やまぐち やよい
山口 弥生 弁護士
あさひ法律事務所
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自賠責
後遺障害支払い区分について
平成23年8月に交通事故にて右上肢の負傷を負い自賠責から12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)と認定されました。今回の質問は私自身が家族傷害保険に加入していました。そこで後遺障害支払い区分表を見たところ神経系統の該当区分がありません。国内の多くは12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)の支払い割合を10%と規定しているようですので、その主張をしたいのですが根拠がありません。法的な一般論としてこの主張に妥当性はありますでしょうか?宜しくお願いします。
回答
ご自身の加入されている保険に対しては,保険契約に基づいて保険金を請求することになります。(契約に基づいて支払われるため,契約の内容によって支払額が決まります。)この場合,契約に基づいて支払われるため,契約書や約款等に,支払額,又は,支払額の計算方法が規定されています。加入されている保険会社にご確認ください。
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