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みやさと たみへい
宮里 民平 弁護士
たきざわ法律事務所
所在地:東京都 千代田区麹町4-1 セリエビル5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
脅迫・強要
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元派遣先の社長との、退職後のトラブルについて
3月で1年勤務になる派遣先にて、1月に派遣先を退職したいと派遣先の社長に申し入れました。その場では許可してくれたのに、一週間後に退職後の後任について聞いた所、後任の準備も一向にして貰えておらず、退職の話をする度にあからさまに怪訝な顔をして無視してきました。それから、何度退職について相談しても状況は変わらず、3月19日に派遣先の社長から4月以降の業務の相談をされた時、私が辞めた後の後任について再び質問したところ「3月31日をもって退職するなんて聞いていない。後任はいない。」と言われ、3月30日には「オファーレター」とかかれた、雇用条件と会社住所、社長の名前に代表印が押された用紙を2枚強引に渡されました。何度も「やめます」と言っておりましたが、受け取らないと帰る事を邪魔してきたり、威圧されており大変辛かったので、渋々受け取り持ち帰りました。3月31日に、お世話になった取引先に退職の旨を伝え1年の勤務を終えました。4月に入って、元派遣先の社長からメールがあり、内容は「入社を考えてくれたか」という事だったので、「入社は致しません」とハッキリ返事をしました。すると数日後には「オファーシートを今直ぐ返却しろ」「お前が取引先に退職すると伝えたから会社の信頼関係にヒビが入り、被害出た」「機密契約書にサインと3月末から今までの現状を説明しに会社に来い」と、頻繁にメールが来るばかりか、電話も番号を変えて頻繁に個人の携帯に電話してきます。恐ろしくなって無視し続けておりますが、1年間一緒に働いていたので、社長がどのような性格かある程度解っており、このままでは自宅や今の職場に怒鳴りこんできたり、違法だとか被害を受けたから訴えると言って来そうだと考えるようになり、怯える日々です。体調も崩れてしまい、憂鬱で気分が優れない日々です・・・。今、手元にオファーシートがあります。今後も脅迫まがいのメールや電話が来ると思われまが、このまま無視をし続けても大丈夫なのでしょうか・・・。出来ればこのまま二度と関わりたく無く、家に居ても不安で仕方ないので引っ越しをしなければと強く考えるようになりました。どうか今後の対応について、アドバイスをいただけますでしょうか。。。長文で読みにくくなり大変申し訳御座いませんでした。
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回答
ベストアンサー
最近では、労働者に対して会社から損害賠償請求をするケースが増えていますのでご注意ください。もっとも、労働者に対する請求は、ほとんどの場合がいいがかりで法的に認められることは少ないです。質問者様の場合も基本的には放っておいて大丈夫ですが、不安であれば、弁護士に依頼して、そのような電話やメールをしないよう通告してもいいと思います。実際に、会社が弁護士をつけて請求などしてきたら、質問者様も弁護士を付けた方がいいと思います。
解雇
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手を変え品を変え
懲戒解雇処分無効が確定し復職したとたんに、それまで問題にすらならなかった過去の別の事由(協調性がないなど)をつけて懲戒にしてくる会社があるのですが、過去にさかのぼりあれがダメならこれと言いがかりをつけてくること自体をなんとかできませんか?
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回答
ベストアンサー
労働組合に入られることをお勧めします。組合が入れば、不当な懲戒処分等についても、随時、撤回するよう交渉することが出来ます。労働組合は会社内部の組合だけでなく、一人でも入れる外部の組合がありますので。
就職・転職
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損害賠償を求めて裁判を起こしたいのですが離職区分に納得いきません。
契約社員は解雇とは言わずに雇い止めといいます。雇い止め(会社都合 自己都合)の二つがあります。自己都合退職について聞きたいことがあります。会社と事業主と交渉した場合の自己都合退職離職区分 3C 被保険者期間12か月以上で正当な理由のある自己都合退職有期契約期間12か月の契約社員3D 被保険者期間6か月以上で正当な理由のある自己都合退職有期契約期間6か月の契約社員まずは離職票1 離職票2(具体的記載欄 事業主用 自己都合) 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)(転職希望等) 事業主記入欄 ○)で離職票を契約社員の自宅に送付した場合は離職票1 離職票2(具体的記載欄 事業主用 自己都合) 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)(転職希望等) 事業主記入欄 ○)離職区分が決まっていない離職票が送付されてくる間違いありませんか?離職区分の決定権はハローワークにあるので自宅にこの条件で離職票を送付した場合は離職区分が決まっていない状態だと思いますが間違いありませんか?会社に自己都合退職を希望した場合は通常 離職票をすぐに会社から自宅に送付されてくる間違いありませんか?そもそも離職区分 3C 被保険者期間12か月以上で正当な理由のある自己都合退職と3D 被保険者期間6か月以上で正当な理由のある自己都合退職は契約社員が自らハローワークに行って離職区分をハローワークに決定させると思いますが間違いありませんか?離職区分 3C~3Dは契約社員自らハローワークに行き離職区分をさせる。契約社員で自分で進んで辞めた場合は離職票1 離職票2(自己都合)で会社の方から自宅に送付されてくるが離職票2(自己都合)の離職区分は決定されていない離職票である。
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回答
ベストアンサー
質問のご趣旨が不明確ですが、離職の際の一般的な手続きを回答させていただきます。まず、被保険期間というのは、雇用保険に入っていた期間=雇用期間です。次に、事業主は、離職があったとき、離職証明書及び離職票に離職理由や賃金支払い状況などを記載して離職者本人に確認の署名押印を求めたうえ、ハローワークに提出し、ハローワークから返却されたのち、事業主から離職者本人に渡されます。離職者はそれをもってハローワークに行き、失業保険を受ける手続きを行います。ですので、確認を求められた際や、提出を受けた際に、離職理由や賃金に間違いがないかしっかりと確認する必要があります。離職理由は事業主と離職者本人それぞれが記載する欄があり、これが食い違う場合、離職者は自ら記載した離職理由の具体的事情を記載し事業主の離職理由に異議を述べることが出来ます。その場合、ハローワークで判断されますので、離職理由を示す証拠を確保しておくことが重要です。なお、会社が離職票を送ってこない等のトラブルがあった場合は、すぐにハローワークに相談されることをおすすめします。もっとも多いのは、会社が雇用保険の手続きをしていなかった等ですが、その場合でも原則として失業保険を受けることは可能です。この場合の手続等もまずはハローワークに聞いた方がいいかと思います。ご趣旨に答えられていなかったら申し訳ございません。
残業
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残業手当について
残業手当が昨月(1/21~2/20まで)は給付されていました。今月分の勤怠(2/21~3/20まで)のを提出した際、所長が時間外申請書のみ外して机の引き出しにしまいました。(出勤した日に押印する出勤簿、時間外申請書、通勤申請書があります)それを見て、確認した所こんな回答が来ました。自分「この時間外申請書は本社に提出しないのですか?」所長「私個人の責任で提出しないです。先月から決まっていました。どうせ残業代ついてないでしょ?」自分「いえ、ついています。困ります。以前仕事量が多いので本社に掛け合ってもらって(前任上司)それから付いてます」所長「じゃあ付けるか。。。」と言った感じのやり取りをしました。その後、時間外申請書を付けて提出してくれたかどうかは確認していません。もし、給料日に残業代が全く付与されていない場合はどうしたら宜しいでしょうか?そして今後どの様にすれば良いか教えてください。会社全体の特徴としては、タイムカードが無い。定時間は決まっている。残業が付いている人と付いていない人がいる可能性がある。仕事量の関係で、早出・休出・残業はやむを得ない(明らかに他事業所の同じ職種をしている社員より仕事量が多い)お忙しいとは思いますが、宜しくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
タイムカードがないとのことですが、労働時間はどのように把握しているのでしょうか?残業代が支払われなかった場合、何時間労働したかを証明しなければならないため、毎日の労働時間を手帳に記入するなど証拠を残しておいたほうがいいでしょう。証拠としては、手帳に記入するのは最低限として、・会社の時計を出勤時と退勤時に写真で撮影する・パソコンのログインログアウトの時間をプリントアウトする・gps付で労働時間を管理できる携帯アプリを使用するなどです。
みなし残業
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固定残業代の中に法定外休日勤務分も含ませて良いのか?
会社の主張は正しいでしょうか?私の主張が正しいのでしょうか?岡部製作所事件(東京地判平成18年5月26日労判918-5)の判例に近いと思うのですが・・・私の所属する会社の賃金規程の職能給(固定残業代に相当)の時間外勤務手当の条項に1.職能給、その職務に応じて通常予想される残業時間をもとに次の式により算出されるものとする。なお、通常予想される残業時間とは、予想される普通残業時間・予想される深夜時間・予想される法定外休日時間をもとに決定するものとする。(基本給+評価給<年額>) ÷ 260 ÷ 1日の所定労働時間 × 1.25 × 通常予想される残業時間ただし、通常予想される時間が60時間を越える場合には、その超える時間に対して1.25に0.25を加算して算出するものとする。と記載があります。会社での勤務体系は部署に寄って微妙に違いますが私は月~金 AM9-18+平日の残業+法定外休日勤務(法定外休日をシフトとイレギュラーの混合の2パターンで出社)休日番手当として一律1万円(日給より安い)が支給されます私の会社への質問と会社からの答え■職能給(固定残業代)に通常考えられる法定外休日出勤分も入っていると記載ありますが①完全シフト制では無い、私の部署の通常考えられる法定外休日出勤とは法定外休日の何日分を指すのですか?→毎週法定外休日にシフトで出てくださいとの命令では無く、36協定で結んだ月40時間の範囲で収まる不定期な法定外休日出勤も含むという事です。②ならば何故?休日手当がありますか?正規の時間外手当の金額では無く、一律で1万で安い→法的には支払う義務は無いですが会社の温情で出しているので一律1万でも法的に問題ありません。③ならば他の部署でまれに法定外出勤した場合は代休処理してますが固定残業代に法定外が含まれているのであれば法的には代休を与える必要は無いのではありませんか?→法的には代休与える義務は無いですが会社の温情で一律で出してます。④労働組合または会社を代表する1名との合意も無いままに代休が消化出来ずに3ヶ月で次々する制度が急に出来てますが撤回+代休の復活出来ませんか?→これも職能給(固定残業)に含まれていますので支払う必要も無いし、代休与える必要も無い
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回答
ベストアンサー
そもそも、固定残業代が有効なのか無効なのかで変わってきます。最近の固定残業代については、イーライフ事件(東京地判平25・2・28労判1074号47頁)が参考になります。それは、①実質的に時間外労働の対価としての性格を有していること、②定額残業代として労基保所定の額が支払われているか否かを判定することが出来るよう明確な指標が存在していること、③固定残業代が労基法所定の額を下回るときはその差額を清算すること、を要求しています。質問者様の場合、予想される残業時間が何時間なのか明確になっていること、それを超えて残業した場合に超過分の支払いがなされていること等がポイントとなるでしょう。会社の回答も、固定残業代が有効である場合、確かに休日手当や代休処理は、本来払わなくていいものを払ったということになり、正しいのですが、固定残業代が無効である場合は、それは間違いになります。ですので、まずは、固定残業代の有効性について専門家に意見を聞いた方がいいと思います。
有給休暇
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残業未払い、有給無し、休日が日曜日のみ
毎日最低残業が二時間は確実にあり(診療時間が朝9時から7時半まででシフト制度ではなく朝から最後までフル勤務)、院長に一応残業手当、社保のお願いはしましたが…『俺になんのメリットがない!』の一点張りで話にならないです。さらに最近忙しくなり帰るのが9時過ぎることも多くて体調をくずして欠勤が続いたのですが…有給も『そんなものはない!』との事で欠勤扱いで休みが多いのも理由の一つとしてやめてほしいようなニュアンスの事を言われました。せめて残業未払い代だけでも請求したいのですが…タイムカードはなく手書きで8時間にキッチリ書かされたものだけがあります。ただ…自分の手帳と患者様が来た時間を記入しているものがありますが…どのような手順を踏めばよいのでしょうか?長文すいませんがよろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
ひどい対応ですね。残業代を請求するには、何よりも、労働時間に関する証拠が必要となります。手帳に書いてあるのであれば、それも重要な証拠となりますが、より客観的な証拠として、勤務開始時と退社時に院内の時計を写真で撮影しておくといいと思います。請求の方法としては、労働基準監督署に申告するか、弁護士に頼む方法があります。労働基準監督署は、お金がかからないというメリットがありますが指導するのみで強制力はありません。弁護士の場合、お金がかかりますが、強制力のある法的手段をとることが可能です。また、交渉で解決する場合もあります。時効は2年間です。有給は、法律で定められている要件を満たせば必ず与えなければならないものです。退職勧奨を受けていても、やめなければならないことはありません。やめるとしても、退職と引き換えに金銭を請求することもあります。
解雇
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質問があります
フランチャイズのリハビリ施設の施設長として採用されましたが、フランチャイズ本部がうたうオープン後1ヶ月で利用者15人2ヶ月で25人。という人数の獲得は出来ませんでした。同じ日にオープンした他施設も達していません。オープン2ヶ月で6名の契約で通所になりました。地域のケアマネージャーには2ヶ月で6人は凄いよ、だいたい3年は厳しいよ。とか教えてもらったりもする地域でした。なのに経営オーナーは人数が目標数には全然達してない、施設長に向いてない休みが多いなど言いオープンして2ヶ月で即日解雇されました。即日解雇された3日後から介護業界経験者で資格保持者の新しい施設長が配属されたています。即日解雇された半月前位には新しい施設長が決まっていた様ですが、居宅や包括センターへ回れ回れとノルマの様に言われ、解雇を知らない私はノルマをキチンとこなし毎日オーナーへの報告として、何月何日どこどこ居宅に行きケアマネに接しました。不在でした。何を渡した、渡せなかった。住所が変わっていた等と事細かく報告していました。私は人数には達していないがキチンと仕事をしていているので辞めないと伝えたら即日解雇にされたので、精神的慰謝料と生活補償を要求したいのらですが、いくらくらい要求して払わせる事が出来ますか?オーナーは、地域貢献と言いながら、お金儲け以外は全く考えていなかったので、結局、新しい施設長も契約が2人しか出来なかったのでオープンして6ヶ月でリハビリ経営辞めています。
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回答
不当解雇に対する金銭解決制度は法的には認められていません。しかし、現実には、解雇無効であることを主張して、最終的に退職を前提とした金銭解決で和解することが多いです。労働審判は、そのような解決に適した制度です。金額についてざっくりいうと勤務期間や解雇の有効性の程度で判断されます。御質問者様の場合、解雇は無効でしょうが、勤務期間が短いという点が考慮されると思います。
パート・アルバイト
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精神的障害による慰謝料の請求について
自分の立場はアルバイトで現場に社員がいなかったため現場責任者として勤務していました。3月に、ある会社を服務規程違反により懲戒処分でクビにされましたが、その内容が濡れ衣であったり、一アルバイトであった自分には限界のある処分内容ばかりでした。以下に細部を記載しますが、このような場合はこの会社に慰謝料を請求することができますか?懲戒処分になった理由として私の知りうる情報ですが、①会社からの依頼(基本無茶振り)を現場の判断(私の判断)で断ることが多々あった→現場に人員が少なく増員を求めても改善が見られず、管理者(社員)もいない中、現場対応するのが困難だった。②会社から派遣スタッフの残業は禁止としていたのに勝手に残業させた→その日、仕事量がかなりオーバーしていたため派遣スタッフが無償で残業してくれました。さすがにダメだと思い、派遣の残業は禁止されているのを知ってましたので私のポケットから出すとその日来ていた社員に説明。当日の終礼でその社員から会社が支払うと説明がありました。後日、何故か私の判断で派遣スタッフを残業させたと言い渡される。③(仕事内容)場所がないため荷物を受け2F(フォークリフト使用)にあげることを会社から要求された。社員もいる中、実際にやったところ荷物が落下しスタッフに危険が及んだ。そのため2Fの荷揚げ作業は責任者(私)の立場上2度としないと公言→業務における注意不足、一アルバイトのあなたにそんな権限はないと一蹴。社員もいたのになぜか全ての責任を負わされた。以上が懲戒処分を言い渡された時の説明になります。ただ一例といってました。私は2年以上この会社で勤務し、立ち上げたばかりの土台作り、様々な業務を取り組むことで貢献してきました。同僚・後輩、私のことを知っている社員からの信頼もありました。それなのにいきなりのクビ、悔しさと憤りで胸がいっぱいです。現在懲戒処分(クビ)から1ヶ月が経ち新たら職に就くべきですが、精神的ダメージを受けそれ所ではない状態です。言葉足らずで、説明下手のため不明点等あるかと思いますが、私のこれからの未来への一歩を踏み出すためお力お貸し頂きたく存じます。どうか宜しくお願い致します。
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回答
会社に戻るつもりがない場合は、労働審判という方法があります。ただし慰謝料請求という構成ではなく、あくまで解雇無効を主張します。そのうえで、退職を前提として解決金を支払ってもらうという和解をします。こうすることで、復職せずに金銭的解決ができます。もちろん、これに応じるか否かは、会社次第ですので、必ずとれるものではありません。どうしても復職を求めたくない場合は、不当解雇に対する慰謝料請求を求めることもできますが、法的に認められにくく、認められたとしても金額が低くなる傾向にあります。
派遣
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会社との話しあいについて
自分は派遣会社の寮に入っています。仕事までの待機期間に体調崩して病院でカテーテル検査をしたら狭心症でした。ニトロを処方されました。仕事に1日も出勤できてないため、会社に診断書出すと働けないのではと言われました。会社は寮にかかった初期費用支払いしたら、住んでもいいと言われました。ただし、調べてみると家賃は6万ですが、会社は6万5千円請求されてます。年間の火災保険と会社の管理費と言われました。自分としては寮を退去するとホームレスになるので何とかしたいのですが、どう話したらいいですか?自分には妻と犬2匹今の寮で生活してます
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勤務不可能な病状なのでしょうか?勤務が可能な状態であれば、働き出す前に狭心症になったという理由だけで解雇しても、おそらく法的には無効と判断されるでしょう。勤務不可能な場合、働くことが出来ないので、住み続けるには家賃を払うしかありません。生活保護等も検討してはいかがでしょうか。生活保護では居住費等の手当てが支給されることがあります。
残業代
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残業代について
よろしくお願いします。残業代の支払いについての相談です。現在勤務する会社では役職を持っています。会社の区分では管理職という立場になり、役職手当を毎月いただいています。毎月40~50時間ほど残業していますが、管理職ということで残業代は頂いてはおりません。一年ほど前ですが、勤務時間の記録で出勤していたにもかかわらずそれを1日分記録し損ねてしまいました。その月の給料明細では欠勤として扱われ、減額されておりました。会社に確認したところ、自己責任のため、支払わないと言われました。そこにも納得はしていないのですが、管理職の場合勤務時間に影響して給与の変動は無いのではないかと思いますし、欠勤として扱うなら社員として残業代は支払われるべきじゃないかと思うわけです。役職手当に見なし残業分を含むという説明も受けておりません。このばあい、会社に過去に遡って残業代の支払いを請求できるものでしょうか。
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法律上の管理職とは「管理監督者」といいます。これに該当するかどうかは、以下の3つの要件から判断されます。①職務務内容,権限および責任に照らし,労務管理を含め企業全体の事業経営に関する重要事項に関与しているか。すなわち,経営者と一体的な立場において,重要な職務と権限を付与されているか。②勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであり,労働時間に関する自由裁量性があるか。すなわち,出退勤について裁量があり,時間拘束が弱く,自己の必要に応じて自ら労働時間を調整し得るだけの自己決定権を有し,現実にこれを行使できるか。③給与(基本給,役付手当等)及び一時金において,管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か。すなわち,他の一般労働者に比べた相当な優遇措置が取られているか。この要件を満たさなければ、残業代を過去2年間分請求可能です。
解雇
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解雇通知後 顧客への連絡
業績不振のため、減給を会社から求められ合意をしなかった結果、先日会社から書面で解雇通知が届きました。4月30日付の解雇で4月は出勤停止となっていますが、4月分の給与は支払ってもらえるので受け入れるつもりです。私の業務は個人レッスンの講師で、生徒さん1人1人と連絡をし予約を取っていました。急に退社が決まったため担当生徒に直接挨拶する事ができず、せめてメールか手紙で挨拶をしたいのですが、解雇通知には「予約等、生徒との連絡を控える事」という旨が記されています。この場合、私が生徒様に連絡する事は法律で禁止されているのでしょうか。会社側は良く思わないのは理解していますが、何年も私が担当してきた方々に挨拶もせず辞めたくはないです。もし連絡しても大丈夫な場合、会社に解雇された事にも触れて良いのでしょうか。宜しくお願いします。
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挨拶等を禁止するような法律はありませんが、会社との契約ではなく、個人での契約にするような働きかけを行ったりすると、おそらく会社との関係で契約違反になりうるのでご注意ください。なお、減給に応じないので解雇というのはおそらく無効でしょう。
解雇予告手当
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解雇予告手当について教えて下さい
現在、派遣で働いています。今月3月11日(水)pm21時半に、派遣会社から電話で、「今月末で派遣が打ち切り」と言われました。派遣元の会社が4月より組織変更の為、それに伴い契約打ち切りと言う事でした。派遣会社の営業は「次の仕事が決まり次第、直ぐに退社出来るか派遣元に確認します」とおっしゃり電話を切りましたが、解雇予告手当の話がなかった為、翌日、派遣会社に解雇予告金の6割を支払って頂けるのか確認した所、支払うとの事だったのですが、3月18日(水)に派遣会社の営業に、次の仕事を探す為(内定が決まりそうなので)25日で退職したいと伝えると、6割の解雇予告手当は「お支払い致しません」と言われました。退職日を早めるとなると、自己退職になるので、派遣契約解除措置の対象にならないとの事ですが、どうしても納得が出来ません。解雇予告が一か月過ぎており、次の仕事の斡旋の努める体制もなかった派遣会社が許せません!このような場合、解雇予告手当は支払う義務はないのでしょうか?宜しくお願いいたします
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回答
4行目の「派遣元の会社」というのは「派遣先の会社」の誤りと理解して回答致します。解雇は、原則として1か月前に予告しなければなりません。1か月前に予告して解雇を行った場合、解雇予告手当は支給しなくても良いです。1か月前に予告せずに解雇をした場合、解雇予告手当が支給されます。質問主様の場合、おそらく、派遣元会社(派遣会社)から解雇されてはいなかったのだと思います。解雇されずに、自ら辞めた場合は、解雇予告手当は支給されません。また「派遣契約解除措置」とは、派遣先会社が、派遣契約を突然打ち切った場合、派遣元会社は、自分の社員を解雇しなければならず解雇予告手当を支払わなければならなくなるため、その金額を派遣元会社に対して派遣先会社が支払うという措置のことかと思います。したがって、解雇でなくなると、派遣元会社は解雇予告手当を支払う必要がなくなり、派遣先会社も派遣元会社に賠償する必要がなくなるということになります。ですので、今回の場合は、特に違法なことがなされているわけではないと思われます。心情的に納得いかないのはよくわかりますが、ご自分で転職する以上は仕方ないかもしれませんが、派遣元会社は、支払うことを明言し、転職しなければならないのは派遣元会社の責任でもある以上、支払うよう求めることは変なことではないかと思います。
自己都合
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合意退職、自己都合退職、会社都合退職の違いについて。
合意退職、自己都合退職、会社都合退職、の違いについて教えて下さい。
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回答
退職には法的に3つあります。解雇(会社からの一方的な意思表示)合意退職(会社と労働者の合意による退職)辞職(労働者からの一方的な意思表示)です。自己都合退職と会社都合退職というのは、退職の理由が、労働者自身の都合で辞めるのか、会社の都合で辞めてもらうかの違いです。上記3つの退職いずれも、自己都合のものと、会社都合のものが考えられますが、一般的には解雇の場合に自己都合退職ということはなく、辞職の場合に会社都合退職ということはありません。自己都合か会社都合かは、失業保険の手続きに影響します。
みなし残業
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みなし残業代の請求について
今月退職するにあたり、会社に対し今までの未払い残業代を請求しました。しかし、「うちはみなし残業だから残業代は基本給に入ってるんだよ。面接の時とかに言われなかった?」と言われてしまいました。私は入社面接時にも入社後にもみなし残業制であることは知らされておらず、今になって初めてみなし残業制であることを知りました。(私と同時期に入社した社員もみなし残業制であることを知りませんでした。)会社側から「なんでもっと早くに聞かなかったの?」とも問い詰められました。会社で一番歳が低く立場的にも弱い新人社員が、最初から残業代は?なんて言えば上の人になんて言われるか分からないですし、後できっと払われるだろうと思っていたので、その時は聞くことができませんでした。最後の最後になってみなし残業であることを知った今、未払いと思っていた残業代は払ってもらえるでしょうか。できるのであれば、残業した時間分全額払ってもらいたいです。また、払ってもらえる場合は割増賃金になるのでしょうか。・会社には就業規則に残業についての記載はありません。・当時の求人票にも一切記載されておりません。・タイムカードは経理部に保管されています。・会社側が36協定を締結し、労基署に届け出をしているかは不明です。今度また会社側と話す機会があるので、いい方向へ行くように是非ご回答お願い致します。
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回答
みなし残業とは一般的には固定残業代と呼びます。固定残業代が残業代の支払いとして認められる要件はいくつかあり、「何時間分の残業として」「いくら」が払われているのかが明確になっていない場合は、固定残業代として認められることはないと思います。ただ、残業代を請求する場合、労働時間を証明する資料が必要です。タイムカード等があるのならば、退職前にコピーを取っておいた方がいいでしょう。そのうえで、専門家に相談してはいかがでしょうか。
みなし残業
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有休消化と定額残業代
退職の際の有休消化で会社が定額残業代をカットするのは認められますか?辞めた会社は定額残業代制度がありました。2月末で退職しましたが、2月は1日だけ出勤をして、残りは有休休暇を消化しました。退職の書類と一緒に2月分の給与明細も送られてきましたが、毎月定額で支給されていた残業代がカットされていました。確かに就業規則には退職時の有休消化の場合は、定額残業代は支給しないと書かれています。しかし、普段の有休休暇の取得では残業代は減らされないのに、退職の時の有休消化の場合だけ固定残業代をカットするというような扱いが、いくら就業規則に書かれているとしても認められるのでしょうか?残業していないのだから、残業代が支給されないのは当然でしょうか?
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回答
そのような定め自体は有効だと思われます。ただし、以前のご質問も拝見させていただきましたが、定額残業代(法的には固定残業代と呼ばれることが通常です)の定め自体が無効だと考えられます。その場合、残業代と支払われていた賃金も、実際は残業代ではないので、当然、今回のような定めも無効となります。残業代の時効は2年間です。労働時間が明確にわかる書類等があれば、専門家に頼んで残業代を請求することをおすすめします。
退職勧奨
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退職勧奨から解雇を言われた
私はある会計事務所へ週3日のパートで2年3か月間勤務しています。7月29日30日に退職勧奨、8月4日に「今日付で解雇する」と言われました。退職理由はお客様からクレームがあった。その理由は教えられません。です。真摯に勤務してきたと自負していますので、クレームはでっち上げと思っています。有給休暇は1日も使っていませんので11日分残っています。未払い給与は支払ますが、その他は払いませんと言われました。解雇手当金30日分は請求出来ると思っております。今は事務所へ出勤していませんが、有給休暇を行使することが出来ますか?また、解雇手当金と休暇分をどのような方法で交渉したらよろしいですか?今後の生活もあるので、2~3か月分給与相当額も請求したいと考えておりますが…こちらの話はあまり聞こうとせず遮る状態で、一方的な対応をしてきます。どのような順序、どんな言い方で対応していけばよろしいでしょうか?対処方法をアドバイスして頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。
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突然の解雇、大変ですね。解雇は合理的理由等がなければ無効になるので、クレームがでっち上げであるのならば解雇の効力を争うことが出来ます。また、契約期間中の解雇であれば、さらに無効となる可能性が高くなります。有給休暇の買い取りや解雇に伴う金銭請求は日本の法制度ではできません。もっとも、解雇を争う労働審判の中で、退職を前提として解決金を支払ってもらうという解決をすることが出来ます。ご自分で交渉なされるのであれば、まずは内容証明郵便で通知を送ることです。ポイントは、労働契約法16条又は17条に従えば解雇は無効であるということ、交渉に応じないのであれば裁判をするしかないということを明記すればいいと思います。それでも会社が何らの対応をしないのであれば、法的手段をとるしかないでしょう。