みやもと たかし
宮本 崇史 弁護士
剱法律事務所
所在地:福井県 福井市順化1-24-43 ストークビル福井一番館201
相談者から高評価の新着法律相談一覧
インターネット
プライバシー侵害について
ネットの配信サイトで知り合った女性がいます。その女性には会社名までは教えていました。仲が悪くなりその配信サイトで会社名、実名まで言われていますが、犯罪にはならないのでしょうか?後、お金に困っていた時期がありまして3000円だけ貸していますが中々返さないので返金を求めるLINEを結構送っていることで迷惑してると会社に電話されました。名誉毀損には当たらないのでしょうか?回答宜しくお願いします
回答
ベストアンサー
配信サイトの件は、どのような内容かにもよりますが、名誉棄損等の不法行為に該当する可能性はあると思います。会社への連絡についても、個人間の金銭の貸し借りは会社とは無関係だと思われますので、相談者様との関係でも不法行為になりえますし、それによって会社の業務が妨害されるようなことがあれば、会社との関係でも不法行為になる可能性があると思います。
インターネット
商品を転売しないでくださいと言われたのに転売したらだめですか
転売について相談させてください。よろしくお願いします。結構前に企業さんに電話でそちらの会社さんの商品を転売して良いですか?私が電話で言ったところ転売はやめて下さいと言われました。転売はやめて下さいと言われたのですがどうしてもそのやめて下さいと言われた会社さんの商品を転売したいのですが転売はやめて下さい。と言われたのに転売したら法律的にダメですか?
回答
ベストアンサー
個人で購入した商品を単発的に転売することが何らかの法律に抵触することは、原則的にはないです。ただし、①お酒や薬のような、販売に特別な免許の必要なものや、②単発的な転売を超えて営業のレベルに達していると判断されるものについては、それぞれ専用の免許が必要とされ、無免許で転売した場合に法律違反となります。また、個別の売買契約で転売禁止を約束していたにも関わらずそれを破った場合には、条件次第では契約違反を理由に損害賠償請求をされる可能性もあると思います。
インターネット
インターネットでの誹謗中傷が罪にあたる基準はあるのでしょうか?
インターネットでの誹謗中傷を訴える基準はあるのでしょうか?やはり不特定多数が目にする場所で本名を名指しで【馬鹿】や【死ね】など世間一般に解るような直接的な悪口を書き込んだ場合のみなのでしょうか?
回答
ベストアンサー
法律上、誹謗中傷の内容に関しての「訴える基準」というのはありません。訴えるかどうかは、訴える側の自由なので、どのような内容であっても訴えること自体は可能です。もっとも、認められるかどうかは別問題ですし、それについてはケースバイケースなので、どのような内容であれば訴えが認められるのかを一般的にお示しするのは難しいと思います。
窃盗・万引き
万引きの容疑を掛けられるでしょうか?店内で商品と同じ私物を鞄に入れてしまいました
化粧品が必要になりコンビニで1000円ほどのファンデーションとライナーを買おうとしたら、パッケージが開いたファンデーション2点と、封が開けられていたり中身が抜き取られて空パッケージのみになったアイライナーが棚にありました。うわ、万引き?と思いましたが、急いでいたもので開封されていたファンデーションとアイライナーを手に取り、中身に傷や汚れが無いかを確かめる為にファンデーションのコンパクトをパッケージから出して軽くチェックしてからレジに向かいました。(レジに向かう前にチェックしたファンデーションを一度棚に置いて再度手に取りレジに向かいました。)アイライナーも同じく開封されていたパッケージから少し出してチェックしたのですが、ベタベタしていて気持ち悪かった為に箱に入れ直して棚に戻しました。その時、普段使ってるアイライナーの色番号が分からなかった為に片手に私物で使用済みのアイライナーを持って入店していたのですが、レジ前に行って財布を出す時にその私物のライナーを鞄にしまいました。ですが後々考えてみたら、もし監視カメラに映っていた場合、実際に私がパッケージから完全に引き出してチェックした1個は自分で買いましたが、もう1つ開封された状態で棚にあるファンデーションは私が開封して放置した物と思われないでしょうか…?また、アイライナーはいくら開封されていたとしても、それを触る事はまずかったでしょうか…?しかも1個中身が無くなっていて、それでいて監視カメラに同じ様なペンシルを鞄に入れている様子が映っていたら疑われますか…?この両方について、罪になったり、万引きとして捜査される可能性があるかを教えて下さい。万引きとして捜査された場合、この私の事情は通用されて逮捕は免れるでしょうか…?普段行かない降りない駅のコンビニで初めて入った店舗です。きっと今後も行きませんが、ファンデーションの支払い方法はクレジットカードで済ませました。これなら私の名前や身元も簡単に掴めますよね…?不安で仕方ありません。見解やアドバイスよろしくお願い致します。私の前にパッケージ開封したり中身を抜き取った犯人が監視カメラに映っていたとして、棚が下の方で奥まった所にあるので、上手く隠すように犯行に及んでいたら開封したり中身を抜いてる手先は映ってないかもなとも思います…
回答
ベストアンサー
ご質問の内容で法律上、罪になることはありませんので、その点はご心配なさらなくても大丈夫だと思います。たしかに警察が捜査に入った場合に、監視カメラの映像からご相談者様に疑いがかけられる可能性も否定はできないですし、クレジットカードの情報から、警察がご相談者様のところに事情を聴きに来る可能性もゼロではないと思います。もっとも、(実際に万引きしていない以上は)決定的な証拠ないですし、事情を正直に説明すればそれ以上の追及がされるとは考えにくいです。また、そもそも、万引きでそこまで大掛かりな捜査をすることも稀だと思いますので、実際にはご心配されているような状況になることはほとんどないと思っていただいて大丈夫だと思います。
インターネット
snsでのパスワード変更でのトラブルについて
snsでログインする際、ユーザー名とパスワードが違うと出たので、メールアドレスを入力してパスワードを変更するつもりだったのですが、そのアカウントの持ち主が他人であり、他人のメールアドレスにパスワード変更してくださいという内容がいきました。その他人さんのユーザー名が一文字違うだけでした。私はもちろんその方のアカウントは持っていません。そのあと自分のアカウントに入ることができました。私がしっかりユーザー名を把握してなかったのが原因で起きたことなのですが、これって罪に問われますか?
回答
故意に他人のアカウントを乗っ取ろうとしたのであればまだしも、間違えてパスワードの再設定手続きをしてしまった程度では犯罪となる可能性はないと思われますので、ご安心していただいて大丈夫だと思います。
戸籍と姓
離婚後の改名について
改名について、離婚後姓は旦那のままで、母親だけ旧姓に戻したい場合、子供は旦那の姓でいれますか?
回答
そのような選択も可能です(むしろ、それが法律上の原則です)ただし、苗字が違う場合には同じ戸籍には入れませんので、その点はご留意ください。
インターネット
個人情報 名誉棄損 動画共有サービス
すみません、親として聞きます。息子(未成年)が、養育費を払わない父親に対して「Aさん、調停には欠席でしたが、次の0月0日の裁判に出頭してください、それから、養育費を払ってください、」という動画を作りたいと言い出しました。この場合、調停不出頭、養育費未払い、裁判が行われる期日が事実でも、名誉棄損になったり、相手のプライバシーを傷つけたことで逆に訴えられたりするんでしょうか。例えば、実名ではなく、B市に住んでいる、Aさん(苗字のみで名前を特定できない)、くらいで呼びかければ個人を特定できないため、訴えられないで済むのでしょうか。
回答
「動画を作りたい」というのは、動画を投稿サイトにアップロードするという意味ですかね?以下、それを前提にお答えさせていただきます。まず、調停不出頭、養育費未払い、裁判が行われる期日等については、一般に公開されていない情報で、かつ、一般人が知られたくない情報と考えられる可能性があるので、それを名指して公開してしまうと、プライバシー侵害等による損害賠償請求がされるおそれがあると思います。また、「B市のAさん」程度の情報であっても、それをAさんを知っている人がAさんだと特定できるような場合にはやはり、損害賠償請求が認められる可能性が否定できないと思います。したがいまして、いずれにせよそのような動画を作成・公開することは避けた方がよいでしょうね。
塾・学習教材
お月謝未払い請求の話し合い
1年前ぐらいから子供のそろばん教室のお月謝を振り込みにしていただいていて、少し前にそろばん教室の先生から1年間全く振り込み確認が取れていないと連絡が来ました。調べた所、私の振込先が間違っていたようで知らない方にお月謝を振り込みしていたようです。知らない方へ振り込みをしてしまったいたので、その手続きなどは銀行でしたのですが、そろばん教室からは全額支払ってくださいと言われています。振り込み先を間違えた私も悪いとは思っていますが、1年間全く振り込み確認をしなかったそろばん教室側も落ち度があるのではないかと思っております。今月の20日にそろばん教室の方と話し合いがあるのですが、どう話を進めて行ったらいいのか悩んでおります。何かいい進め方などありましたら教えていただきたいです。よろしくおねがいいたします。
回答
法律上は、講師の方が月謝の請求権を1年間放置していたとしても、何ら問題はないと思います。民法第173条3号は、今回のような債権の時効を2年間と定めておりますので、もし、2年間、請求が一切なければ時効により消滅となりますが、今回はその期間も経過していませんので、法律上は1年分の月謝を一括で請求されても、なんら文句は言えないのではないかと考えます。
民事・その他
青少年保護条例について。対償の示す範囲はどの程度なのでしょうか。
東京都、京都府、埼玉県等の青少年保護条例についての質問です。各都府県の条例に、青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めることを禁止する条文があるかと思います。そこで質問です。条文の対償を付与という部分について、Twitterのフォローやリツイート行為は対償の範囲に含まれるでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。
回答
青少年に対して、Twitterのフォローやリツイートをしてあげる代わりに児童ポルノを提供するよう求める場合、フォローやリツイート行為自体が、各条例の「対償の供与」とは考えられないと思います。なお、そのような求めに応じて青少年から提供された児童ポルノを所持することは違法となると思います。
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