解決することはよくあります。なお、提示する金額については、できれば明確にした方がよいでしょう。どうしても金額設定をすることが難しい場合にはやむを得ませんが、明確に金額を示した方が交渉もスムーズになると思います。
不倫
不貞が原因の別居。離婚拒否したいですが別居期間どれくらいで応じないといけませんか?
【相談の背景】専業主婦で9歳の子供がいます。夫は不倫していて離婚したいと言っています。【質問1】離婚は拒否したいのですが、別居した場合何年後から離婚に応じないといけなくなりますか?
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ベストアンサー
夫が有責配偶者であることを前提とすると、夫からの離婚請求が認められる可能性が高まるのは、「お子さんが経済的に自立したタイミング」になると思われます。いつをもって経済的に自立したといえるかはケースバイケースですが、少なくとも高校卒業の年齢までは自立したとは言い難いでしょう。有責配偶者からの離婚請求が認められるために必要な別居期間は事案ごと様々ですが、ひとつの目安としてご参考にしていただければと思います。
財産分与
特有財産の証明方法について
【相談の背景】知り合い(女性)の離婚相談を受けています。家庭内別居状態ですでに10年ほど経過しております。 子供が2人おり、子供の生活は女性がすべて行っております。旦那からは毎月生活費をもらっていますが、旦那の生活の面倒は一切見ておりません。【質問1】家と土地が3800万で、そのうち3000万が夫の親から貰ったお金で支払われています。 3000万は特有財産となりますが、これを証明するにはどのような証明方法がありますか?【質問2】特有財産の証明が出来なかった場合は共有財産として財産分与扱いになるのでしょうか? 何か判例みたいなものがあったら合わせてご教授いただけると幸いです。
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ベストアンサー
3000万円の贈与を受けた事実を証明するとなると、まずは当時のお金の動きを説明できる資料が重要になります。3000万円を現金で受け取ることは考えにくいでしょうから、3000万円が口座に入金された履歴を確保すれば、現に3000万円が動いたことを説明できるはずです。その後は、誰からの贈与であったのかを説明します。3000万円の振込人が口座取引履歴に記載されていれば、説明は容易です。振込人が履歴上明らかでない場合は、当時の事情を細かく説明する必要があります。3000万円もの大金を贈与してくれる人物は限られるでしょうから、説明は可能かと思います。特有財産であることを立証できない場合、共有財産であることが推定されてしまい、不動産は財産分与の対象となります。
財産分与
不動産売却益の財産分与について
【相談の背景】現在、離婚調停中で不動産売買による利益分の財産分与で難航しております。利益が300万円ありますが、購入時の頭金を私の特有財産から100万円出し、また別居後に100万円分の返済を1人で行った後に持ち家が売れ、上記の売却益が出ました。【質問1】この場合、特有財産から支払った200万円を差し引いた、残りの100万円が分与の対象と考えているのですが、ご意見頂戴できますでしょうか?
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ベストアンサー
一般的には、特有財産から支出した額そのものを売却益から取り分けるのではなく、「不動産購入価格に占める特有財産支出額」を基準にすることが多いです。つまり、ご質問者様が支出した特有財産額が不動産購入価格の何%を占めるのかをまず計算し、その割合を売却益に乗じて優先的取り分を計算するということです。仮に、不動産購入価格が2000万円であったとすれば、10分の1(10%)が購入価格に占める特有財産支出額となります。そうすると、売却益300万円のうち10%(30万円)がご質問者様の優先的取得分となります。この考え方によると、ご質問者様の取得分は大幅に少なくなってしまいます。もうひとつの考え方として、「住宅ローン残高を考慮せず、不動産の市場価値をベースに優先的取得分を計算する」という方法もあります。先の例で、仮に不動産の市場価値が1800万円であるとすれば、その10%にあたる180万円がご質問者様の優先的取得分になるという考え方です。ご質問者様の立場ですと、この考え方の方が有利になります。
養育費
養育費の減額を阻止する主張について
【相談の背景】離婚訴訟にて離婚が成立し、養育費額が決定しました。しかし離婚から2ケ月後に、もと夫より養育費の減額調停の申し立てがありました。理由は再婚と子供が産まれたことによる扶養家族の増加です。訴訟中は別居状態でした。その間、もと夫には同棲中の女性がいたことは知っていましたが既に子供が産まれていたことは、減額調停にて知りました。夫の勤務先・年収に変化はありません。【質問1】判決確定時点で既に子供は産まれていたため、養育費の減額可能な条件となる「事情の変更」には該当しないと思うのですが、それでも養育費は減額されてしまうのでしょうか。【質問2】減額要請を退けるために、主張した方がよい点があれば教えていただけませんか。
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ベストアンサー
【質問1】判決確定時点で既に子供は産まれていたため、養育費の減額可能な条件となる「事情の変更」には該当しないと思うのですが、それでも養育費は減額されてしまうのでしょうか。↓再婚の時期からして、扶養家族が増えるであろうことは養育費を取り決めた当時に予測できたというべきでしょう。再婚後に子が生まれた等の事情は、通常であれば養育費減額の理由となりますが、本件の場合は予測可能な事情の変更であり、減額を認めることは適切ではないと思われます。【質問2】減額要請を退けるために、主張した方がよい点があれば教えていただけませんか。↓「そもそも事情変更に該当しない」という主張をすることはもちろんですが、これと併せて、「離婚後にすぐ再婚をすること、子が既に出生していることを意図的に隠匿したことは、信義則に反する」といった主張もしてみてはいかがでしょうか。
別居
別居中の携帯代の解約
【相談の背景】先日、別居中の主人から、息子の携帯電話の譲渡、名義変更をしてくれとメールがきました。またそれができない場合は、解約をするとメールがきました。委任状は解約をしてから届きました。で、主人と息子はソフトバンク、私はauなので、譲渡名義変更払えとかしませんでした。で勝手に解約されて、今息子の携帯は使うことができません。このまま引き続きauで私が契約しても良いのですが、何か腑に落ちないというか、納得がいきません。2年まえに離婚したいという主人から調停の申し立てがあり、約一年で、主人が自分から申し立てを取り下げました。その間に婚姻費用分担調停もやり、彼の給料を差し押さえしています。そこで質問です。①私は息子の携帯代を新しくauで契約しても良いと思っていますが、それにかかる諸経費を彼に請求したいのですができますか?またそれはどのようにすれば良いですか?②納得がいかない部分は、解約は自由なのかもしれませんが、父親としてそれぐらいのことはしてほしかったというところ。ですので、主人にもう一度払ってもらいのが本音。それができないのであれば、月の差し押さえ額を携帯分増やしたいです。【質問1】どうか良い方法を教えて下さい。
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残念ながら、お子さんの携帯電話料金(新規契約のための諸費用を含む)に関しては、相手方に請求することは難しいというのが実情です。お子さんの携帯電話料金は、相手方から月々支払われる婚姻費用によってカバーされるというのが一般的な理解になると思います。月々の婚姻費用ではカバーできない特別な支出に関し、その負担を相手方に求めるという方法はありますが、携帯電話料金が特別な支出にあたると主張することは難しいところです。本件で携帯電話料金を相手方に負担させるとしたら、何とか相手方の同意を得るほかありません。これは法的な理屈ではなく感情論になってしまいますが、「お子さんのためを思う気持ちがあるのなら、携帯電話料金程度は負担してほしい」と相手方に伝えてみるしかないのだと思います。
養育費
養育費の減額調停について
【相談の背景】公正証書にお互いにいつか再婚しても養育費の減額調停はしない という文章を入れます。有責配偶者の夫も了解しています。しかし夫は離婚したがっているため今だけそう言っているもののいざ離婚したら、そのあと再婚して子供が生まれたりしたら減額調停してくるんじゃないかと疑っています。私が再婚した場合は一般的に調停をされたら、養育費が0円になることが予想されるが、家庭を一度壊したことを忘れずに父親の自覚も持っていて欲しいので養育費を引き続き払ってもらいたいと思っていて、夫も了承しています。【質問1】公正証書に減額調停をしないという約束を書いても、実際離婚後に、再婚したりして減額調停をされたら、認められてしまいますか?
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養育費の減額が妥当とされるのは、「合意の当時に予測しえない事情の変更が生じた場合」です。合意をしたときに予測し得なかった事情の変更が生じた場合には、それに合わせて養育費額を見直す必要があります。他方で、本件のような合意をする場合、「互いに将来再婚をすることは想定した上で、再婚という事情を養育費の減額事由から除外する」趣旨になると思われます。そうしますと、将来再婚をしても、「予測し得ない事情変更が生じた」とは言い難く、養育費の減額の必要性なしとされる可能性はあると思います。ざっと検索した限りでは、ご質問者様の事案に類似する裁判例はなく、実際にどのような判断がされるかは不透明ではあります。ただ、私個人の意見としては、本件の合意をした場合には、将来再婚をした場合の養育費減額請求を封じる効果が生じるだろうと思います。
養育費
養育費減額の調停について
【相談の背景】年収300ぐらいでもうすぐ19になる子共に毎月13万も支払っていることに、無理と限界があり、養育費減額調停の依頼を弁護事務所へお願いしても、詳しい話を大して聞いてもないのに、払うのが得策とか、法テラスに相談してとか、プロフィールに載っているように親身に真剣に向き合ってくれる人が居ない。相手の弁護士に脅され言いくるめられた結果、高額で年収に全く見合わない養育費を受け入れざる追えなかったから、1人で調停に臨める気がしません。地域の弁護士同士が繋がっているからお断りされるのかとかお金にならないから断られるのかと疑ってしまうほど、何も信じれなく絶望すら感じてます。【質問1】払えるならとっくにちゃんと払ってるのに困ってるから相談して依頼をしたいのに自分のみで調停に挑まなければいけない場だという事でしょうか?
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ベストアンサー
ご質問者様の年収が300万円であるとすると、元妻の収入がゼロであると仮定しても、適切な養育費は月額5万円程度が目安です。月額13万円という養育費は適切な金額を大幅に超えるものですから、支払いを継続することは極めて大変かと思います。減額調停を申し立ててみる価値はある事案かと思います。ただ、お子さんがもうすぐ19歳になるとのことですから、20歳が養育費の終期であるとすると、最終の支払いまで約1年となります。約1年分の養育費を減額するために弁護士費用をかけるべきか否かは悩ましいところです。弁護士費用の見積もりを依頼した上で、費用をかけるだけのメリットがあるかをご判断いただくことが適切かと思います。
医療
医療過誤の損害賠償について
【相談の背景】子供は10月に出産し、早産児のため、NICUに入院しました。12月に薬剤の過量投与によって重度脳性麻痺になりました。病院側は医療過誤を認めて謝罪しました。次は損害賠償について病院側が検討中です。【質問1】こちら側は何をすれば良いでしょうか?例えば、医療ADRを申し立てる、弁護士を探す、自分で交渉する
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本件では、重度脳性麻痺という重大な結果が生じているため、損害賠償の額は大きくなることが想定されます。適切な損害賠償額をご質問者様ご自身で算定することは容易ではないため、弁護士に相談する必要性は高い事案かと思います。また、病院側は過失を認めているということですが、損害賠償額に関しては争いが生じる可能性が高いと思われます。病院側が提示する解決案を適切に検討するためにも、弁護士に依頼をする必要性は高い事案です。今後の方針に関しては、少なくとも病院側は過失を認めている様子ですから、まずは交渉手続による解決を図ることが適切です。この場合、交渉段階から弁護士を通してこちらの見解を伝えることが最も望ましいです。交渉が決裂する場合には訴訟提起を視野に入れる必要がありますが、この点は交渉の経過次第というところです。
離婚・男女問題
慰謝料の相場について
【相談の背景】不倫相手の奥さんから内容通知を受け取りました。不倫期間は3年その間に不貞行為複数回証拠も押さえられています相手方は婚姻関係を継続慰謝料の請求は500万円です。かなり高額だと思います。【質問1】相場の数十万〜100万に減額できる可能性は高いですか。【質問2】慰謝料が100万円を超える場合、どんなことが関係するのでしょうか。【質問3】この相場は求償権を考慮した金額ですか。それともこの金額から求償権を行使できるのでしょうか。
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【質問1】相場の数十万〜100万に減額できる可能性は高いですか。↓不貞の期間は3年と比較的長期なので、この点はご質問者様に不利に働く可能性があります。他方で、相手方夫婦が婚姻関係を継続し、別居もしていない状況であるとすると、離婚をする場合に比べれば慰謝料額は低くなることが一般的です。少なくとも、相手方が請求する500万円の慰謝料は高額に過ぎるでしょう。具体的な事情にもよりますが、相手方夫婦の婚姻関係が破綻していないとすれば、100万円前後まで減額できる可能性は十分あると思います。【質問2】慰謝料が100万円を超える場合、どんなことが関係するのでしょうか。↓不貞期間の長さ、相手方夫婦の状況(円満な状態なのか、不貞を契機に関係が悪化しているのか)といった事情次第では、慰謝料が100万円を超える可能性もあります。特に重要なのは、相手方夫婦の状況です。相手方夫婦が別居状態にある場合などには、離婚をしていなくとも慰謝料が増額される可能性があります。【質問3】この相場は求償権を考慮した金額ですか。それともこの金額から求償権を行使できるのでしょうか。↓基本的には、求償権の行使を前提としてない金額と考えていただいてよいでしょう。仮にご質問者様が100万円を支払った場合、相手男性に対し、責任に応じた額を求償することは可能です。相手男性に対する求償権を放棄することを減額交渉の材料にすることもあり得るでしょう。
養育費
離婚後の養育費を支払わない嫁に対しての婚姻費用の支払い停止について
【相談の背景】只今離婚にむけて、別居状態。2人の子供は自分(父)がみておr、嫁が家をでて生活をつづけています。また算定表にのっとり婚姻費用を毎月支払っている状況にあります。ただいま離婚に向けた話し合いの中で、離婚後の養育費の支払い(嫁→自分)を算定表をみると発生することを確認しています。そのことを嫁に伝えたところ、養育費は払わない。払わなければいけないのであれば、離婚はしない。との回答が返ってきました。(離婚については明らかな問題があったわけではないので、強制はできない状況です。)養育費を払わないということであれば、自分も婚姻費用の支払いを止めようかと考えています。(もちろん、養育費を支払う約束がとれれば婚姻費用は支払いを再開するように考えています。)【質問1】上記の条件で婚姻費用を支払わない場合、何か問題は発生するでしょうか?
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婚姻費用と養育費は、支払義務が発生するタイミングが異なります。婚姻費用は離婚成立まで、養育費は離婚後に発生するという関係にあります。ご質問者様が婚姻費用を支払い立場にあるとすれば、支払義務は離婚が成立するまで継続します。そして、養育費は離婚成立後の問題ですから、「相手方が養育費を支払わないから、こちらも婚姻費用を支払わない」という主張は通らないのです。仮に婚姻費用が公正証書や調停で取り決められていた場合、このまま支払いを拒否すると強制執行を受けるリスクが生じます。また、まだ公正証書や調停での取り決め前の段階であったとしても、いずれ相手方から調停を申し立てられ、婚姻費用額支払義務が確定した段階で強制執行を受けるリスクもあります。ご質問者様が給与所得者である場合、勤務先に給与差し押さえの通知が届くことにもなりかねないため、このまま支払いを拒否することは高リスクです。
養育費
出産準備費用は含まれますか??
【相談の背景】未婚の母になる予定の妊娠7ヶ月妊婦です。約5ヶ月ほどお付き合いした彼との間に命を授かりましたが、彼は初めは大切に育てるなどと言っていたが、ある日話したいことがあると言われ中絶して欲しいと言われました。私はもちろん命を大切にしたいので、1人でも育てると言いました。その後すぐに胎児認知をしてもらい役所に届けました。養育費、出産費用の半分(約5万円)は払うがそれ以外は払わないと言われました。私は妊娠7ヶ月にはいり、そろそろベビー用品も揃えています。私的には出産準備費用としてそれも折半して欲しいと伝えいますが、それは払う気ないと言われました。これは養育費に入るのでは無いかと言われたけど、ベビー用品は事前に揃えるものもあるので、養育費と一緒にされるのは困ります。(ベビー用品のレシートは保管してあります。)私はどうしても出産準備費用を子の父に折半していただきたいです。【質問1】養育費に出産準備費用は含まれますか?
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ベビー用品等の購入費用は、生まれてくるお子さんの監護養育のために支出されるものであるため、養育費に含まれると理解せざるを得ないと思われます。ただ、「出産準備費用は養育費に含まれているのだから、追加の負担には応じない」という相手方の主張が適切とは限りません。基準となる養育費の額によっては、出産準備費用までをもカバーできないことは起こり得ます。この場合、基準となる養育費ではカバーできない額を特別の支出と考え、父母間で公平に分担することが適切とされる場合もあります。本件では、「月々の養育費では出産準備費用をカバーするには到底足りない。出産準備費用は月々の養育費以外の特別な支出として、せめて折半負担にしてほしい。」といった主張をする方が適切かと思います。
調停離婚
離婚条件の法的拘束力について教えて下さい
【相談の背景】離婚調停の際に相手方から「子どもが大学に行ったときや中学、高校で塾などに行った場合、また大学で県外に行った場合の生活費や学費等必ず折半とします」と条件を出されました。子どもはまだ6歳と3歳です。次回の調停まで期間があるので調停委員の方からはその間に書面でやり取りして条件をすり合わせるように言われています。【質問1】調停で同意、もしくは協議の末公正証書を作るとなった場合、この条件は法的拘束力を持ちますか?
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遠い将来のことではありますが、仮にご記載の約束をした場合、将来的に効力が発生する可能性は十分あります。約束の効力が発生する時点でご質問者様が失職をしていたりすれば約束自体を見直す必要がありますが、特に事情変更がないままですと、実際に約束どおりの負担が強制され得ることになります。ご不安があるようでしたら、約束の仕方を再検討した方がよいでしょう。ご参考までに、遠い将来の約束をする場合、「学費等の特別の支出を要する場合は別途協議する」といった抽象的な約束をすることも多くあります。
調停離婚
なるべく長く婚姻費用を受け取りたい
【相談の背景】相手方のDVにより、保護命令を出してもらい現在別居中です。わたしから婚姻費用調停を申し立て、現在調停中です。相手方からは離婚調停を申し立てられ、今後離婚調停も同時に進めることになりました。私としては、離婚せず婚姻費用をなるべく長く受け取り続けたいので、離婚調停では、離婚したくないと主張をしたいと思ってます。調停員は「DVもされて保護命令も出ている状態なのになんで離婚したくないのか」を聞いてくるかなと思います。【質問1】婚姻費用をもらい続けたいから離婚したくない、は離婚しない理由になりますか?【質問2】質問1が離婚しない理由とならないなら、どういった理由を主張すれば、離婚せず婚姻費用をダラダラと受け取り続けることが可能でしょうか。
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【質問1】婚姻費用をもらい続けたいから離婚したくない、は離婚しない理由になりますか?↓「経済的不安があるため離婚には応じられない」ということ自体は不合理ではありません。仮に調停委員から離婚を説得されたとしても、臆せず「経済的不安があるため離婚には応じられない」とご回答いただいて構いません。【質問2】質問1が離婚しない理由とならないなら、どういった理由を主張すれば、離婚せず婚姻費用をダラダラと受け取り続けることが可能でしょうか。↓ご質問1でお答えしたとおり、経済的不安があることを正面から主張していただいて構いません。
離婚・男女問題
不倫の慰謝料請求について
【相談の背景】仲よくしていた男性の奥さんから慰謝料250万円請求されました。不貞行為はしていませんが、数回 部屋に入れたり、車に乗ったりしました。その男性からは 奥さんのことや離婚のことで色々相談を受けていたり、お金も貸していました。【質問1】不貞行為をしていなくても、部屋に入れたら不貞行為になるのですか??【質問2】慰謝料を払わなくてすむ、又は減額できたりはしますか?
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【質問1】不貞行為をしていなくても、部屋に入れたら不貞行為になるのですか??↓部屋に入れたからといって、ただちに不貞が認定されるものではありません。裁判所が不貞の有無を判断する場合、様々な事情を総合考慮し、「この2人は不貞をしたと合理的に推測できるか」を検討します。単に部屋に入れたという事情だけでなく、部屋に入った時刻、滞在時間、頻度といった事情が重要です。例えば、部屋に入った時刻が夜間であり、翌朝まで滞在していたような場合には不貞が強く疑われます。逆に、日中、数時間程度部屋に滞在しただけでは、不貞を認定することは難しくなるでしょう。【質問2】慰謝料を払わなくてすむ、又は減額できたりはしますか?↓基本的に、不貞をしていないのなら慰謝料を支払う必要はありません。不貞が認定されるリスクがあるか否かは相手方が保有する証拠によって左右されますから、相手方が、どのような証拠を根拠に不貞を主張しているのかを把握することが重要です。
不倫慰謝料
夫への不貞慰謝料訴訟、裁判所からの和解案提示に「必要な範囲内で反論」とは
【相談の背景】夫への不貞慰謝料を請求し、訴訟中です。第五回期日まで終わっていますが、夫は反論の証拠を一点も出さないまま、不貞行為や不貞関係はない、という主張を現在までしています。裁判所から和解案が提示され、その内容は「不貞行為を認める」「解決金400万円」となっており、双方次回までに和解をするか否か考えておくよう、言われています。夫側代理人は和解をどうするか考えることに加え、「必要の範囲内で反論する可能性がある」と言っております。ちなみに私の和解条件は「夫側が不貞を認めること」としており、それに対し夫側の代理人は「ある程度は認めざるを得ない」というような発言はしていたようですが、それが夫の考えであるかは分かりません。【質問1】この場合の「必要の範囲内で反論」とは、一般的にどういう意味になりますか?和解(不貞を認める)をする気があるのか、ないのか、一部は認める、という意味なのか。
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現状では夫側に不利な和解案が示されていますから、もう少し有利な和解条件を得るために「必要の範囲内で反論する」ということかと思われます。つまり、夫としては和解を即時に決裂させることまでは意図しておらず、条件交渉のために反論を検討しているのであろうということです。夫側が何について反論をしたいのかは曖昧ですが、①不貞の事実自体について反論する、②解決金(慰謝料)額について反論する、③①・②ともに反論する、のいずれかになるでしょう。和解の条件としては、「不貞の事実は認めるから解決金額を下げてほしい」、「解決金額は400万円のままでよいので、不貞の事実を認めることは和解条件から除外してほしい」といった交渉があり得るかと思います。
内縁
内縁解消についての相談です。
【相談の背景】会社の同僚(男)から相談を受けているものです。5年前に内縁しているにもかかわらず不貞行為をしてしまい、奥さんにバレてしまったそうですが、それからお小遣いはゼロ、携帯にGPS機能、電話履歴チェック、罵声を浴びせられるようになり、仕事から帰ってきて挨拶しても返してくれないそうで、もう我慢の限界みたいです。不貞行為は5年前にやってから1度もしていないそうですが、あまりの束縛に精神的に参ってしまったようです。それで別れ話をしたところ、絶対に別れないと言われたそうで本当に困っているみたいです。内縁関係調整調停をしたいそうで助けてあげたいのですがどうすれば良いでしょうか?【質問1】内縁関係調整調停をするそうですが向こうが応じない場合はやはり難しいのでしょうか?弁護士を立てる場合いくらぐらいかかるのでしょうか?
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ベストアンサー
今後の方針を考える前提として、「内縁関係の解消自体は一方的な意思表示で行うことができる」という点をおさえた方がよいと思います。法律婚の場合には、双方の同意によって離婚が成立しなければ裁判で離婚を求めるしかありませんが、内縁の場合はこれとは異なります。当事者の一方が内縁関係を解消すると相手方に伝え、同居を解消すれば、内縁関係は終了します。内縁関係が解消された後は、慰謝料や財産分与といった問題が残ることもあります。このような問題が残る場合には、調停によって解決することも必要となるでしょう。ただ、こちらから相手方に対し請求するものがないのだとすれば、こちらから積極的に調停を申し立てる必要性は低いかと思います。
協議離婚
離婚協議中の入院について。
【相談の背景】1月の末に離婚の事でお互い弁護士をたてて、離婚に向けて動きだしたものです。私が夫のDVにより適応障害になり、入院を勧められました。また、このタイミングで私側の弁護士と色々あり、解任という流れになりました。入院期間は、1~2ヶ月になりそうです。【質問1】入院中はどうすればいいのでしょうか?新しい弁護士を探す精神状態にありません。夫側の弁護士が病院に来て、話を勧めるのでしょうか?退院してからでは駄目なのでしょうか?
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ベストアンサー
入期間中は、離婚の協議を進めることは難しいと思います。夫側の代理人弁護士が直接病院を訪ねることは考えにくいので、連絡を取り合うとすれば電話やメールといった方法によることになるでしょう。ただ、入院の原因が夫婦関係のトラブルにあるので、離婚協議に対応すると治療に支障が生じる可能性が高いと思います。現状を率直に説明すれば、夫の代理人弁護士も理解をしてくれるのではないかと思います。ひとまず治療に専念し、無事退院できたら離婚協議を再開するという方針が無難です。
養育費
養育費について、定年再雇用による金額変更を決めておくことは可能ですか?
【相談の背景】養育費調停中です。(すでに離婚しています。)子どもは現在高校生で、大学進学を目指していますので、大学卒業まで養育費を貰いたいと思っていますが、相手方が途中で定年再雇用になり、収入が減る予定です。【質問1】通常、養育費はいくら(金額)をいつまでという決め方だと思いますが、途中で金額の見直しをすることを決めておけますか?【質問2】大学卒業まで払ってもらう確約が欲しいのですが、どういった決め方ができますか?
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ベストアンサー
【質問1】通常、養育費はいくら(金額)をいつまでという決め方だと思いますが、途中で金額の見直しをすることを決めておけますか?↓相手方の収入の変動が確実に予測される場合、あらかじめ養育費額の変更を合意しておくことは可能です。また、具体的な変更額は決めておかず、「相手方が定年し、再雇用された場合には養育費額を改めて協議する」といった約束をすることも可能です。【質問2】大学卒業まで払ってもらう確約が欲しいのですが、どういった決め方ができますか?↓養育費の支払終期を、「子が大学を卒業するまで」と明確に定めておくことが必要です。
退職
退職の時期についての相談
【相談の背景】結婚による他県引っ越しのため夏頃の退職を考えていると管理者に伝えたところ、人事の都合上中途ではなく今年度で退職をしてほしいと言われました。【質問1】この場合は会社に従わないといけないのでしょうか。【質問2】私の希望を通すことは難しいのでしょうか。
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ベストアンサー
いつの時点で退職をするかは、労働者が自由に決定することができます(所定の予告期間は満たす必要がありますが)。会社が今年度中の退職を求めたとしても、これに従う必要はありません。ご質問者様の要望にもかかわらず会社が退職を強要するとなれば、法的には解雇の性質を帯びます。「年度内に退職をしてほしいから解雇をする」との主張は通りません。
養育費
離婚で本審判確定の日とはいつのことか
【相談の背景】離婚調停で離婚が確定しました。養育費は、「本審判の確定の日から◯◯」とかかれています。調停委員の方に聞くと最初の月は日割りと言われました。【質問1】本審判の確定の日とはいつのことでしょうか?相手方はテレビ電話で調停に参加し、2週間後に離婚が確定と聞きました。
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本件では、「調停に代わる審判」がなされたのだと思われます。この場合、当事者が「審判の告知を受けた日」の翌日から2週間を経過した時点で審判が確定します。審判の告知は、審判書を送達することによって行われることが通常ですから、相手方が審判書を受領した日を基準に確定日を計算することになります。相手方がいつ審判書を受け取ったかという情報は、担当書記官に確認をすれば教えてもらえるはずです。同じように、審判が確定する日も担当書記官に確認するとよいでしょう。実際に審判が確定した場合は、裁判所に「審判確定証明書」の交付を求めることができます。万全を期するならば、確定証明書を入手するとよいでしょう。
調停離婚
婚姻費用分担調停、離婚調停の弁護士について
【相談の背景】私が婚姻費用分担調停を申し立てた後に、離婚調停を申し立てられました。【質問1】どちらの調停も相手側が弁護士をつけているか、調べる方法はありますか?
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相手方が申立てた離婚調停に関しては、代理人弁護士が就いている場合には申立書に弁護士の氏名などが明記されているはずです。明記されていないとすれば、本人対応と考えてよいでしょう。婚姻費用調停に関しても、代理人弁護士が就いている場合には、相手方が提出する回答書などに弁護士名などが明記されるはずです。あるいは、担当書記官に電話連絡をして確認すれば、代理人の有無を教えてくれるはずです。
養育費
養育費減額調停について
【相談の背景】養育費減額調停について。私(年収800万)元妻(推定年収400万)、元妻との間に9歳の子で毎月50000円を支払いしています。2年前に私が再婚し、現妻の連れ子(14歳)を養子縁組し、現妻との間に子供が生まれました。子供が小さく保育園も待機なので妻はしばらく専業主婦です。元妻は、私と離婚した後、短期間ですが再婚していた事がわかりました。離婚してから教えられましたが、その再婚している間も何も知らず養育費を払い続けていました。既に離婚して養子縁組も解除したようなので扶養義務は私に戻りましたので現在も変わらず払い続けています。【質問1】減額調停を控えていますが、私が再婚し専業主婦+養子+今産まれた子供で扶養家族が三人増えました。このことを踏まえ、金額はいくらが妥当なのでしょうか?専業主婦の妻を扶養しているぶんも考慮されますか?【質問2】元妻が過去、再婚していた事実を隠して養育費をもらい続けていたことは悪意があると思うのですが、主張することで調停員の相手方に対する印象を悪くすることは可能でしょうか?こちらの味方になって欲しいのです。
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ベストアンサー
【質問1】減額調停を控えていますが、私が再婚し専業主婦+養子+今産まれた子供で扶養家族が三人増えました。このことを踏まえ、金額はいくらが妥当なのでしょうか?専業主婦の妻を扶養しているぶんも考慮されますか?↓生まれたお子さんの監護の必要性を考慮しますと、ご質問者様が現妻を扶養することはやむを得ず、現妻に対する扶養分も含めて養育費を算定することが妥当だと思われます。この場合、養育費は月額3万円程度が目安となります。なお、現妻への扶養を考慮しない場合、養育費は月額4万円程度が目安です。【質問2】元妻が過去、再婚していた事実を隠して養育費をもらい続けていたことは悪意があると思うのですが、主張することで調停員の相手方に対する印象を悪くすることは可能でしょうか?こちらの味方になって欲しいのです。↓相手方の不誠実な対応を指摘し、調停委員をこちらの味方につけるといった戦略はあまり有効ではないと思います。調停のテーマは、現在の状況を踏まえて養育費を減額すべきか否かに尽きるので、この点に関する事情を適切に主張していくことが重要です。ただ、相手方が再婚していた期間の養育費が過払いに該当することを指摘し、この分の清算を含めて協議をするといった方針はあり得るかと思います。
婚姻費用
相手方の懲戒処分を婚姻費用で考慮されるか
【相談の背景】相手方から婚姻費用の調停を申し立てられました。その間、相手方は懲戒処分を受けて退職しました。よって算定表を踏まえるとこちらの支払い金額は多くなります。【質問1】相手方の事由で退職処分となったにもかかわらず、その影響を受けるのは、納得しかねます。それでも相手先の収入が0として調停せざる得ないのでしょうか。
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懲戒解雇処分によって退職を余儀なくされたとなると、相手方は重大な違反行為をしたのだと推測されます。これによって収入が減少するのは相手方の責任ですから、婚姻費用が増額される扱いに納得し難いお気持ちは理解できます。このような場合、相手方が懲戒解雇処分を下されるに至った事情を踏まえ、減収は相手方の責任によるものであるとし、退職前の収入を擬制して婚姻費用を算定する方法もあり得るかと思います。つまり、公平の観点から、相手方に収入があることを仮定するということです。相手方が退職をするに至った具体的な事情が重要となりますから、この点をよく確認しておくとよいでしょう。
財産分与
財産分与の割合費を変えれる可能性はありますか?
【相談の背景】下記の場合の離婚時の財産分与について教えてください。結婚前の私名義の預金が500万ほどあったが、新築の頭金や生活費でその口座の別居時残高は100万円。夫側は、結婚前の預金は0。最終的に、夫婦の現金化できる共有財産のトータル額が色んな口座や生命保険の解約金等合わせて1000万になった場合です。婚姻期間5年。ネットで色々調べていたら、特有財産を使ってしまっていても、その使用用途が家計とか家の頭金とかはっきり立証できる場合、財産分与の算定割合比を変えることが出来る、的な内容のものを見つけました。私の場合、明らかに家の購入時にほぼ使ったのは口座の取引履歴で立証できるのですが、この場合、財産分与の算定割合比を変えることが出来ますか?【質問1】又、私名義の預金は、結婚前500万円あったことは立証できたとして、最終的な夫婦の共有財産1000万円から500万円を特有財産としてひいてもらう?ことは出来ませんか?
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ベストアンサー
ご記載のご事情からすると、ご質問者様の特有財産の大部分は自宅の頭金に充てられたことと存じます。この場合、「自宅の価値のうち、ご質問者様の特有財産が占める割合はどの程度か」という視点で財産分与額を算定することが一般的です。具体的には、①自宅の購入価格のうち特有財産支出額が占める割合を計算し、②自宅の現在価値(市場価値−ローン残高)に含まれる①の割合を計算します。例えば、自宅の購入価格が3000万円、特有財産支出額が500万円の場合、①は6分の1の割合となります。そして、自宅の市場価値が2500万円、ローン残高が1500万円の場合、自宅の価値1000万円のうち6分の1(約166万円)が特有財産の貢献分(②)となります。以上の例によると、166万円がご質問者様の優先的取得分ということになります。特有財産を使って何らかの財産を形成した場合、特有財産は他の財産に転じてしまうため、「使った特有財産の額そのものを優先的に取得する」ことは難しいです。特有財産が他の財産に転化している場合は、「転化した財産のうち、特有財産の寄与割合はどの程度か」という視点で検討をします。
別居
別居した場合、過去の光熱費は請求できますか?
【相談の背景】私、妻の両親と、同居しております。共同所有の持ち家で、持ち分が、私8割、義父2割です。この度、不仲になり別居する運びとなりました。すると、義父は、今までかかった光熱費を請求する(折半で)と言い出したのです。光熱費に関しては、義父が持ち分以上に、建物、敷地内を利用しているので、悪いから光熱費ぐらい払うと言っていたのです。【質問1】光熱費を折半で請求されたとき、過去何年前までの請求が有効でしょうか?【質問2】これに対抗して、持ち分以上に利用している地代を請求できますか?
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義父の請求を法的に裏付けるとすれば、その根拠は「不当利得返還請求」になると思います。とはいえ、義父との同居中に負担してもらった過去の光熱費が「不当利得」とされる可能性はゼロに等しいと考えてよいでしょう。そもそも義父は自ら納得して光熱費を支払っていたのですから、ご質問者様が不当に利益を得たとはいえません。夫婦関係が破綻したことをきっかけに過去の光熱費を請求するという義父の態度は行き過ぎだと思います。他方で、義父がこれまで使用した分の地代を請求することも困難です。本件では、過去の光熱費や地代を清算するのではなく、将来に向けて財産をどのように清算するかを考える方が大事だと思います。
審判離婚
審判離婚、裁判離婚はどこまで決めてくれますか?
【相談の背景】現在、妻と離婚または別居の方向で話し合いを進めています。養育費や財産分与について合意されない場合、審判離婚や裁判離婚を考えています。【質問1】どちらかが別居希望で、もう一方が離婚希望の場合、審判または裁判で離婚か別居か決めてくれるのでしょうか?また、養育費や財産分与についても、その審判や裁判で決めてくれるのでしょうか?
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審判離婚は特殊なケースのみに用いるものなので、本件では裁判離婚を念頭に考えることが適切です。裁判離婚の場合、裁判所は「離婚を認めるか否か」を判断します。判決によって示されるのは「離婚を認める」・「離婚を認めない(請求棄却)」のいずれかであり、「別居を継続せよ」との判断はされません。「離婚を認めない」との判断が示された場合、その後に別居を継続するか否かは当事者の自由ということです。裁判離婚では、離婚を認めるか否かのほか、養育費や財産分与の判断を求めることもできます。これは、裁判離婚の「附帯処分」といわれるものです。要するに、離婚そのもののほか、離婚に付随する問題についても裁判所の判断を求めることができるということです。
養育費
養育費の減額をしたい。
【相談の背景】元嫁が再婚し3人の子供養子縁組をされました。新しい父親との間に2人いるので計5人います。養育費の減額をしたいと思いますが、元嫁が納得しません。養子縁組された場合について聞きたいことがあります。【質問1】養子縁組の減額を申し出たところ、住所を買ったから養育費の減額はしない。と言われたのですが、減額はできないのでしょうか?【質問2】新しい父親も年収は、570万円程元嫁も60万円ほどあります。僕は元嫁の借金と養育費を9万円払っています。ゼロにならなくても3万円くらいまでは減額したいと考えています。
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ベストアンサー
ご質問1について相手方が自宅を購入し、ローンの負担が発生したとしても、養育費減額の判断には基本的に影響しません。この点については、相手方の主張は筋を外しております。ご質問2について養子縁組をすることによって、お子さんに対する第一次的な扶養義務は養親(再婚相手)が負うことになります。養親の収入によってお子さんの生活費が維持できれば養育費は免除(支払義務ゼロ)となります。また、養親の収入によってお子さんの生活費を維持することが難しいとしても、一定程度の減額が実現できる可能性は十分あります。
養育費
養育費の和解書について
【相談の背景】養育費の減額について、口頭で特別な事情がない限り、減額しないと言われており、例えば半身不随で働けなくなった場合とか、死亡した場合と言われた事を録音しています。この場合、和解書に養育費の減額をしないと明記しなくても(相手の収入が増えたら増額したいため)再婚で子供ができた場合、事業の赤字などでも減額されないでしょうか?書面に残すのと同じ効力でしょうか?【質問1】養育費の減額について、口頭で特別な事情がない限り、減額しないと言われており、例えば半身不随で働けなくなった場合とか、死亡した場合と言われた事を録音しています。この場合、和解書に養育費の減額をしないと明
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今後養育費の減額についてトラブルが生じた場合、判断の手がかりとなるのは合意書です。減額事由とならない事項について合意ができているのであれば、合意書に明記しておくことをお勧めいたします。合意書作成前の録音があったとしても、録音はあくまでも合意書作成前の話し合いの様子を立証するものでしかなく、最終的な合意内容は合意書に記載されたことがすべてである、と判断されるリスクがあります。将来の減額トラブルに対処する場合、合意書作成前の録音だけを頼りにすることはリスクが高いと思われます。
不倫
離婚話し合い中の別居の家賃負担
【相談の背景】不倫相手と一緒になりたいと考えています。私の方は離婚できそうですが相手の奥さんがなかなか離婚に応じてくれません。(相手の奥さんは不倫の事実を知りません)このまま別居しようと彼は考えています。【質問1】その間の奥さんの住む家賃は全額彼が負担しなければならないのでしょうか?
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基本的には、別居後の家賃を全額負担するのではなく、「夫婦双方の収入に応じて算定される適切な生活費(婚姻費用)」を負担することになります。妻は、夫から月々支払われる婚姻費用から、家賃やその他の生活費をカバーするということです。どの程度の婚姻費用を負担すべきかは、夫婦の収入に応じて変動しますから、早めに見通しをつけることが大事です。
養育費
離婚後の養育費・財産分与について
【相談の背景】妻との離婚を検討しています。離婚の理由については、いつ頃からは覚えておりませんが、私の方で妻に対する愛情が冷めてしまった事にあろうかと思っています。昨年秋頃に話し合い歩み寄りを試み少しの間ではありますが関係性は改善できましたが、ここ数ヶ月において生理的に受け付けないのか、私の方で心を閉ざしてしまいました。会話をしたいとも、同じ空間に居たいとも思えません。今現在は妻からも会話がありません。夫婦間には、子供がおりますが、これ以上の夫婦生活は難しいとおもっており、且つ会話が難しいために場合によっては調停離婚を検討しています。子供が幼く親権については妻とし、定期的に子供には会いたいと思っています。【質問1】離婚後、妻子は引き続き今の住宅に住み続ける為、住宅は売却せず妻名義に変更する。但し、住宅ローンについては引き続き私が支払う。こちらは可能でしょうか。【質問2】養育費の支払いは無し。妻側の親族より養育費として相当額の養育費を頂いている為。代わりに上記住宅ローンについては私が払う。可能でしょうか。【質問3】財産(預金・株式、その他自動車等)は分与しない。家計がほぼ別で妻の財産は把握しておらず、妻は私の財産もしりません。できればお互い開示しない事の方が良いと思っています。可能でしょうか。
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ベストアンサー
【質問1】離婚後、妻子は引き続き今の住宅に住み続ける為、住宅は売却せず妻名義に変更する。但し、住宅ローンについては引き続き私が支払う。こちらは可能でしょうか。↓住宅ローンが残っている状態ですと、ローン契約上、所有者を変更することは困難かと思われます。財産分与として妻に不動産を譲渡することを合意しつつ、実際に名義変更をするのはローンの完済後にするといった対応が必要になるでしょう。【質問2】養育費の支払いは無し。妻側の親族より養育費として相当額の養育費を頂いている為。代わりに上記住宅ローンについては私が払う。可能でしょうか。↓妻の同意があれば、養育費なしとの合意もできます。ただ、妻が養育費の支払いを求めた場合、妻側の親族の援助を理由に支払いを拒否することは困難です。親族による援助はあくまでも補充的なものであり、お子さんに対する一次的な扶養義務はご質問者様が負うため、親族による援助を理由に養育費の支払いを拒むことは正当化されにくいところです。【質問3】財産(預金・株式、その他自動車等)は分与しない。家計がほぼ別で妻の財産は把握しておらず、妻は私の財産もしりません。できればお互い開示しない事の方が良いと思っています。可能でしょうか。↓互いに納得した上で開示を行わないのであれば問題ないのですが、妻が財産分与を求め、ご質問者様の財産開示を求めた場合、これを拒否することは難しいです。あくまでも開示を拒否するという方針を維持する場合、妻から調停等を申し立てられる可能性は高くなるでしょう。
内定取消
コロナに入社取り消しはあり得るのか。
【相談の背景】4月1日入社で中途採用で内定を頂きました。もし入社直前にコロナになり入社日に出社出来ない場合、入社取り消し(内定取り消し)になる事はあるのか?また認められるのか?【質問1】ご見解をご教示願います。
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コロナに感染し、入社日に出社できないことのみを理由に内定取り消しをしたとしても、このような内定取り消しが法的に有効とされる余地はないと思います。内定取り消しは使用者が自由にできるものではなく、解雇と類似の制限が適用されます。内定取り消しが有効とされるためには、内定取り消しを有効とし得る程度の相当性・合理性が存在しなければなりません。コロナに感染するかどうかはご質問者様がコントロールできるものではありませんから、感染・欠勤を理由に内定取り消しをしたとしても、相当性・合理性は認められないでしょう。
調停離婚
別居中の住居の家賃について
【相談の背景】離婚調停を申し立てる予定です。夫とは別居しています。同居していた頃に住んでいた賃貸マンションには私と夫の荷物がそれぞれ残ったままですが、私も夫もそのマンションには現在住んでいません。別居を開始した当初、夫から荷物を片付けるよう言われましたが、次に住む場所が決まっていないためすぐには荷物を動かせないと伝えたところ、それ以降、特に急かされることはありませんでした。賃貸マンションの家賃は夫が支払っています。婚姻費用は相場程度のものを一応受け取っています。【質問1】この場合、別居以降の賃貸マンションの家賃を私も負担する必要がありますか?また、婚姻費用を過分に受け取り過ぎていると判断されますか?【質問2】調停において、財産分与の計算の際に家賃分を差し引くような扱いはされますか?
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【質問1】この場合、別居以降の賃貸マンションの家賃を私も負担する必要がありますか?また、婚姻費用を過分に受け取り過ぎていると判断されますか?↓賃貸マンションの契約名義が夫にあるとすれば、別居後の家賃は夫が負担する扱いとなります。ご質問者様が居住していないマンションの家賃を理由に婚姻費用を減額する扱いは、通常されません。現状受領している婚姻費用については、当事者が一応納得したものである以上、過払いと評価される可能性は低いと考えてよいでしょう。【質問2】調停において、財産分与の計算の際に家賃分を差し引くような扱いはされますか?↓財産分与の基準時は別居時点とされることが一般的ですから、別居後の家賃負担を考慮する扱いは原則としてされません。本件では、例外的に家賃負担を財産分与の場面で考慮すべきとの事情も見受けられないと思います。
退職届・退職願
退職願の受け取り拒否
【相談の背景】退職をしようとまず電話連絡をし、面談に進め、会社所定の退職願を記入して持って行きました。退職理由が引越しなどどうしょうもない理由ではないと受取拒否されました。また、退職希望日の約2ヶ月半前に伝えたものの後任を見つけるのに時間がかかると3ヶ月前に言ってもらわないと困るとも。就業規則には2週間前までにと記載があります。会社の方針が嫌だと伝えると、それをしなくてもいいから1ヶ月やってみてから決めてくれと言われる始末。それでも変わることはないのでその後いつなら退職させてもらえるのかと聞くと、そこから3ヶ月後だと言われました。【質問1】退職願を内容証明で郵送しようと思ったのですが、内容証明は文字数などの決まりがあり、会社書式は送れませんでした。この場合はどういった郵送方法がベストでしょうか?
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会社の書式を用いなくとも、退職の意思表示は有効です。書式にとらわれず、内容証明郵便を利用して退職の意思表示をすることがベストです。退職はご質問者様の一方的な意思表示によって成立しますから、会社の同意は必要ありません。
養育費
離婚した父親からの養育費について
【相談の背景】20代学生です。現在私の親権は母親にあります。父親から、養育費の支払いは成人するまでとの約束だったが、大学卒業までは任意で月4万円を個人的にあげたいと言われました。ただし、いざという時のために貯金することを前提にとの事でした。現在も月4万円振り込まれています。【質問1】このお金は収入とみなされるのでしょうか。このことを母親には伝える必要があるのでしょうか。
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ご質問者様は既に成年になっておりますから、お母様の親権に服すものではありません。成年である以上、ご質問者様の財産管理権はご質問者様ご自身が行使することになります。父親から受領する金額は、父親からご質問者様に対する扶養料と考え、ご質問者様ご自身が管理することで構わないでしょう。お母様に伝えるか否かも、ご質問者様の判断で決めれば十分です。父親から受領する金額は、お母様の収入として扱う必要はありません。
財産分与
離婚の際の財産分与について
【相談の背景】離婚、財産分与について。2年前より別居しており、妻と財産分与の協議中です。【質問1】株式投資の分与は、2年前の別居を開始した日を基準日に精算しますか?それとも、現在価値ですか?その理由はなんですか?
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財産分与の対象となる財産の範囲を確定する基準時は別居開始日ですが、財産の価値評価をする基準時は清算時(現在価値)となります。株式のように価値が変動する財産の場合、財産分与基準時に分与がなされたと仮定すると、現在時点では夫婦双方が現在価値に応じた財産を保有することになります。価値の変動によって、本来保有していたであろう価値が保有できなくなることは不公平ですから、財産分与の範囲を確定する基準時と財産評価の基準時は分ける必要があります。もちろん、価値が減少している場合は、減少した価値をベースに清算額を決めることになります。
離婚届
離婚届の証人について
【相談の背景】ふとした疑問なのですが、離婚届を夫婦のどちらかが、例えば妻が勝手に夫の承諾を得ず勝手に提出してしまった時【質問1】証人の所に名前を書いてしまった人も罪に問われるのでしょうか?
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離婚届が偽造されたものであることを知りつつ証人となった場合、理論上は私文書偽造等の共犯が成立する可能性があります。とはいえ、実際に刑事事件として立件されることは考え難いでしょう。証人には、離婚の届出が夫婦の合意に基づくものであることを一応確認する義務がありますが、この義務の程度は重いものではありません。
財産分与
財産分与について教えてください
【相談の背景】現在、離婚調停中です。財産分与について質問です。私の資産には結婚前から取り組みをしていた投資信託があり、結婚後も毎月20,000円ずつ少額投資をしていました。また相手型(妻側)も結婚前から生命保険に加入しており、結婚後も毎月50,000円を保険料として納め続けていました。生命保険は解約返戻金があるもの思われ、保険証券番号等は確認しています。また結婚生活は6年間となります。【質問1】これらの資産、私の投資信託、妻側の保険は財産分与の対象となりますでしょうか?(妻は結婚前から加入している保険なので、特定資産と主張しています。私の投資信託は積み立てしているのだから分野対象と主張)
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ご質問者様の投資信託、相手方の保険ともに、婚姻期間に応じた分は財産分与の対象になると理解してよろしいかと思います。婚姻前から保有する財産は原則として財産分与の対象とはなりませんが、婚姻後に財産が増加した場合、増加した部分が夫婦共有財産として財産分与の対象となるというのが一般的な理解です。
中絶
中絶費用の請求 脅迫罪
【相談の背景】中絶費用の支払いのを求めて、相手の方に何度も連絡しましたが着信拒否をされ連絡が取れなくなってしまいました。話し合いをしたいと思い仕事先に1度行ってしまったのと、電話を2〜3度かけてしまいました。これは脅迫罪になるのでしょうか?相手の方より「脅迫罪」になる。警察に被害届けを出しますと言われてしまいました。中絶費用も払わず着信拒否をして精神的に辛い思いをしたのに脅迫とまで言われてどうしたらいいのか困っています。中絶費用以外に中絶負担軽減義務違反で慰謝料を貰う事はできますか?【質問1】中絶費用の話し合いを求めて仕事先に行ったことは脅迫罪になるのでしょうか?【質問2】脅迫罪と言われて精神的苦痛を感じたので中絶負担軽減義務違反で慰謝料を請求できるのか?
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【質問1】中絶費用の話し合いを求めて仕事先に行ったことは脅迫罪になるのでしょうか?↓相手方の仕事先に行ったからといって、ただちに脅迫罪等の犯罪に該当するものではありません。特に脅迫的な言動をしていないということであれば、刑事事件として立件される心配はないでしょう。ただ、今後も同様の行動を繰り返してしまうと問題にはなり得るため、相手方が話合いに応じないようであれば裁判等の適切な手続によって請求をした方がよいです。【質問2】脅迫罪と言われて精神的苦痛を感じたので中絶負担軽減義務違反で慰謝料を請求できるのか?↓相手方の言動によってご質問者様の精神的苦痛が増加したとの主張はあり得ると思います。中絶を余儀なくされたこと自体の慰謝料と併せて慰謝料請求をする余地はあるでしょう。
不倫
夫婦共同の貯金から高額なお金を使ったことについて。
【相談の背景】夫が職場でダブル不倫をしてることを知ったため、証拠を集めるために浮気調査をお願いしました。そしてこれから弁護士に依頼して相手女性へ慰謝料の請求をしようと思ってます。結婚してからのお金の管理は私がしていて、結婚と同時に二人の貯金も一緒にして夫婦のお金という形にして貯金してきました。【質問1】夫の不倫が原因ですが、夫婦共同の貯金から勝手に高額なお金を使ったことは離婚する際などに何か問題になりますか?
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浮気調査のために、夫婦の共有財産から高額な費用を支出したことが問題となり得るかとのご質問でしょうか。本件では、浮気調査のための費用支出を理由に離婚手続上不利になることはありません。問題になり得るとすれば、財産分与額の算定の場面です。浮気調査の費用支出はいわばご質問者様の個人的な支出であり、費用はご質問者様が負担すべきとの結論もあり得ます。例えば、もともと夫婦の預金が500万円あり、浮気調査の費用として200万円を支出した場合、もともとの預金額をベースに各自の分与額を算定し(各自250万円)、浮気調査の費用はご質問者様が取得したものと扱うことになります。上記の方法によると、相手方は250万円を現実に取得し、ご質問者様は50万円を現実に取得(浮気調査の費用と合わせると250万円)することになります。
協議離婚
出産前の離婚、出産費用と出産育児一時金について
【相談の背景】出産前に離婚することになり、現在離婚協議中です。諸々の所はある程度決まってきていますが出産費用に関する質問になります。出産育児一時金について。出産にかかる費用は旦那側の支払い予定となっています。その場合、出産するにあたって出産育児一時金というものが支給されると思います。それを受け取る権利があるのはどちらかという質問です。出産一時金の給付目的について調べると出産に直接要する費用や、出産前後の検診費用等の出産に要すべき費用の経済適当負担の軽減を図るために支給されるもの。とありました。ご多忙かと思いますが、ご回答いただければ幸いです。【質問1】出産育児一時金はどちらに受け取る権利があるのか1、出産費用を支払う側にあるのか。2、出産した側にあるのか。3、または割合だとして、割り振るとしたら何対何くらいの割合が相場なのか。
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一般的には、①出産育児一時金を出産費用等に充て、②それでもカバーできない差額の負担割合を考えることが妥当かと思います。出産育児一時金の制度趣旨からすると、出産費用等に充当することが通常であろうという発想です。出産の際は、健康保険組合から医療機関への直接支払制度(一時金を直接医療機関に支払い、出産費用に充てる)が設けられていますから、多くの場合は出産費用等への充当がされております。本件では出産費用を相手方が全額負担することとされていますが、これは、一時金を充当した上で差額が生じた場合の負担を想定していると解釈することが自然かと思います。
養育費
養育費減額調停 最小限の減額にする為には
【相談の背景】元旦那が離婚後子供を作り再婚しました。離婚後元旦那は仕事をほとんどせずずっと後妻に面倒を見てもらっている為年収はかなり減っている状態です。元旦那は養育費未払いなので、強制執行中ですが、多額の借金がありこれから破産をするそうです。このような状態で、後妻との間に子供が生まれ、減額の調停を申立ててきました。【質問1】減額はやむを得ない事なのかと思うのですが、どの様に話を進めたら減額を最小限に抑えられそうでしょうか…。アドバイスをいただきたいです。【質問2】この場合、現妻の収入は減額調停に関係無いでしょうか?
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【質問1】減額はやむを得ない事なのかと思うのですが、どの様に話を進めたら減額を最小限に抑えられそうでしょうか…。アドバイスをいただきたいです。↓ひとつの手段として、相手方の潜在的な稼働能力を主張することは検討してもよいでしょう。相手方が病気等の事情がないのにきちんと働かず、低収入に甘んじている場合、標準的な収入を得られると仮定して養育費額を算定する方法があります。相手方の収入を多く見積もることができれば、相対的に養育費減額幅は狭くなります。【質問2】この場合、現妻の収入は減額調停に関係無いでしょうか?↓現妻の収入も子の生活費に充てられているはずですから、現妻がどの程度の収入を得ているかによって養育費減額の判断に影響が生じます。現妻の収入が多ければ、その分だけ相手方が負担すべき子の生活費は軽減され、結果的に養育費減額幅が狭くなり得ます。
養育費
面会交流時の子の費用は、養育費に含んでも良いのか?
【相談の背景】・現在、別居中かつ離婚調停中です。・私(夫)から妻子へ、婚姻費用もしくは養育費を払う形になります。【質問1】・面会交流時に生じた、子の費用(子の食事代や玩具代、遊園地のチケット代など)は、養育費に含んで良いでしょうか?・例)養育費が月15万円の場合、私が子どもに3万円使って、残り12万円を元妻へ支払う。
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面会交流時の費用を養育費から控除することは一般的ではありません。面会交流の費用は養育費とは別個のものと扱い、ご質問者様が任意に支出するか、夫婦間で負担割合を決めておくことが適切です。夫婦双方が合意のもと控除をすることは問題ありませんが、相手方の同意なく控除をしてしまうと、婚姻費用・養育費の不払いと扱われてしまうリスクがあります。
個人情報
監視カメラを家の室内に設置することの法的問題について。
【相談の背景】職場の近くの物件に引っ越し、一人暮らしをするのですが、親からは、部屋(リビングにあたる場所)にネットワークカメラをつけると言われています。ちなみに、賃貸ではなく自己使用のような感じになるので、プライバシーの観点を除けば、設置自体に問題はないと思います。今までは、部屋にネットワークカメラをつけるとだけ言われていましたが、急に、「防犯の意味で」部屋にネットワークカメラをつけると言われ、「防犯の意味で」という言葉が加わりました。防犯の意味でと銘打ってはいますが、私が過去にいろいろやらかして両親に迷惑をかけてしまった(逮捕とかはされていません)ので、同じことを繰り返さないように、などの理由で、私を監視したいだけだと思います。【質問1】上記のような場合でも、防犯と銘打っていれば、プライバシーの観点から見ても、法的には問題にならないのでしょうか?【質問2】また、相談の背景で記載したような私の背景(いろいろやらかして両親に迷惑をかけたなど)を理由にすれば、プライバシーの観点から見ても、監視カメラの設置は法的にも正当化されてしまうのでしょうか?
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【質問1】上記のような場合でも、防犯と銘打っていれば、プライバシーの観点から見ても、法的には問題にならないのでしょうか?↓いかなる理由があろうとも、ご質問者様以外の第三者が室内にカメラを強制的に設置することは正当化されません。自宅室内は完全なるプライベートな空間であり、両親であろうとも強制的に介入することはできません。【質問2】また、相談の背景で記載したような私の背景(いろいろやらかして両親に迷惑をかけたなど)を理由にすれば、プライバシーの観点から見ても、監視カメラの設置は法的にも正当化されてしまうのでしょうか?↓ご質問1でお答えしたとおり、いかなる理由があろうとも、強制的にカメラを設置することはできません。
財産分与
財産分与時の結婚前の借金について
【相談の背景】離婚時の財産分与に関する相談です。結婚時と別居時の財産を洗い出しています。【質問1】結婚時に私が50万円の借金があり、夫婦生活の中で完済しました。この借金は離婚時の財産分与を計算する際に差し引くものでしょうか?
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夫婦の一方の借金を結婚生活の中で協力して返済した場合、財産分与の場面で返済額を考慮することは通常いたしません。夫婦双方が納得済みで借金の返済を行った以上、後に返済額を清算することは想定されていないからです。例外的に、夫婦の一方が個人的な浪費によって多額の借金をし、仕方なく返済をしたような場合には、財産分与の場面で考慮をする余地がありますが、本件ではこのような事情は存在しないと思われます。
離婚・男女問題
婚姻費用の減額について
【相談の背景】妻から私に対しての暴言や暴力、日常的な嫌がらせがあり、家庭内別居状態でしたが、妻が出て行ってしまいました。妻から婚姻費用の調停を申し立てられましたが審判に移行しそうです。別居の理由の夫婦関係が悪くなった原因、妻の言い分は性格の不一致(会話が無い・生活費を払わない)でしたが、日頃の挨拶等は無視され、相談しようと話しかけても妻が大声や奇声をあげ、子供が怖がるので会話できないため、メールで相談すると妻と合意していたので会話がありませんでした。生活費は年収比 私7対妻3 くらいで、生活費支払 私8割 妻2割くらいで負担していました。妻の考えは、夫が生活費を全部払う(妻が稼いだお金は妻のもの)のようで、生活費全額を夫の私が払っていないのが不満だったようです。夫婦関係の悪化の原因は上記の状況なので、主に妻の問題だと思いますし、妻から暴力・暴言等が日常的にあったので、婚姻費用の満額支払いは納得できない所です。妻から受けた暴力で負った怪我の診断書・暴力を受けた際の110番履歴、妻から罵られている録音が複数、日記もあるのですが、審判時に提示することで、婚姻費用が減額される可能性はあるのでしょうか?(審判になる場合、事情を考慮して養育費と婚姻費用の間になる可能性があるのか、有責で養育費相当 または 問題なし婚姻費用相当 の2択だけ(中途半端は無し)か?)【質問1】明らかな妻の有責であれば婚姻費ではなく養育費まで減額もあるかと思いますが、婚姻費用の審判で若干の減額(養育費まで減額ではなく多少の減額)という決定が出ることがあるのか知りたいです。【質問2】別居前に妻が私に対して行っていた暴力や暴言が夫婦関係悪化の主な原因かと思いますが、婚姻費用の審判では考慮されないでしょうか?(わかりやすい有責原因(不貞など)のみ考慮されるのでしょうか)
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【質問1】明らかな妻の有責であれば婚姻費ではなく養育費まで減額もあるかと思いますが、婚姻費用の審判で若干の減額(養育費まで減額ではなく多少の減額)という決定が出ることがあるのか知りたいです。↓別居に関する有責性が妻にあることが明らかであれば、妻からの婚姻費用請求が権利の濫用にあたり、婚姻費用が減額されることもあります。この場合、養育費相当額のみの支払義務が認められたり、婚姻費用と養育費の中間額のみの支払義務が認められたりします。【質問2】別居前に妻が私に対して行っていた暴力や暴言が夫婦関係悪化の主な原因かと思いますが、婚姻費用の審判では考慮されないでしょうか?(わかりやすい有責原因(不貞など)のみ考慮されるのでしょうか)↓暴力・暴言の事実を裏付け資料とともに適切に主張すれば、婚姻費用審判において考慮される可能性はあります。ただ、別居の有責性が夫婦のどちらにあるかといった問題は、本来であれば離婚手続の中で審理されるべきものです。有責性の問題をきちんと審理するためには相応の手間を要するため、婚姻費用審判の中で審理しきれないこともあり得ます。この制約があるため、不貞など審理が比較的容易な問題以外は考慮されにくいというのが実情です。
養育費
養育費の減額調停について
【相談の背景】養育費の減額調停について。元妻と2020年3月に調停にて離婚しました。娘が1人いまして、親権は母親になりました。養育費を5万円、毎月支払っていますが、私が今現在再婚し、妻は妊娠中で、間もなく子どもが産まれる予定です。扶養家族が増えるので、養育費の減額調停を申し立てたいのですが、元妻は子どもを連れ去り一方的に離婚調停を申し立ててきたので、連絡先及び現在の住所もわかりません。相手方の所在地がわからない場合は弁護士を雇うしか、調停は申し立てれないのでしょうか?わかる情報は、今現在の本籍地ですが、実家の住所となっています。ちなみに、今まだ面会交流調停の審判が出てこちら側が納得出来なかったので即時抗告をしています。結果はまだ出ていません。相手方の弁護士の所在はわかりますが、やはり調停を申し立てるのは、元妻が住んでいる住所を知らないと難しいのでしょうか?私が元妻と娘の住民票を取得することは可能でしょうか?弁護士を雇わずに調停を申し立てる手段があれば教えてください。宜しくお願い致します。【質問1】相手方の連絡先及び住所がわからない場合の養育費の減額調停の申し立て方について
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現在面会交流の審判が係属中ということなので、相手方が届け出た住所(実際に居住しているか否かは問いません)は明らかになっているかと思います。この場合、相手方が届け出た住所を申立書に記載し、養育費減額調停を申し立てることが可能です。また、相手方の住民票を取得しようとする場合、権利行使のための正当な理由があることを役所に申し出て取得をする余地があります。まずは以前に住民登録があった役所に相談してみるとよいでしょう。なお、相手方がDV支援措置を講じている場合、住民票の取得が不可能となることもあります。この場合には、調停を申し立てる段階で裁判所から役所に調査の嘱託をし、相手方の住民登録情報を把握する方法もあります(得られた情報はご質問者様には知らされず、裁判所が書類の送達等のために利用することになります)。
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