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とくかつ じょう
徳勝 丈 弁護士
早稲田リーガルコモンズ法律事務所
所在地:東京都 千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
養育費
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現夫の収入の開示が必要かどうかについて教えていただけますか?
【相談の背景】養育費減額調停を申し立てされ、申立人には弁護士がついています。その弁護士が作成した説明書に「相手方夫(現夫)と子どもが養子縁組をしていないとしても、相手方夫と相手方(私)の収入を考慮すべきであり、相手方夫の収入資料の開示を求める。」とありました。他、申立人は再婚、新たな子どもが生まれている、新たな子どもは1歳に満たない為、再婚相手(元夫の現妻)は就労していない。収入も減ったとの内容でした。私も再婚をしましたが、現夫と子どもは普通養子縁組も特別養子縁組もしていません。【質問1】現夫の収入は提出しないといけないのでしょうか?【質問2】拒んだ場合、不利になりますでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【回答1】ご質問者様の現夫とお子様が養子縁組をしていないのであれば、法的には現夫に養育費を負担する義務はありません。養育費は原則として実親に負担義務があり、再婚相手の収入を考慮することは法律上の要件ではありません。そのため、調停においても必ずしも現夫の収入資料を提出しなければならないものではありません。ただし、家庭裁判所が生活実態を把握する目的で提出を促す場合はあります。【回答2】現夫の収入資料を提出しないことによって、直ちにご質問者様に不利益な判断が下されるとは限りません。しかし、裁判所は当事者の生活状況を総合的に判断して養育費額を決定するため、生活基盤が十分にあるかどうかを確認する意味で資料提出が求められることはあります。拒否する場合は「養子縁組をしておらず、法的扶養義務がないため提出する必要はない」と説明するのが適切です。不利に扱われる可能性は低いですが、調停委員や裁判官に丁寧に説明することが重要です。以上、ご参考になれば幸いです。
窃盗・万引き
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事件で、微罪処分について、
【相談の背景】あってはいけないことですが、どういうときに、微罪処分になるのでしょうか?【質問1】家族の万引き事件で、初犯のときに、微罪処分になりましたが、他の投稿みると、再犯時にも、微罪処分になってることがありますが、どういう時なのですか?あってはいけないことですが、
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回答
ベストアンサー
【回答1】微罪処分とは、刑法犯であっても犯罪の軽微さや情状などから検察官送致をせず、警察段階で事件処理を終結させる制度です。一般的には初犯で被害額が少額、被害者が被害届を取り下げるなど、再犯可能性が低いと判断された場合に用いられることが多いです。ご質問者様がご覧になったように、再犯時にも微罪処分となる例があるのは、再犯であっても被害額が極めて少なく、被害者が寛大な対応をしたり、本人が強く反省して再犯防止策が取られているなど、総合的に社会的影響が小さいと判断される場合です。ただし、再犯は原則として処分が厳しくなる傾向にありますので、同じ状況であっても微罪処分に付されることはむしろ例外的といえます。したがって、再犯でも微罪処分となるのは、被害の軽微さ、被害者の意向、本人の反省の度合い、生活状況など、複数の事情が重なった結果と理解されるのが妥当です。以上、ご参考になれば幸いです。
インターネット
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海外クラウドサービスへの問い合わせ
【相談の背景】お世話になります。海外のクラウドサービスで、無料プランで利用できましたが、解約後に問い合わせするにはアカウントにログインが必要な様で、問い合わせ先と思われるメールアドレス宛に送信したところ、自動返信メールでトラブルシューティング内容を受信しました。サポートメール(アドバイザー含む)が有料なのか分からず個人情報や決済情報は入力していないのですが、日本国内であれば事前に料金表示や有料の表示があるかと存じますが(外国語で見落としていた可能性もありますが)【質問1】後日、ご請求の可能性や、また決済情報の入力をしていないのに海外企業では支払い義務が発生しますでしょうか?よろしくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
【回答1】ご質問者様のケースでは、解約後にサポートメールへ問い合わせを行っただけで、個人情報や決済情報を入力していないとのことですので、通常は料金が発生することはありません。日本の消費者保護法制と同様に、海外のサービスであっても料金を請求するためには、利用者が有料であることを理解し、支払に同意したと認められる必要があります。事前に明確な料金表示や同意の手続きがなければ、支払い義務が生じることは基本的にありません。ただし、外国語のサイトに有料条件が記載されており、ご質問者様が見落としていた場合には、契約成立の有無が問題となる可能性は残ります。しかし、その場合でも決済情報を登録していない以上、相手方が一方的に課金する手段はなく、現実に請求が届く可能性は極めて低いと考えられます。仮に請求が届いたとしても、同意のない請求であれば支払う義務はありません。以上、ご参考になれば幸いです。
犯罪・刑事事件
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私は強迫性障害の加害恐怖を持っているのですが、警察に問い合わせるべきでしょうか?
【相談の背景】私は強迫性障害の加害恐怖があって、TVで事件などのニュースを見ると自分が関わって居ないかとても不安になってしまいます。ニュースでやっていた実際にあった事件の夢を見たのですが、夢の中だけで自分は関わっていないのか、それとも関わってしまっているのかとても不安です。【質問1】警察に問い合わせるべきでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【回答1】ご質問者様のご不安は強迫性障害による「加害恐怖」という症状の一つとしてよく見られるものです。夢の中で事件に関わったように感じても、それは現実に起きた事実とは関係がなく、夢の出来事が現実の加害行為と結び付くことはありません。したがって、夢の内容を理由に警察へ問い合わせる必要はありませんし、警察もそのような相談には対応できないのが通常です。むしろ、このような不安や確認行為(警察への問い合わせをしたいという衝動)は、強迫性障害の症状を強めてしまう可能性があります。そのため、まずは精神科や心療内科の主治医に相談し、薬物療法や認知行動療法など、症状に合った治療方針を検討されることをお勧めします。医療機関や専門家にご相談されることが大切です。以上、ご参考になれば幸いです。
契約
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(弁護士委任契約書の文面)成功報酬消費税の記載なしの場合、総額表示でしょうか?
【相談の背景】弁護士委任契約書の文面①着手金〇〇万円(消費税含む)②報酬回収金額の10%参考:国税庁「総額表示」の義務付けhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm【質問1】②の通り、成功報酬消費税の記載なしの場合、総額表示でしょうか?
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回答
ベストアンサー
【回答1】ご質問の「報酬回収金額の10%」という記載についてですが、国税庁の示す総額表示義務は、あくまで「消費者に価格を提示する場合」に適用されます。弁護士委任契約は一般的に弁護士と依頼者の個別契約であり、広告や店頭表示のように不特定多数に価格を表示する場面とは性質が異なります。そのため、契約書に「報酬回収金額の10%」とだけ記載し消費税について触れていなくても、直ちに総額表示義務違反となるわけではありません。もっとも、依頼者にとっては「税込みか税別か」が分からないと、後にトラブルとなる可能性があります。弁護士報酬規程などでも、実務上は「消費税別」と明記することが多く、明記がない場合は「税込み」と解釈される余地があります。そのため、依頼者の保護という観点からは、契約書に「税込」か「税別」かを明確に書いておくことが望ましく、仮に争いとなった場合には依頼者に有利に解釈される可能性があります。以上、ご参考になれば幸いです。
行政事件
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役所福祉課の非人道的行為について
【相談の背景】先日、共同通信で鈴鹿市が生活保護の申請者に対して財布の中身を1円単位でテーブルに並べさせ確認するという、非人道的行為が行われたいた事を報道しました。同じようなことをされた場合、マスコミでなくともブログなどに◯◯市でこういうった行為が行われていると発信してもいいのですか?ダメな場合、なぜマスコミだけが市の名前を出して報道できるのか、そして市の名前を出してブログなどに投稿した場合、弁護士は国民を守れるのかを聞きたいです。よろしくお願いします。【質問1】報道の自由、知る権利。
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回答
ベストアンサー
【回答1】ご質問者様が指摘された「市の名前を出して発信できるかどうか」については、憲法上の表現の自由が広く認められており、マスコミに限らず一般の方がブログやSNSで発信することも原則として自由です。ただし、その内容が事実に反していたり、特定の職員個人を名指しするなど過度に名誉を害する表現を含む場合には、名誉毀損などの法的責任を問われるおそれがあります。マスコミの場合は、公益性・真実性の要件を満たすことで違法性が阻却されやすく、取材体制や編集チェックが整備されているため一定の信頼性が前提とされている点が一般の発信と異なる部分です。したがって、ご質問者様がブログ等で市の対応について事実を発信すること自体は許されますが、必ず「実際に自分が体験した事実を正確に」「誇張や憶測を交えず」に記載することが重要です。これにより公益性と真実性の要件を満たしやすくなり、法的リスクを下げることができます。万一、市側から名誉毀損等を主張された場合であっても、公益目的で真実を述べたものであれば弁護士を通じて適切に弁護することは可能です。以上、ご参考になれば幸いです。
近隣トラブル
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近隣トラブルに関する迷惑行為の仮処分は可能ですか?
【相談の背景】近隣トラブルについてです。マンションに住んでいるのですが、隣人の高校生くらいの子供が敷地内で友人たちと夜通し騒いだり、ゴミを捨てたりして困っています。敷地内といってもオートロックの外で、道路に面している箇所なので誰でも通ることができます。何度か通報もしたのですが、根に持って私に文句を言ってくるようになりました。喧嘩になるので逃げているのですが、ゴミ捨て、夜通し騒ぐはなくなりません。隣人なので相手の住所と保護者の氏名はわかります。【質問1】迷惑行為の禁止の仮処分の申し立てはできますか【質問2】仮処分の申し立ての時に必要な証拠は何でしょうか【質問3】仮処分の申し立てをすると、自宅を売却する時に告知事項になりますか
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回答
ベストアンサー
【回答1】ご質問者様が受けているような夜間の騒音やゴミの不法投棄といった迷惑行為については、民事保全法に基づき「妨害禁止の仮処分」を申し立てることが理論上は可能です。もっとも、仮処分が認められるためには、現に権利が侵害されており、かつ将来も同様の侵害が繰り返される具体的な危険が存在することを疎明する必要があります。高校生による行為が一時的なものではなく継続的であることを立証できるのであれば、申立ての可能性は十分に考えられます。【回答2】必要となる証拠としては、迷惑行為の具体的な日時や内容を記録した日記、動画や写真による記録、ゴミの散乱状況の撮影、警察に通報した際の受理番号や報告書、さらには管理組合や近隣住民の証言などが考えられます。重要なのは、迷惑行為が断続的に継続していることと、ご質問者様の生活に実害を与えていることを示す資料を準備することです。【回答3】仮処分を申し立てた事実そのものは、法律上「不動産の告知義務」に直結するものではありません。一般に売買時の告知義務は、建物の瑕疵や近隣紛争の存在に関するものであり、裁判や仮処分の有無が必ずしも告知義務の対象となるわけではありません。ただし、近隣トラブルの存在が買主にとって重要な判断要素になる場合、紛争歴として説明すべきかどうかが問題となることがあります。将来的に売却を考えるのであれば、弁護士や不動産業者に具体的な告知義務の範囲を確認しておくことをおすすめします。以上、ご参考になれば幸いです。
共有持分
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共有物の使用ルールに関する法律相談について、第三者の利用は可能ですか?
【相談の背景】共有物の使用ルールについて、教えて下さい。ABCDの4名で共有する土地があり、持分は、1/4ずつです。土地は1.5平米と狭小であり、ゴミ集積所として使用しています。ABCDが同じ不動産業者から建売を購入し、その際、ゴミ集積所も一緒に購入しています。土地にはゴミボックスがあり、ゴミ袋が20袋捨てられます。ある時から、ABCの共有の友人の10名も、ゴミ集積所を使い始めています。Dもゴミを捨てることはできるのですが、1袋しか捨てることができません。持分で考えると、20÷4の5袋は捨てることができるはずです。また、住んでいる市の条例で「約10戸ごとに、3平米の土地を確保し、ゴミ集積所を作成すること」というルールがありますが、現状は14戸で1.5平米と、このルールに反しています。ABCで持分が3/4あり、過半数を超えています。【質問1】持分の過半数の同意で、第三者10名がゴミ集積所を使うことができるのでしょうか?【質問2】市のルールに反した土地の使用方法だと、不動産としての価値が下がることが想定できます。これでも、Dは、過半数の同意に従わないといけないのでしょうか?【質問3】Dは、5袋捨てれるはずが、1袋しかすてることができません。これは、特別の影響に該当し、Dの反対で、第三者10名の使用を止めることはできませんか?【質問4】第三者10名を使用させるとなると、共有者が排他的に使用できるゴミ集積所が、公共性の高いゴミ集積所へ変わったことになります。これは、効用の変更となり、全員の合意が無いと成立しない変更行為といえませんか?
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回答
ベストアンサー
【回答1】共有物の使用方法については、民法上「共有物の管理に関する事項」は持分価格の過半数で決められるとされています。ただし、これは共有者間での利用調整に関するもので、第三者に新たに使用させる行為は通常の「管理」ではなく、処分や使用権の付与に近い行為と評価される可能性があります。そのため、ABCの過半数の同意だけで第三者10名に使用を認められるとは限らず、Dの同意を要する余地が高いと考えられます。【回答2】市の条例で定められた基準を満たさない使用が続く場合、固定資産としての評価や生活利便に影響が及ぶことは否定できません。過半数の同意により決定できる範囲であっても、共有者の一人に特別な不利益が及ぶ場合には、その決定は効力を持たないことがあります。したがって、ご質問者様が条例違反による不利益を受けると主張する場合、単に多数決に従わなければならないとはいえません。【回答3】ご質問者様が本来であれば持分に応じて5袋分の利用ができるのに、実際には1袋しか利用できない状況は、共有持分権の実質的な侵害に当たります。このように特別な不利益が生じる場合には、共有者の一部の反対により、第三者の利用を制限することが認められる可能性があります。裁判例でも、共有物の利用が一部の共有者の権利を実質的に奪うような場合には、特別の影響として扱われることがあります。【回答4】第三者を広く利用させることで、共有者のみのためのゴミ集積所が、事実上近隣住民全般が利用する公共的施設へと変質することは、効用の大きな変更といえます。民法上、共有物の「変更」は共有者全員の同意を必要とします。そのため、このような使用形態の転換は「管理」行為の範囲を超え、全員一致の同意がなければ認められないと考えるのが妥当です。以上、ご参考になれば幸いです。
不動産・建築
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ゴキブリ大量発生に対応しない管理会社への法的手段について
【相談の背景】8/21:ゴキブリが1日平均30匹以上出るため、管理会社に調査・確認を依頼しました。8/25:連絡が無く、電話もつながらないため内容証明を送付しました(大家にも送りましたが返送され、管理会社が全ての権利を取得していると思われます)。8/26:依然として音沙汰がなく、消費生活センターから連絡してもらい、やっとメールが届きました。こちらは駆除業者の手配を求めましたが、管理会社が手配したのは「家工房」というフランチャイズの何でも屋でした。9/3:同業者が1時間ほど確認しましたが原因は分からず、「また来る」と言われ終了しました。9/8:管理会社から「業者が調査を断った」との連絡があり、事実上振出しに戻りました。業者に直接連絡したところ無視(メールは既読、電話は留守電)なお管理会社からのメール(9/1)には「カスハラ」「顧問弁護士と相談し賃料減額請求は断る」との記載があり、誠意ある対応が見られず精神的にも参っています。発生は明らかに建物起因で、画像や動画による証拠も揃っています。管理会社に不利な内容となるのを避けるため、意図的に業者を切ったのではないかと疑われます。※マンションの共有部に発生してるゴキブリの画像、室内の屋上の隙間から出入りしている動画等ありますまた現在は、記載の「顧問弁護士」が本当に存在するのか、所属事務所や窓口について確認を求めています。【質問1】明らかに建物起因と考えられるゴキブリ大量発生について、 賃料減額請求や損害賠償請求 は可能でしょうか。【質問2】管理会社が依頼した業者が「調査を断った」後、適切な代替業者を手配しないまま放置していることについて、 管理会社の債務不履行責任 を追及できるでしょうか。【質問3】管理会社のメールには「カスハラ」「顧問弁護士と相談済み」などの記載がありますが、これらが不誠実な対応にあたる場合、 精神的損害に対する慰謝料請求 は現実的に可能でしょうか。【質問4】「顧問弁護士が対応する」と言われていますが、実際に存在するか不明です。この場合、 顧問弁護士の実在確認や連絡先開示を求めること はできるのでしょうか。
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【回答1】ご質問者様のケースでは、建物の構造的欠陥や管理不備によりゴキブリが大量発生していると認められる場合、賃料減額請求は可能と考えられます。民法上、賃借物に使用収益を妨げる瑕疵があるときは賃料の減額を請求できるとされております。加えて、ご質問者様に実際の損害が発生している場合には、損害賠償請求を検討することもできます。ただし、減額の幅や損害賠償の可否は、証拠の内容や瑕疵の程度によって裁判所が判断することになるため、証拠の保存が非常に重要です。【回答2】管理会社が駆除業者を手配したものの調査を断られ、その後適切な代替手配も行わない場合には、賃貸借契約上の管理会社の債務不履行責任を追及できる可能性があります。管理会社には建物の管理を適切に行う義務があり、瑕疵が疑われる状況で合理的な対応を怠った場合には、信頼関係を損なうものとして債務不履行責任を問える余地があります。もっとも、責任追及には具体的な経過や証拠の積み上げが不可欠となります。【回答3】管理会社からの「カスハラ」「顧問弁護士と相談済み」といった表現は、不誠実で威圧的と評価される可能性はあります。しかしながら、これのみを根拠に慰謝料請求を認める裁判例は少なく、現実的に高額な慰謝料を得ることは難しいのが実情です。精神的苦痛を訴える余地はありますが、主張の中心はやはり賃料減額や債務不履行責任とした方が現実的といえます。【回答4】「顧問弁護士が対応する」との記載があっても、管理会社に対し顧問弁護士の氏名や所属事務所の開示を強制的に求める権利は法律上認められていません。顧問弁護士の実在確認は、実際に弁護士名で通知や回答が届いた際に弁護士会を通じて登録情報を調べるのが現実的です。管理会社が虚偽の説明をしている場合には、後日交渉上不利になる可能性がありますので、書面のやり取りを記録に残すことが重要です。以上、ご参考になれば幸いです。
転籍
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日本法人閉鎖に伴う会社都合による他社への転籍手続きについて
【相談の背景】現在、外資BPO企業に正社員として在職しております。今年8月15日、米国本社のHRBPより、突然日本法人閉鎖に伴う他社への統合・転籍を命じられました。会社都合により、今月9月11日付で現職を一旦退職し、業務内容やポジションや給与、Compensation(待遇/PTO及びSick leave=有給傷病休暇)の条件は引き継がれ、9月12日付から他社の社員になる、という流れです。業務は隔たりなく継続予定です。日本にはHRがおらず、特に詳細な説明がないまま、会社側の決定事項で進められている状況で、対象となるのは私と上司の2名となります。現在、現職のHRBP側と新会社のHR側と双方で協議を重ね、新会社より転籍に伴う新しいWork Agreementを掲示された状況です。【質問1】転籍に伴い、新会社側のHRからり現職の有給休暇残及び、Sick leave3日は引き継げないと回答がありました。現職のHRBPからは今と同じ条件と聞いております。これは交渉できるものでしょうか?【質問2】交渉できない場合、条件は我慢しなければいけないのでしょうか?【質問3】あと4日で転籍ですが、現職から会社都合による退職のResignation Letterが掲示されておりません。退職を挟むため、今後の社会保険料天引き補助や退職金、退職証明書など依頼すべきでしょうか?【質問4】業務は途切れずに継続予定ですが、一旦現職での会社都合退職を挟むため、今後の社会保険料天引きは翌月に引かれますか?
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回答
ベストアンサー
【回答1】ご質問者様の現職で発生している有給休暇やSick leaveは、労働基準法上、本来は現職の会社においてのみ権利として存続するものです。転籍先は別法人であるため、法的には必ずしも引き継がれる義務はありません。ただし、本件は「会社都合による転籍」であり、本人に不利益が生じない条件で引き継がれるという説明がなされていた以上、交渉余地は十分にあります。現職側のHRBPから提示された条件を文書で確認し、それを根拠に新会社側に交渉することをおすすめいたします。【回答2】交渉が整わず引き継ぎが認められない場合には、残念ながら新会社での勤務条件として受け入れるか否かを判断することになります。もっとも、ご質問者様のケースは本人の意思に基づく自発的転職ではなく、会社の都合による退職と再雇用に近い状況ですので、不利益変更は合理性を欠く可能性があります。不当な扱いであると判断される場合には、労働局や弁護士への相談を通じて法的対応を検討する余地もございます。【回答3】一旦退職を挟むのであれば、現職からは退職理由が「会社都合」であることを明記した退職証明書を受け取るよう依頼すべきです。また、退職金制度の有無や社会保険料補助などが存在する場合は、その清算についても確認されることが望ましいです。これらの証明や書類は、今後の雇用保険や年金記録において重要となりますので、必ず発行を依頼されることをおすすめいたします。【回答4】社会保険料の天引きについては、通常は給与支給月にまとめて控除されます。退職を挟むことで、現職会社の最終給与において在職期間分が清算され、新会社では新たに社会保険加入が開始されます。そのため、翌月に二重で控除されることは基本的にはありません。ただし、退職日や給与締め日の関係で一時的にずれが生じることもあり得ますので、具体的な清算方法を現職の給与担当に確認されることをおすすめいたします。以上、ご参考になれば幸いです。
養育費
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養育費算定における相手方の職場について
【相談の背景】養育費調停中です。私(義務者)の職場は相手方(権利者)に知られています。一方、相手方が別居以降に働いている職場は分かりません。私の職場や年収は相手方は把握していますが、養育費算定する上で、相手方から、ひと月の給与明細を開示されたとしても、一体どこの職場なのか、パートなのか正社員なのか全く分かりません。(携帯のデータ給与明細が主流になり赤の他人の給与明細をシュクショして開示しても、それが本人の年収なのかどうか分かりません。)【質問1】相手方の職場を確認することはナンセンスでしょうか?
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養育費調停においては、双方の収入状況を正確に把握することが重要ですが、相手方の「勤務先そのもの」を突き止めること自体は必ずしも本質的ではありません。裁判所として重視するのは、勤務形態(正社員かパートか)、収入の安定性、年収の額といった点です。そのため、相手方がどこに勤めているかよりも「実際にどの程度の収入があるか」を証拠で確認できれば足りるのが通常です。もし開示された給与明細について疑念がある場合には、その給与明細が真正なものかどうか、源泉徴収票や住民税決定通知書といった客観的な資料の提出を求めることができます。調停委員を通じて「勤務先名が不明だと本人の収入証明としては信頼性に欠けるので、源泉徴収票など会社名が確認できる資料を出してほしい」と要望することは正当な主張といえます。したがって、相手方の職場を直接調べることに固執するのではなく、裁判所を通じて「勤務実態と収入を客観的に裏付ける資料」を求める方が現実的かつ適切です。以上、ご参考になれば幸いです。
差し押さえ
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【至急】破産前に年金事務所から差し押さえされました。今後の対応について教えて頂け頂きたいです。
【相談の背景】法人の破産を検討しており 現在 厚生年金の支払いが 未払いが3ヶ月続いている状態です。先ほど 年金事務所から連絡がありすでに差し押さえ手続きに入ったとのことです。法人、個人の財産を調べて 口座の差し押さえ もするとのことです。現在共有名義の土地建物で兄弟4人で それぞれ持分がありますが 私の持分に対して法人名義で不動産担保ローンを組んで抵当権が設定されております。そのことを 兄弟全員で話して 持分を取られたくないので何とかして共有名義の抵当権がついたものを元に戻したいと考えております。そこで このことを踏まえて いくつか質問があります。【質問1】今回の差し押さえにより共有名義の抵当権がついた部分について 兄弟が なんとか取り戻そうとしていることについての影響はありますでしょうか?第一抵当権がついてますが年金事務所が2抵抵当権者になるのか?【質問2】口座が差し押さえされた場合、差し押さえをした時点での口座の残高が回収される と聞きましたが 一度 差し押さえをされると その差し押さをされた日以降も入金などがあると全部没収されてしまうのでしょうか?【質問3】生命保険の解約金も差し押さえの対象となるのか?例えば解約金が180万円あるとすれば全部解約されて滞納された3カ月分の保険証を引いた分が返金となるのか?差し押さえされる前に保険を解約するのは問題ないか【質問4】④滞納した2ヶ月分を年金事務所に払い差し押さえを解除するたに支払うことは偏波弁済とならないのか?教えて頂けたら幸いです。教えて頂けたら幸いです。よろしくお願いします。
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【回答1】共有持分の差押えから競売に至るのは、確かに強制執行の最終段階に近い位置付けです。ただし、国(年金事務所)にとっては回収のための有効な手段であるため、第二抵当権者になった直後であっても、差押え登記と同時に競売の申立てを行うことは理論上可能です。もっとも、第一抵当権者(金融機関)の債権が大きければ国に配当が回らない場合も多く、その場合は競売をしても回収できないため、実際に競売まで進むかどうかは状況次第です。【回答2-1】年金事務所は既に把握している口座だけでなく、照会制度を通じて金融機関に残高や口座情報を問い合わせることが可能です。ご質問者様が口を滑らせてしまったこと自体が直接の契機になるかは分かりませんが、追加で差押え先を探す可能性は十分にあります。【回答2-2】差押えの流れは「照会→残高確認→差押命令の発令・送達」と進みます。早ければ1〜2週間程度で実行されることもありますが、事務処理の都合によっては数週間から1か月以上かかる場合もあります。【回答2-3】はい、照会した結果「残高がゼロ」「ほとんど資産がない」と分かれば、事務コストとの兼ね合いから差押えを見送る場合もありえるかもしれません。仮定の話については具体的内容が分からなければお伝え出来ないことも多いです。より深堀したご質問については弁護士に直接相談されることをお勧めいたします。以上、ご参考になれば幸いです。
犯罪・刑事事件
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女子トイレの使用について
【相談の背景】商業施設にてお腹が痛くなり、大きい方がしたくなりました。男子トイレに走って行きましたが、全て埋まっていて、女子トイレを借りました。その際、焦って鍵をかけ忘れ用を足していたら、女性がドアを開けました。急いでドアを閉め直し、「お腹が痛くなり使いました。すみません。」とドア越しに話しました。用を足したあと一時間近く経過したあと、商業施設に戻り近くに居た守衛さんに「お腹が痛くなり女子トイレを借りました。ごめんなさい」とお話しました。守衛さんに「気をつけなきゃダメだよ」と言われました。一時間近く経過しても警察は来てないとのことでした。通報されたら、直ぐ来るかなと思いました。【質問1】この際何かの犯罪に該当しますか??警察のほうに電話をして「こういう場合犯罪になりますか?」と聞いたら、判断出来ないと言われました。【質問2】警察で分からないから、検察庁にも電話して「犯罪のためじゃなくお腹が痛くなり、漏れそうだから女性トイレを使った」と話しました。鍵を開けっ放しで用をしたのも急ぎ過ぎて忘れたからだと伝えました。【質問3】質問1、2の様な対応なので忘れて前に進んだ方が良いですか?検察官の方も犯罪になるか微妙な感じでした。正直恥ずかしくて忘れたいです。
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【回答1】ご相談の状況は「急な体調不良でやむを得ず女子トイレを使用した」という事情があるため、通常は犯罪にあたる可能性は極めて低いと考えられます。例えば建造物侵入罪や軽犯罪法違反が問題となる余地は理論上ありますが、実際には「正当な理由」があるため、処罰対象とされることはまずありません。鍵をかけ忘れた点も不注意にすぎず、わいせつ行為や覗き行為に該当するものではありませんので、故意の犯罪として扱われることは考えにくいです。【回答2】すでに警察や検察庁にご自身から相談されており、その際も「犯罪になるか微妙」との回答であったことからも、違法行為として扱われることは通常考えられません。むしろご自身から率直に事情を説明していること自体が「隠す意思がない」ことの証明となり、万が一問題視された場合にも有利に働くでしょう。【回答3】ここまで丁寧に確認をされたのであれば、これ以上心配する必要はなく、前に進まれるのが良いと思われます。検察官からも「微妙」との言い回しで、つまり明確に犯罪として取り扱う事案ではないと受け取るのが妥当です。ご自身にとっては恥ずかしい体験かもしれませんが、法的には重大な問題になる可能性はほとんどなく、忘れてしまって差し支えない状況といえます。以上、ご参考になれば幸いです。
労働
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月額賃金の少ないスタッフの解雇通知書および解雇理由証明書の作成にあたって
【相談の背景】先般からのご相談には各弁護士先生の迅速なご回答をいただき大変心強く感謝しております職場内の秩序を守るべく当該スタッフは日頃から雇用主の指示に従わず反抗的な態度を取るだけでなくお客様のナイーブ情報を周囲に漏らすとか窃盗行為(一度は自認)といった就業規則に明確に違反する行為を行なっており現在手続中の労働基準監督署による解雇予告除外認定の結果に関わらず懲戒解雇とする方針です解雇通知書や解雇理由証明書の作成の段階でのアドバイスや代理作成に発送等をご依頼したく地元の弁護士の先生を探しましたがご多忙で依頼を受けていただけておりませんネットで依頼可能な大手の弁護士事務所はありましたが着手金等が高額で躊躇しておりますなお当該スタッフは週に1〜2日に3時間の勤務のため毎月の賃金は数万円程度ですので仮に不当解雇が争われて敗訴したとしても賠償額はかなり低いものと思われます費用対効果を考えると解雇の段階で弁護士の先生にご依頼すべきなのかまたご依頼が可能な弁護士の先生がいらっしゃるのかにも悩まされております弁護士の先生(元同級生)には訴訟になった場合は受任する可能性があるとの心強いお言葉をいただいてはおりますが個人事業主として個人の作成で解雇通知を行うことに不安も感じておりますなお法務的な知識はある程度ありますので可能な限り後のトラブルに備えた対応は取るつもりです【質問1】仮に不当解雇であるとして最悪のケースを想定した場合バックペイ等を含めてどの程度の賠償額になる可能性がありますでしょうか?【質問2】現状は解雇通知書や解雇理由証明書を雇用主自ら作成しなくてはならない状況ですが作成にあたって注意すべき点等がありましたらご教示いただけますと幸いです
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【回答1】仮に不当解雇と判断された場合でも、損害賠償額は解雇された労働者の平均賃金を基準として算定されます。ご質問者様のケースでは、週1〜2日、1回3時間勤務、月数万円程度とのことですので、バックペイ(解雇から判決までの賃金相当額)も大きな額にはなりにくいと考えられます。実務上は、解雇後に労働者が再就職して収入を得た分は損害額から控除されるため、実際の支払額はさらに抑えられる可能性が高いです。最悪のケースでも数十万円程度に収まるのが通常で、数百万円規模になることは考えにくい状況といえます。【回答2】解雇通知書や解雇理由証明書を自ら作成する場合には、後の紛争に備えて次の点に注意されるのがよいでしょう。第一に、事実関係を具体的かつ客観的に記載することです。例えば「勤務態度が悪い」といった抽象的表現ではなく「顧客の個人情報を同僚に漏らした」「金銭を無断で持ち出した」など、日時や具体例を明示することが重要です。第二に、就業規則や労働契約上の根拠条文に即して懲戒事由を記載することです。第三に、必要以上に感情的な表現や評価的な言葉は避け、事実と根拠に基づいて記載することで、裁判所に提出されても合理的と評価されやすくなります。一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。以上、ご参考になれば幸いです。
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トレンドプロファイダーによる開示請求の仕組みと注意点について教えていただけますか?
【相談の背景】トレンドプロファイダ―で開示請求されている人が増えてるとニューㇲで聞きましたが、あれって事故的にプロファイダ―をつかった場合にのみ、開示請求されてしまうのであって、動画サイトで普通にDLしただけでは開示請求されないという認識でしょうか?【質問1】普段からきを付けておくべきことはありますか?
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【回答1】一般的に、プロバイダに対する開示請求が行われるのは、著作権侵害など違法な行為が疑われる場合です。ニュースで話題になる「プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求」は、主にファイル共有ソフトやトレントなどを用いて著作物を違法に配信・ダウンロードしていたケースが多いです。単に動画サイトから視聴やダウンロードをしたというだけでは、すぐに開示請求の対象になるわけではありません。ご質問者様の認識どおり、偶発的に一度だけダウンロードした程度で、しかも5年以上前の行為であれば、現時点で開示請求がなされる可能性は極めて低いと考えられます。もっとも、普段から注意すべき点としては、著作権を侵害している可能性がある動画や音楽を違法にダウンロードしたり、特にアップロードや共有を行うことは避けることです。違法アップロードの利用や配布に関与した場合には、民事上の損害賠償請求や刑事罰の対象となるリスクが高まります。公式の配信サービスや正規の販売元を利用することが安全です。以上、ご参考になれば幸いです。
犯罪・刑事事件
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アパートでの嫌がらせ行為に関する脅迫の成立について知りたいですか?
【相談の背景】気になることがありますがアパートに住んでいて嫌がらせしている人(犯人)のドアにセロハンテープで「100万円払え」とか告知しているのですが脅迫にはならないのでしょうか?100万円払えは慰謝料請求の意味で言っていますのですが問題になったりしますのでしょうか?【質問1】脅迫の成立の可能性はあるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【回答1】「100万円払え」とドアに貼り紙をする行為は、たとえご質問者様が慰謝料請求のつもりであっても、相手に対して強い威迫を与えるものと評価される可能性が高いです。脅迫罪は「生命・身体・自由・名誉・財産」に対して害を加える旨を告知して相手を畏怖させることが要件ですが、金銭の強要に見える行為は恐怖心を与えると判断されやすいため、脅迫罪や恐喝未遂罪として捉えられるリスクがあります。また、仮に正当な慰謝料請求であったとしても、通常は内容証明郵便や裁判手続など適法な手段を用いるべきであり、ドアに直接「100万円払え」と掲示する行為は法的請求方法として認められません。そのため、嫌がらせの加害者に責任追及をしたい場合には、弁護士を通じて正式な請求を行うのが安全です。以上、ご参考になれば幸いです。
消費者被害
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輸入元やメーカーに問い合わせ
【相談の背景】お世話になります。よろしくお願い致します。海外から輸入されたお菓子でインターネットWEB上にその商品で使用されている可能性がある海外では使用規制されているとされる添加物について噂か誠か分からない記事が散見しており、口に入れる為【質問1】輸入元やメーカーにその旨を問い合わせして確認しましたが、業務妨害や名誉毀損や侮辱罪、また賠償責任に問われる恐れはありませんでしょうか?【質問2】また、日本国内のスーパーやコンビニでも販売されているお菓子や包装に日本で規制されている添加物や成分が使用されていたとしても、消費者が何か刑罰や罰金に問われる事はありませんでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【回答1】ご質問者様が輸入元やメーカーに対して「使用されている可能性がある添加物について事実確認をしたい」と問い合わせを行うこと自体は、正当な関心に基づくものであり、通常は業務妨害や名誉毀損などの法的責任を問われることはありません。問題となるのは、確認されていない情報を一方的に「危険である」「違法である」と断定的に公表した場合であり、その場合には名誉毀損や信用毀損のリスクが生じます。問い合わせの範囲にとどまる限りは法的に問題ないと考えて差し支えありません。【回答2】日本国内で通常に流通している食品については、食品衛生法などの規制をクリアしていることが前提です。仮に包装に国内規制のある成分が含まれていた場合、それを流通させた事業者や輸入業者が責任を負うことになります。消費者が購入して食べたことによって刑事罰や罰金を科されることは通常ありません。消費者としてできる対応は、健康被害を感じた場合に保健所や消費生活センターに相談することが適切です。以上、ご参考になれば幸いです。
犯罪・刑事事件
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もし売上に影響を及ぼした場合
【相談の背景】お世話になります。デベロップメント企業やリテール企業のキャンペーンがパート先の委託専門店でポスターなど販促物を掲出する筈が、当方が受け取って店舗内で適切な方法で保管しておりましたが見当たりませんでした。もし、それが要因で予想されている売上に影響を及ぼした場合【質問1】パート従業員に対して予想されていた売上額の全額またはその一部を賠償責任に問われる恐れがありますでしょうか?(賠償額として月平均売上の数倍になる可能性はありますでしょうか?)よろしくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
【回答1】ご質問のケースでは、パート従業員に対して予想売上の全額や数倍といった大きな額の賠償責任を負わせることは通常考えにくいです。労働契約法や判例上、労働者の業務上の過失による損害については「使用者が経営上のリスクを負担すべき」とされており、労働者に損害の全額を負担させることは原則として認められません。特に売上減少という間接的な損害は、他の要因も大きく関与するため、因果関係を立証すること自体が非常に困難です。仮にポスターの管理に過失があったとしても、責任が問われるとしても軽微な過失に対する相応の範囲にとどまり、月平均売上の数倍といった高額賠償を個人に請求される可能性は極めて低いといえます。実務上は、会社が注意指導や配置転換といった対応にとどめるのが通常であり、法的に大きな金銭賠償義務を負う心配はまずないでしょう。以上、ご参考になれば幸いです。
相続順位
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土地の所有件に関する事項について2
【相談の背景】土地の所有件に関する事項について1 所有権移転・・原因(売買) 共有者 A・持分3分の2B・持分3分の1順位18番の登記を移記2 1番所有権抹消・・原因(合意解除)3 所有権移転・・原因(相続)所有者C2番の登記をしたので順位5番の登記を移記4 所有権一部移転・・原因(売買) 共有者 D・持分3500分の23002番の登記をしたので順位7番の登記を移記5 共有者 D持分全部移転・・原因(共有物分割)所有者C 持分3500分の23002番の登記をしたので順位8番の登記を移記6 所有権移転・・原因(売買)所有者X7 所有権移転・・原因(売買)所有者E上記のように法務局の資料で記載されています。順位18番 順位8番  の資料が存在しません。【質問1】素人でよくわからないのですが、以下の意味は?3 2番の登記をしたので順位7番の登記を移記4 2番の登記をしたので順位7番の登記を移記5 2番の登記をしたので順位8番の登記を移記【質問2】最終所有権はだれになるのでしょうか?所有者Xと筆界確認書を交わしていますが、無効になるのでしょうか?どなたかわかる方がいれば教えてください。よろしくお願いします。
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【回答1】ご提示の「2番の登記をしたので順位7番の登記を移記」といった表現は、登記記録の整理の仕組みに関わるものです。登記の中である登記を抹消した場合、その後の登記の順位が整理し直され、抹消された登記に基づいていた後続の登記が「移記」されます。つまり、2番の登記(所有権抹消登記)を行ったことで、その後に連なっていた7番や8番の登記が、新しい登記事項に移し替えられたという意味です。簡単に言うと、登記簿を整理する過程で、古い順位に基づく登記を新しい順位に引き継いだことを表しています。【回答2】最終的な所有権者は、記載の流れからすると「所有者E」と考えられます。流れとしては、Cが相続で取得し、その後共有物分割などを経て持分を取得し、Xに売却、さらにXからEに売却されたという経過になります。したがって、現在の正式な登記簿上の所有者はEである可能性が高いです。ご質問者様がXと筆界確認書を交わした件については、それ自体は「境界確認」に関する合意であり、所有権の有効性に直ちに影響を与えるものではありません。ただし、すでに所有権がXからEへ移転している場合には、境界確認の効力をEに主張できるかは状況によります。通常は、筆界確認書は「土地の境界に関する合意」であり、所有者が変わっても境界に関する事実確認として一定の効力を持ちますが、新たな所有者との確認を改めて行うことが望ましいです。以上、ご参考になれば幸いです。
面会交流
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元配偶者の住所が秘匿されている場合、調停を申し立てるにはどうすればよいですか?
【相談の背景】元配偶者に対して、面会交流の調停を申し立てたいと思います。もっとも、元配偶者とは連絡できず、住所も秘匿しています。調停を申し立てる際、相手の住所を調べる方法はあるのでしょうか。弁護士に依頼した場合には、どのような方法で調べることができるのでしょうか。【質問1】元配偶者が住所を秘匿している場合に調停を申し立てる方法。
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【回答1】面会交流の調停を申し立てる際には、相手方の住所が分からないと手続が進められません。そのため、まずは住所を調べる必要があります。元配偶者が住民票の附票に記載されている可能性がありますので、弁護士を通じて住民票や戸籍附票の取得を行い、現住所を確認するのが一般的な方法です。弁護士は職務上請求という制度を用いて、正当な手続に基づき住民票等の調査が可能です。また、場合によっては裁判所を通じて相手方の住所を照会してもらえることもあります。ご質問者様がご自身で調べる場合には、正当な理由があっても個人での住民票取得は困難なため、実務上は弁護士に依頼して住所を特定するのが現実的です。住所が確認できれば、その後に家庭裁判所に対して面会交流調停の申立てを行うことが可能となります。以上、ご参考になれば幸いです。
公正証書遺言
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遺言執行人としての報酬請求は可能でしょうか?
【相談の背景】父が亡くなり公正証書遺言ありの相続です。私が遺言執行人です。全て遺言通りの相続手続きを完了しました。他の相続人に対して遺言執行人としての報酬を支払うように求めています。【質問1】遺言に報酬に関しては記載がありません。まず私は報酬を請求する事が可能か。【質問2】報酬を支払って欲しい旨を伝えてありますが、無視されています。請求可能であればどの様な方法を取るのが良いのか。【質問3】現在他の相続人から遺留分を請求されています。私が多く相続しているから報酬は払わない、と言う思いなんだ推測しています。相続分と報酬を請求する権利は全く別物だと思うのですが、如何なのでしょうか。
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ベストアンサー
【回答1】遺言執行人の報酬について遺言書に定めがない場合でも、民法上は家庭裁判所が定めることができるとされています。したがって、遺言執行人は無報酬が当然というわけではなく、相続財産の状況や執行に要した労力に応じて報酬を請求することが可能です。ご質問者様が相続人であるか否かにかかわらず、遺言執行人としての役割を果たしたことに対しては報酬を求める権利があります。【回答2】他の相続人が任意に支払わない場合には、家庭裁判所に「遺言執行人の報酬付与の申立て」を行う方法が適切です。家庭裁判所が相続財産の内容や執行の程度を考慮して妥当な金額を決定してくれます。この手続きを経ることで、相続人の一方的な拒否を回避し、法的に認められた報酬を確保することができます。【回答3】遺留分の請求と遺言執行人報酬の請求は性質が全く異なるものです。遺留分は相続人としての権利に基づく請求であるのに対し、遺言執行人報酬は職務の遂行に対する対価です。そのため、ご質問者様が多くの財産を相続したことと報酬請求の可否は直接関係しません。むしろ報酬の適否は職務の内容や相続財産の規模に基づき判断されますので、混同せずに整理して対応することが重要です。以上、ご参考になれば幸いです。
個人情報
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投資信託委託会社(金融業界)の個人情報管理について
【相談の背景】昨日同じ質問をさせていただいたのですが、先生の回答を複数いただきましてありがとうございます。回答に対する質問の回答があまりなかったので、再度同じ内容で質問をさせていただきます。私は6月に投資信託委託会社に転職をし,前職はIT業界にいたことがありサイバーセキュリティ対策はしっかりされている認識を受けますが、人為的セキュリティとりわけ個人情報管理が非常に甘いと感じます。個人情報を扱う部署はスマホ持ち込み不可。手荷物持ち込み不可。個人情報を扱うブースを区切っており、入室時にセキュリティカードをあて権限がある人しか入室できなないようにしておりますが、根本的な人為的セキュリティ対策になっていないと感じます。11万人の情報はDBで管理されて、ネットにつなげられない環境で管理してますがそのDBは氏名や生年月日、さらに社員でも自社のファンドをもっている人の氏名・生年月日・住所が簡単に閲覧可能であり、社長の住所・社員の住所も丸裸で分かり、このシステムは非常に人為的セキュリティ対策がなされていない、根本的なシステムの再構築が至急必要だと感じております。社員の8割以上が自社のファンドをもっており、閲覧権限がある人には氏名・生年月日・住所がわかります。対処療法はしっかりしていても根本的な問題解決ができてない状況でいつ人為的セキュリティ違反が起きてもおかしくないように感じます。【質問1】本来、人事しか知ってはいけない重要な個人情報を社員の8割以上が自社のファンドをもっており、閲覧可能者なら簡単に閲覧できます。金融庁の監査がはいったら処分対象になりますか?個人情報管理甘いですよね?
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【回答1】ご質問者様の記載の状況が事実であれば、金融庁の監査において問題視される可能性は高いといえます。投資信託委託会社は金融商品取引法に基づく監督を受けており、特に顧客情報の管理は金融庁の監督指針やガイドラインに従って厳格な体制整備が求められています。顧客や社員の氏名、生年月日、住所といった特定個人情報にあたる事項について、必要性のない多数の社員が閲覧できる状態にあることは、内部統制や個人情報保護の観点から明らかに不適切と判断されるでしょう。金融庁の検査では、個人情報保護法のみならず金融商品取引法上の「業務運営の適切性」の観点からも処分の対象となる可能性があります。実務上も、内部管理態勢の不備を理由に業務改善命令や業務停止命令が出された例は存在します。そのため、ご質問者様の指摘は正しく、現状の管理体制は客観的に見ても「甘い」と評価されざるを得ません。会社内部で改善の必要性を提起することは妥当です。以上、ご参考になれば幸いです。
借金
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法人破産直前の売上について
【相談の背景】法人破産を検討しています。今月弁護士受任通知を出すのですが、受任通知直前まで法人の売上をあげることをしても大丈夫でしょうか?何名か弁護士先生に相談しているのですが、もう会社は何もしないでくださいという先生と直前まで売上をあげることは問題ないとくに弁護士費用の支払いのための原資とするために少しでも売上をあげるべき、という見解がわり判断を迷っています。【質問1】破産直前日まで売上があがっていても問題ないですか?【質問2】もし破産直前まで売上をあげているのがNGの場合で売上を上げていたらそのことで免責不許可事由になりますか?【質問3】会社からWEBデザイナーなどの依頼していた制作料金を経費として支払った場合、偏頗弁済になるのでしょうか?【質問4】できれば外注先との信頼関係があるために経費は踏み倒ししたくないです。何かよい方法がありましたらアドバイス頂けましたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。
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【回答1】法人破産を検討している場合であっても、破産申立直前まで売上が発生すること自体は通常問題となりません。会社は申立直前まで営業を続けていることも少なくなく、売上自体が免責不許可事由や違法行為になるわけではありません。ただし、破産の見通しがあるにもかかわらず新規の取引で相手に債務を負わせるような行為は、後日「詐害行為」や取引先とのトラブルの原因となり得ますので、売上の上げ方や取引内容には慎重さが求められます。【回答2】売上を直前まで計上していたこと自体で免責不許可事由に直結することは通常ありません。免責不許可事由は、財産隠しや特定債権者への偏った返済など、不公正な行為が中心です。したがって、通常の営業活動として売上があっただけであれば、免責に影響することは考えにくいといえます。【回答3】外注先への支払いについては、破産直前に一部の債権者のみに弁済すると「偏頗弁済」に該当する可能性があります。特に、資金繰りが行き詰まって他の債権者に支払えない状況で特定の外注先にだけ支払った場合には、破産管財人から否認されるおそれがあります。そのため、申立直前の支払いには注意が必要です。【回答4】外注先との信頼関係を維持したいお気持ちは理解できますが、破産手続では公平性が重視されるため、特定の債権者だけを優遇することは難しいです。方法としては、破産後に法人代表者個人が任意で弁済を行う、あるいは外注先と再度新規の取引関係を結び、その中で信頼を回復するという手段が考えられます。いずれにせよ、支払いの是非については受任弁護士とよく相談されることをお勧めいたします。以上、ご参考になれば幸いです。
パワハラ
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高校部活の先輩からの暴力で退部した場合、転校をスムーズに進める方法はありますか?
【相談の背景】高校部活の先輩から胸ぐらを掴まれ、精神的に参り、退部しました。退部したら、寮も出た為、高校も転校になります。転校先は、イジメなどあれば、緊急対応で、すぐ、転入試験を受けれるそうですが、部活の顧問は、口外しないようにと、言われてます。いわゆる、隠蔽です。これから、担任には、胸ぐらをつかまれ、叱責され、精神的に部活ができず辞めた事を話すつもりですが、何せ、強豪校で、、そういう行為を認めないと考えています。速やかに、認めてもらい、転校出来る方法ありますか?【質問1】こちらでアドバイス頂いた際、弁護士に書面依頼し、応じない場合には、メディアに公表ると警告するとありましたが、それは、脅迫には、ならないでしょうか?
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弁護士を通じて事実経過を整理した書面を学校に提出し、改善や対応を求めること自体は正当な権利行使ですので、脅迫にはあたりません。ただし、「応じなければメディアに公表する」と強く表現すると、場合によっては違法な威迫と誤解されかねません。そこで一般的には、まずは弁護士名で「適切な調査と対応を求める」旨を記載した通知を行うのが望ましいです。その際、必要に応じて「対応が不十分な場合には、関係機関への相談や情報提供も検討せざるを得ない」といった表現であれば、正当な対応要請と解釈されやすく、安全です。強豪校や部活動に関わる不祥事は組織的に隠される傾向があるため、ご質問者様が単独で訴えると軽視されてしまうおそれがあります。弁護士を介することで、記録として残し、学校側に真剣に受け止めてもらう効果が期待できます。転校を円滑に進めるためにも、事実関係を冷静に整理した正式な書面を作成し、まずは学校や教育委員会に提出するのが適切といえるでしょう。以上、ご参考になれば幸いです。
相続
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遺言執行者について教えてください。
【相談の背景】自筆遺言書が有って遺産の分割についても明確であった場合でも、遺言執行者が書かれていない場合、【質問1】すぐに銀行の預金を崩したりはできないのでしょうか?
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【回答1】自筆証書遺言があり、その内容が明確であったとしても、遺言執行者が指定されていない場合には、すぐに銀行預金を引き出すことは難しいのが一般的です。銀行としては、相続人全員の同意があるか、あるいは法的に適切な遺言執行者が存在するかを確認しなければ預金を払い戻すことはできないと扱うのが通常です。遺言執行者がいなければ、相続人全員で共同して手続きを行うか、家庭裁判所に申立てをして遺言執行者を選任してもらう必要があります。このため、たとえ遺言書に財産の分け方が記載されていても、遺言執行者が明記されていない場合には、銀行は一方の相続人だけの申請を受け付けることができません。まずは相続人全員の協力を得て手続きを進めるか、または遺言執行者の選任申立てを検討するのが適切です。以上、ご参考になれば幸いです。
相続放棄
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相続放棄をした息子の通帳に誤って入金してしまった
【相談の背景】先週も相談させてもらったのですが二年前に息子が亡くなり相続人皆が相続放棄をしたのですが先日主人の通帳と間違えて息子の郵便局の通帳にATMから150000入金してしまいました。ちょっと多く入金してしまったと思い息子の通帳と気付かずに暗証番号を入力してしまったのでロックがかかってしまいました他の銀行には相続放棄の旨を伝えていたのですが、郵便局には残高が少なかったので伝えていませんでした後日郵便局に相談してみると誰も触れない状態なので代理人を立てて貰えたらとのことでした代理人とは相続せいさいにんの事だと思うのですが何十万もかかるとのこと他に費用が抑えられる方法は無いでしょうか?元はちゃんと郵便局に相続放棄の手続きをしていなかった私が悪いのですが。回答のほど宜しくお願い致します【質問1】なるべく費用を抑えて間違えて入金してしまったお金を引き出す方法は無いでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【回答1】ご質問者様のケースでは、息子様の口座はすでに相続放棄によりご家族が管理できない状態になっているため、通常の相続手続や代理人選任を経なければ手を付けられないのが郵便局(ゆうちょ銀行)の原則です。ただし、今回入金された15万円は「ご質問者様の財産を誤って他人名義の口座に入れてしまった」という性質を持つため、法律的には「誤入金」として処理できる可能性があります。具体的には、ゆうちょ銀行に対し「誤って入金してしまったので返還してほしい」と申告し、誤入金に関する手続きを依頼することです。これは相続の問題ではなく、ご質問者様自身の誤入金としての扱いになるため、家庭裁判所で相続財産管理人を選任するような高額な手続費用をかけずに済む余地があります。実際に、銀行実務でも「誤振込・誤入金」は振込依頼者本人の手続きで返還対応されることが一般的です。ただし、今回の場合はATMからの「自己入金」であり、外部からの振込と違って処理が難しい面もあります。ゆうちょ銀行が相続案件として厳格に扱う場合、相続財産管理人を選任しないと返金に応じないこともあり得ます。そのため、まずは「誤入金としての返還を希望する」という形で郵便局本店・お客様相談窓口に相談し、相続手続を経ずに対応してもらえる余地があるか確認するのが現実的な第一歩です。もし郵便局側がどうしても「相続財産管理人を立ててください」と回答する場合には、その費用負担が発生してしまいます。15万円のために数十万円の費用をかけるのは現実的ではありませんので、その際は費用対効果を考え、諦めざるを得ない可能性もあります。結論としては、①誤入金であることを強調して郵便局に粘り強く相談する、②相続財産管理人の選任を求められた場合は費用対効果を考慮して判断する、という流れになります。以上、ご参考になれば幸いです。
窃盗・万引き
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窃盗時期、金額の相違について
【相談の背景】窃盗事件お起こして、謝罪文を作り謝罪したのですが、私の記憶が曖昧で窃盗の期間と金額に相違があり、示談に応じてもらえません。今から謝罪文の編集はできないので、どうしたらいいのでしょうか?謝罪しても相違があることで誠意を感じられない様子です。どうしたらいいでしょうか?【質問1】記憶が曖昧で、期間や金額に相違がありました。どうしたらいいでしょうか?【質問2】どうしたら示談の話にできるでしょうか?
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回答
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【回答1】ご質問者様のように、窃盗の期間や金額について記憶が曖昧で謝罪文と事実に相違が生じてしまった場合、そのままでは「不誠実」と受け止められてしまうおそれがあります。その場合には、まず「自分の記憶が不十分で正確に申し上げられなかったこと」自体を率直に謝罪することが重要です。加えて、相手方が把握している被害額や期間に対しては、「相手方が主張する事実を尊重し、その範囲で責任を取る意思がある」ことを明確に伝えるべきです。要するに、誠意を示すためには「自分の記憶」よりも「被害者の認識」を尊重する姿勢を前面に出すことが有効です。【回答2】示談に進むためには、相手方が納得できる誠意の表現が欠かせません。具体的には、①相違があったことについて改めて謝罪し、②「金額や期間については相手方の主張を前提に責任を取る」ことを表明し、③速やかに賠償の準備を進めていることを示す、という流れが効果的です。謝罪文を訂正できない場合でも、追加で「補足の謝罪書」や「上申書」といった形で再度文書を差し入れることは可能ですし、代理人弁護士を通じて事情を丁寧に説明すれば、被害者の心情もある程度和らぐ可能性があります。特に刑事事件では、被害者の納得と賠償の履行が起訴・量刑に大きな影響を与えますので、謝罪の仕方にこだわるよりも「責任を全面的に認め、被害者の言い分を前提に償う」という姿勢を一貫して示すことが最善です。以上、ご参考になれば幸いです。
借金
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会社破産直前で法人口座からの給料振込や経費支払いについて教えて頂けませんか?
【相談の背景】会社破産と個人の自己破産同時を検討しています。来月に弁護士に受任通知を依頼する場合、会社の法人口座に残っている少しの残高でも代表者個人の銀行口座に給料として振込をしていたほうがいいのでしょうか?3ヶ月ほど給料も未納が続いています。例えば役員報酬を240万円 月20万円で設定している場合、今月5万円だけでも給料として振込をしていたほうがいいですか?もし月末に30万以上入った場合給料全額20万円を振込をしていた方がいいですか?それとももう来月破産する場合は下手に法人口座からの出金は避けた方がいいでしょうか?そしてもう一点、破産寸前の会社からの経費の支払いを法人口座から出金するのは避けた方がいいですか?例えば事務所移転の業者への支払いや毎月の顧問弁護士への支払いはどうでしょうか?教えて頂けましたら幸いです。よろしくお願いします。【質問1】今月5万円だけでも給料として振込をしていたほうがいいですか?【質問2】もし月末に30万以上入った場合給料全額20万円を振込をしていた方がいいですか?給料未払は破産管財人の心象を悪くしたりしますか?【質問3】そしてもう一点、破産寸前の会社からの経費の支払いを法人口座から出金するのは避けた方がいいですか?【質問4】質問3と関連して破産をする場合例えば破産直前の事務所移転の業者への支払いや毎月の顧問弁護士への支払いは行っても大丈夫なのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
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通常の取引先や業者への支払と異なり、決算書の作成や税務申告は破産会社であっても法的に必要な手続きであり、管財人も最終的には必ず税理士に依頼して決算処理を行います。そのため「決算に必要不可欠な費用」と位置付けられる場合、破産直前に支払ったとしても偏頗性を否定する方向で考えて問題ないです。ただし、月額顧問料のすべてを支払うのではなく「決算対応分を中心に最低限の支払」と整理し、支払理由を明確にしておくことが望ましいです。以上、ご参考になれば幸いです。
敷金・保証金
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原状回復特約の有効範囲について質問です
【相談の背景】原状回復費用として、畳表替え費用を請求されました。・契約書には、特約として「退去時の畳表替え代は借主負担とする」との一文のみある。範囲や対象など記載なし。・契約書本文内には「借主は通常の使用に伴い生じた損耗及び本物件の経年変化を除き、原状回復しなければならない」とある。・こちらの過失割合を貸主より教えて貰えず、「へこみや日焼け等があり、その部分以外にも次の入居者のために全面畳表替えをします」「へこみや日焼け部分が6枚だったので、琉球畳ですし1部屋分12畳分敷金から差し引きます」と伝えられる。上記の点から、国交省ガイドラインも確認した上で、私としては・畳表替え特約に範囲が示されていないので、契約時はこちらの過失分の表替えへの支払いに同意したつもりだった・へこみや日焼けは通常損耗ではないか・実際に善管注意義務を怠って私が畳表替え費用を負担すべき箇所が不明のまま請求されて不誠実に感じる・琉球畳だからといって枚数を倍にされるのはおかしいのではとの考えがあります。【質問1】この場合、特約の全部、部分的有効性や、実際の支払い範囲についてアドバイスいただけると幸いです。
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【回答1】ご質問のケースでは、まず「畳表替え費用は借主負担とする」との特約が有効かどうかが問題になります。判例や国土交通省ガイドラインの考え方では、通常損耗や経年劣化まで一律に借主負担とする特約は、借主に不利益が大きく、明確かつ具体的な合意がない限り無効と判断されやすいとされています。今回の契約書の特約文言は「範囲や対象が示されていない」ため、借主が通常損耗分まで負担することを認識して合意したとは言い難く、無効または少なくとも全面的な有効性は否定される可能性が高いです。また、畳の日焼けやへこみについては、国交省ガイドライン上「通常損耗」に含まれるとされるのが一般的です。したがって、ご質問者様の過失や善管注意義務違反が具体的に立証されない限り、借主に全面的な費用負担を求めることは困難です。貸主が「へこみや日焼けがあった」と主張する以上、それが通常の使用を超えた損耗であることを貸主側が立証する責任を負います。さらに、琉球畳だからといって「6枚分の損耗に対し12枚分全額負担」とするのは不合理です。原則として、借主に責任が認められる部分のみ負担すべきであり、全体表替え費用の按分が妥当です。結論として、今回の特約は借主に通常損耗分まで負担させる効力は認められにくく、支払い義務があるとしても過失が認められる箇所の範囲に限定されると考えられます。請求の全額を受け入れる必要はなく、具体的な損耗の範囲を明確にした上で、合理的な範囲のみ支払う姿勢で交渉することをお勧めします。以上、ご参考になれば幸いです。
離婚・男女問題
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不貞証拠と慰謝料について教えてください。
【相談の背景】訴訟和解の後の不貞慰謝料について。和解成立し。同じ相手と1週間後に旦那がまた不貞している証拠を入手してしました。営み中の動画です。幸い顔が2人ともわかります。もう一つは旦那の顔がわかりませんが。2つあります。怪しいと思い旦那な携帯をみて、みつけました。私の携帯で日付がわかるように動画を撮りました。和解してからのLINEのやり取り。旅行に泊まりで行ったり、計画したり、ハメ撮りしようなどなど。2ヶ月ぶんあります。前回の慰謝料150万でした。分割で滞りなくなく、支払いしたら120万に免除。和解条項は不貞を思わせる行動をしない事をいれました。和解成立後再度訴訟をする場合新たな証拠を提出したしなければ訴訟はできないと思いますが。相手がアパートなのでラブホ出入りは取れないと思います。【質問1】携帯で見つけたこの証拠動画とラインやり取りだけで、再度訴訟、勝つことはできますでしょうか?【質問2】その場合慰謝料はいくらくらい取れますか?2回目はあまり取れないと聞いたので教えていただきたいです。
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【回答1】ご質問者様が入手された動画やLINEのやり取りは、不貞の存在を強く推認させる証拠になり得ます。特に動画で両者の顔が確認できるものがある点は有力です。裁判所では、不貞行為を直接立証できる証拠(肉体関係を推認できる写真や動画など)は高く評価されます。したがって、和解条項に「不貞を思わせる行動をしない」と明記されている以上、和解成立後の再度の不貞を立証できれば、新たな慰謝料請求は可能です。ただし、証拠の入手経緯(夫の携帯を無断で確認した点)が違法収集証拠とならないかが争点になり得ますが、民事裁判では証拠能力が排除されることは少なく、実質的には証拠として採用される可能性が高いです。【回答2】慰謝料額については、1回目の請求で150万円が認められていることを踏まえると、2回目の請求で同額以上が認められるかは慎重に考える必要があります。裁判所は「同じ不貞相手との継続性」を考慮する傾向があり、既に一度解決金が支払われている場合は「前回で包括的に解決した」と判断される可能性があるためです。ただし、今回は和解条項違反(不貞行為の再発禁止)が明記されていたにもかかわらず、短期間で裏切られた点を強調できれば、追加の慰謝料が認められる余地は十分にあります。相場としては数十万円から100万円程度が目安と考えられますが、和解違反の悪質性が認められれば150万円程度を請求して交渉することも視野に入ります。以上、ご参考になれば幸いです。
企業法務
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会計帳簿等の閲覧謄写請求の仮処分申立ての通知について教えていただけますか?
【相談の背景】会計帳簿等閲覧謄写請求の仮処分の申し立ての詳細を知りたいです。【質問1】会計帳簿等閲覧謄写請求の仮処分の申立てを行った場合、その申立て内容は判決が出る前に相手方に通知されるものなのでしょうか。それとも通知されずに裁判所の判断により決定されるものなのでしょうか。
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【回答1】会計帳簿等閲覧謄写請求の仮処分は、株主や社員などが会社に対し会計帳簿を閲覧・謄写させる権利を保全するための手続です。仮処分手続の一般原則としては、相手方に意見を述べる機会を与えた上で決定される「双方審尋」が原則です。そのため、ご質問者様が会社に対して仮処分を申し立てた場合、裁判所は通常、会社側(相手方)に申立書を送達し、審尋期日を設けて双方の主張を聴取します。もっとも、例外的に「債務者に通知すると保全の目的を失うおそれがある場合」には、相手方に通知せずに裁判所が決定を下す「債務者審尋前の仮処分」が認められることもあります。しかし、会計帳簿等閲覧謄写請求のように会社内部の記録物を対象とする場合、事前に相手方に知られても保全目的を失うとは通常は考えにくいため、実務上は相手方に通知されてから裁判所が判断するのが一般的です。したがって、ご質問者様のケースでは、原則として申立ての内容は相手方に送達され、裁判所が双方の主張を踏まえて仮処分を出すことになるとお考えいただくのが妥当です。以上、ご参考になれば幸いです。
犯罪・刑事事件
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依頼人の犯罪行為を認知していた代理人弁護士の責任について
【相談の背景】元妻の不貞により別居、離婚しました。元妻は就労せずに生活保護を受給していたのですが、不貞相手と半同棲、不貞相手名義の自宅を購入していました。離婚成立後、不貞相手の代理人弁護士に対して懲戒請求したところ、対象弁護士は依頼人が実際には住んでいない住所に住民票を移し、銀行を騙して住宅ローンを契約したことを知っていたが、委任外なので責任を負わないと主張しています。慰謝料請求訴訟は被告の居所を管轄する裁判所で行われることから住所変更の事実を裁判所に申告する必要があると考えています。【質問1】委任内容に直接関係ないものの、依頼人が犯罪行為に関与していることを知った場合、どのような対応を考えますか?
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【回答1】ご質問のケースでは、弁護士が依頼人の違法行為(住民票を偽装して銀行を欺き住宅ローンを契約した疑い)を知りながらどう対応すべきか、という点が問題になります。弁護士は、委任契約の範囲外の行為であっても、職務の過程で依頼人の犯罪や不正を認識した場合には「弁護士職務基本規程」や弁護士法に基づき一定の対応を検討する必要があります。特に、依頼人の違法行為を助長したり隠蔽に加担した場合は、品位保持義務(弁護士法56条、職務基本規程5条)違反や懲戒事由になり得ます。もっとも、弁護士には守秘義務(弁護士法23条、職務基本規程23条)が課されていますので、直ちに第三者に通報することはできません。ただし、依頼事件に関連して裁判所に届け出る必要がある事項(例えば当事者の住所など)について虚偽をそのまま提出すれば、裁判所に対する不誠実対応となり、やはり懲戒の対象となる可能性があります。このような場合、弁護士としては依頼人に対して虚偽申告を是正するよう強く助言すべきであり、それでも応じない場合は委任契約を辞任することが相当と考えられます。したがって、委任の範囲外だから責任を負わないというのは不十分な説明であり、少なくとも依頼人に適法な対応を促す義務があり、それを怠れば懲戒の対象となり得ると考えられます。以上、ご参考になれば幸いです。
犯罪・刑事事件
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弁理士法の違反について
【相談の背景】弁理士資格を持つ人物Aが依頼人でもないBを騙し、成りすまして情報を不正に取得していました。そこで得た情報を勝手にCに渡し、Cがその情報を悪用しました。またAは別の人物を名乗り、Bのサイトにふざけた投稿を複数行いました。裁判でA、Cの行為は認定されています。【質問1】Aの行為は弁理士法3条、29条、30条に抵触する可能性があると思っております。懲戒請求を行いたいので、そのほかにあれば教えてください。
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回答
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【回答1】ご質問のケースでは、弁理士Aが依頼人でもないBに成りすまして情報を不正に取得し、それを第三者Cに渡して悪用させた行為や、虚偽の人物を名乗ってBのサイトにふざけた投稿を繰り返した行為は、弁理士法上の懲戒事由に該当する可能性が極めて高いと考えられます。まず弁理士法3条は、弁理士が業務を行うにあたり「公正かつ誠実にその任務を行うべき義務」を定めており、この点に真っ向から反する行為です。さらに29条1号(品位保持義務違反)にも明らかに抵触します。虚偽の名義を用いたり、依頼を受けていない者に関する情報を不正に取得することは、社会的信用を著しく失墜させる行為だからです。加えて30条1項(秘密保持義務)については、依頼関係の有無を問わず、職務上知り得た他人の秘密を漏洩した場合に違反となりますので、依頼関係がなかったとしても、弁理士資格者として社会から委ねられた信頼を裏切る行為として処分対象になる余地があります。そのほかに考えられるのは、弁理士法30条の2(信用失墜行為の禁止)です。弁理士は、その業務に関し又は職務外であっても、弁理士の信用を害するような行為をしてはならないとされており、今回のように裁判所で違法行為が認定されている以上、この条項に該当する可能性が高いです。懲戒請求を行う際は、日本弁理士会(会長宛)が窓口になります。請求にあたっては、裁判所で行為が認定された判決文などの客観的資料を添付すると、処分に結び付きやすくなります。以上、ご参考になれば幸いです。
契約書
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賃借人の雨漏り放置による損害
【相談の背景】ある倉庫会社に新築の時から貸倉庫を43年賃貸しております。鉄筋コンクリート造りです。上部壁は鉄骨、コンクリート張りです。借主は雨漏りを長年放置し、内壁にシミ、カビを発生させております。当方が偶然、他の箇所が修理必要になった時に発見しました。よって、その修理箇所と一緒に雨漏りはしないように改善しましたが上部、壁の損傷は見積で1800万円位かかります。この場合、相手の民法400条の違反、及び606条1項に該当と思います。契約書には善管注意義務のような記載があります。又故意、重大な過失の場合賃借人の負担と記載されています。そして原状復帰も相手全額負担と記載されています。相手は一部負担で通常損失分、経年劣化分を主張しています。【質問1】この場合、負担割合はどの様になるのでしょうか?雨漏りに対しての負担は当方で私は相手の壁の損傷は、相手の全額負担と考えていますがどうなのでしょうか?宜しくお願い致します。
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回答
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ご質問の件については、経年劣化分の算定が重要になります。法定耐用年数(鉄筋コンクリート造は通常47年)は、税務上の減価償却を目的とした目安であり、裁判実務においても「経年劣化分」を算定する一つの参考にはなります。しかし、それが唯一の基準ではなく、建物の実際の維持管理状況や国交省等の技術的な見解(物理的寿命が117年程度というもの)も加味されることがあります。したがって、1800万円の修繕費のうち、築43年という事実を踏まえると、耐用年数47年に近づいているため「かなりの部分が経年劣化によるもの」と判断される可能性が高いです。単純に耐用年数で按分すると、すでに9割以上が経年劣化として消化されている計算になり、請求が認められるのは1割未満になるのではないかと思います。一般的な回答としてはこの程度となりますので、更に詳しい分析が必要であれば弁護士に相談されてみることをお勧めいたします。
管理費・共益費
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無縁墓の管理費支払い義務者は誰になるのでしょうか?
【相談の背景】お墓の管理費についての質問です。うちの隣の墓は無縁墓で、昔うちの隣に住んでいた人のものだったので、私の祖父・父は以前からお線香をあげたり、墓を掃除してやったりしてました。私も一緒になって墓掃除などもしていました。今から15年前、墓の管理組合の人から管理費の支払いを求められたので、好意で父が払ってあげていました。現在も払い続けています。最近、登記簿を調べたら、明治時代に持分二分の一が他の人贈与されていたことが判明しました。贈与された人は他界してますが、その親族は今でも健在のようです。【質問1】この場合、管理費の支払義務者は持分二分の一を贈与で取得した人の親族になるのでしょうか。【質問2】父は無縁墓との認識でいましたが、人のお墓に勝手に入って掃除をしたりする行為は、いけないのでしょうか。【質問3】墓の管理組合の人から請求された管理費の支払いは、拒んでもいいのでしょうか。(管理費をはらっている=墓の使用者 には、あたらないでしょうか)
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回答
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【回答1】墓地の管理費の負担者は、通常は墓地の使用権者や承継人に帰属します。今回のケースでは、登記簿上、持分二分の一が他者に贈与されていたことが確認されているため、その贈与を受けた人の承継人(相続人など)が管理費の負担義務者になる可能性があります。ただし、墓地使用権は不動産所有権とは異なり、墓地管理規約や慣習に従って扱われることが多いため、単純に登記だけで決まるものではなく、墓地の管理組合の規約や運用を確認する必要があります。【回答2】ご質問者様やご家族が無縁墓と認識して掃除やお参りをされていたことは、社会通念上は美徳といえます。ただし、法律的には他人の墓所を承継者の承諾なく利用・管理することは、本来の権利者からすれば不法行為にあたる可能性があります。もっとも、長年にわたり承継者が不明で事実上放置されていた場合には、実務上すぐに問題になることは少ないですが、承継人が現れた場合には今後の管理や参拝については控えられる方が安全です。【回答3】管理費を支払っているからといって、ご質問者様が自動的に「墓地使用権者」とみなされるわけではありません。あくまで「好意による立替え」として扱われる余地があります。そのため、今後については管理組合に対して「使用者ではないため支払う義務はない」と伝えて、請求を拒むことは可能です。ただし、過去に継続的に支払っていた経緯があるため、管理組合側からは「事実上の承継者」として見なされるリスクもあり得ますので、支払を止める場合にはその旨を明確に伝える必要があります。以上、ご参考になれば幸いです。
離婚原因
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探偵事務所への慰謝料請求
【相談の背景】夫の依頼で探偵がGPSを私所有の車に取り付けました。この探偵調査は間違っている事が証明されたのですが、夫はこの調査結果を信じてしまい離婚裁判まで発展してしまいました。【質問1】探偵事務所にプライバシー侵害で慰謝料請求をしようと思っていますが、被告の名前は『〇〇事務所』で良いのでしょうか?探偵の個人名じゃないとダメでしょうか?【質問2】探偵の個人名じゃないといけない場合、探偵事務所の代表者名で良いのでしょうか?【質問3】プライバシー侵害以外にも、これが原因で離婚まで発展してしまったという事で慰謝料の増額は可能でしょうか?この場合、相場はいくらぐらいでしょうか?
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回答
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ChatGPT:【回答1】探偵事務所を被告とする場合、通常は「〇〇探偵事務所」という事務所名ではなく、その事務所を運営する法人(株式会社や合同会社など)の正式名称を被告名にします。法人格を持たず個人事業として運営している場合には、その代表者本人を被告とする必要があります。したがって、まずは探偵事務所の運営主体が法人なのか個人事業なのかを確認されることが重要です。【回答2】探偵が個人事業で運営している場合は、事務所名だけでは足りず、代表者個人名を被告とする必要があります。この場合、代表者の氏名と住所を訴状に記載します。探偵が法人に雇われて調査を行ったのであれば、責任主体は法人にありますので、代表者個人名を被告とする必要はなく、法人そのものを被告とするのが一般的です。【回答3】プライバシー侵害に基づく慰謝料の額はケースにより幅がありますが、GPS追跡事案では数十万円程度が相場とされています。ただし、本件ではその調査結果が離婚裁判にまで発展し、ご質問者様に重大な精神的苦痛を与えたことが認められる場合、慰謝料の増額は理論上可能です。増額幅については一概に言えませんが、数十万円から100万円程度を目指して請求する事例もあります。ただし、離婚そのものの原因が必ずしも探偵調査に直結していると裁判所が認めるかどうかが重要であり、認定のハードルは低くはありません。以上、ご参考になれば幸いです。
行政事件
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行政指導はどういったものになるのか?
【相談の背景】会社(介護関連)の利用者の個人情報を5人分、落としてしまいました。こういった場合、どういう行政指導や行政処分が下るのでしょうか?会社なのか、個人なのか?【質問1】行政指導で終わるのか?
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回答
ベストアンサー
【回答1】介護関連の事業所における利用者の個人情報漏えいは、個人情報保護委員会による行政指導の対象となり得ます。具体的には、報告徴収や指導・助言、勧告が中心となるのが通常です。介護事業者であれば、厚生労働省や都道府県の福祉主管課からも報告や改善の要請を受ける可能性があります。今回のように5名分程度で、かつ直ちに重大な被害(例えば不正利用や拡散)が確認されない場合には、直ちに行政処分(業務停止命令や過料など)に至ることは一般的には少なく、まずは再発防止策の報告や改善指導で済むことが多いです。ただし、報告義務を怠ったり、虚偽の対応をした場合は、より厳しい措置が取られることがあります。責任の所在としては、事業所を運営する会社にあるのが基本であり、組織として個人情報保護管理体制を整える義務を負っています。従業員個人が直接行政処分の対象になることは通常ありませんが、会社内部での懲戒や指導の対象となる可能性はあります。したがって、ご質問のケースは「行政指導で終わる可能性が高い」と考えられます。ただし、再発防止策の策定や社内教育、管理体制の見直しは必須となりますので、迅速に対応されることを強くお勧めします。以上、ご参考になれば幸いです。
借金
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不動産競売における現況調査の到着時期について教えていただけますか?
【相談の背景】いつもお世話になっております。過去に滞納していた債権者から裁判をかけられた後、裁判所から不動産競売開始決定の通知が今週頭に届きました。債権者へは全額一括払いをするという事で和解予定です。ただ、全額用意出来るのが来月の半ば頃になる為、その前に現況調査が届いた場合はどうなってしまいますか?【質問1】現況調査はいつ頃に届きますか?【質問2】現況調査が届いたら、裁判所に連絡して日程を遅らせてもらえるそうですが、それは必ず調整してもらえますか?最大、どれくらい遅らせてもらえるのでしょうか?【質問3】現況調査は書留で届きますか?調査に来てしまうと、その費用も負担になってしまうので回避したいのですが。。
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回答
ベストアンサー
【回答1】不動産競売手続における現況調査は、競売開始決定が出されてからおおよそ1か月前後で行われるのが通常です。ただし、裁判所の事務処理の混み具合や、執行官のスケジュールによって早まることも遅れることもあります。したがって必ずしも一律に決まっているわけではありませんが、目安としては開始決定から数週間から1か月程度で調査が行われると考えておく必要があります。【回答2】現況調査の日程は、原則として裁判所が決定し、執行官から通知されます。ご質問者様から事情を説明し、債権者との和解交渉中であることや一括弁済の予定があることを伝えれば、一定程度日程を調整してもらえる可能性はあります。しかし、必ず調整してもらえるとは限らず、執行官の判断や裁判所の運用に左右されます。延期の幅についてもケースごとに異なり、数週間程度であれば認められることもありますが、和解成立や支払い予定日まで長期間の猶予を求めるのは難しい場合もあります。【回答3】現況調査の通知は、通常は執行官から書留郵便(特に簡易書留や特別送達)で届くのが一般的です。受け取りができなければ不在通知が入り、改めて再配達されますので、事前に把握することが可能です。なお、ご質問者様の事情のように全額弁済で和解を予定している場合、速やかに債権者と合意書を取り交わし、裁判所に和解成立を報告することが最も確実な回避策です。和解成立が裁判所に認められれば、競売手続自体が取り下げられ、現況調査も実施されなくなります。したがって、調査の回避を希望されるのであれば、まずは債権者との合意の時期を早める交渉を進めることが重要です。以上、ご参考になれば幸いです。
債権回収
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登記事項証明書の併用は可能でしょうか?
【相談の背景】第三者からの情報取得手続と財産開示請求を同時に行っています。【質問1】土地・建物登記事項証明書がどちらにも必要なことを見落としてしまい、1通ずつしか取らなかったのですが、併用できるのでしょうか。係の方はどちらも同じ部署のようです。
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回答
ベストアンサー
【回答1】ご質問の件について、第三者からの情報取得手続と財産開示手続の双方において、土地建物登記事項証明書の提出が求められることは確かにあります。その場合でも、同一の証明書を併用できるかどうかは、形式的に「各手続ごとに原本を添付しなければならない」と運用されているかどうかに左右されます。通常、裁判所に提出する証明書類は、それぞれの手続に一通ずつ必要とされる運用が多く見られます。理由は、訴訟記録や執行記録がそれぞれ独立して保管されるためです。したがって、原則としては1通を併用することはできず、各手続ごとに別途取得したものを提出する必要があります。もっとも、係属する裁判所の同一部署に同時に提出する場合、担当書記官が柔軟に対応し、原本1通とその写しを回付してもらえる場合もあります。この点は裁判所の運用によって異なりますので、係の書記官に事情を説明し、同一の証明書を写しで足りるかを確認することが現実的です。もし難しい場合には、追加で登記事項証明書を取得して提出する必要があります。結論として、併用は原則認められず、各手続に1通必要と考えるべきですが、実務上は裁判所の運用により写しで済む可能性もありますので、まずは担当部署に確認されることをお勧めします。以上、ご参考になれば幸いです。
インターネット
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ダウンロード、保存について
【相談の背景】疑問に思ったことがあり、相談させていただきました。よろしければご教授お願い致します。【質問1】児童ポルノ以外にダウンロードや保存が禁止されている物にはどのようなものがありますか?【質問2】ホーム画面にしたり個人で視聴したりするために、インスタグラムの画像やYouTubeの動画をスクリーンショット、画面録画を行うことは合法ですか?
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回答
ベストアンサー
【回答1】児童ポルノのほかにも、法律上「所持や保存が禁止される」コンテンツはいくつかあります。代表的なものとして、①わいせつ物(刑法175条で頒布や販売だけでなく、公然と所持・陳列などが処罰対象となる)、②無修正のアダルト動画や画像(日本の法律では修正なしの性表現は違法)、③特定の薬物や銃器の製造マニュアル(銃刀法や薬物規制関連法令により、頒布・所持が禁止されるケースがあります)、④海賊版ソフトや著作権侵害コンテンツ(違法ダウンロード規制により、2012年以降は商用以外の個人利用でも刑事罰の対象になる場合があります)などが挙げられます。ただし、保存自体が一律に禁止されているのは児童ポルノやわいせつ物の一部であり、著作権侵害コンテンツについては「違法と知りながら」ダウンロードした場合に処罰対象となる点が特徴です。【回答2】インスタグラムの画像やYouTubeの動画をスクリーンショットや画面録画で保存する行為については、法律上の扱いがポイントになります。著作権法30条では「私的使用のための複製」は原則として認められており、ご質問者様が個人的に端末の壁紙にする、あるいは自分で視聴するために保存すること自体は違法にはあたりません。ただし注意点として、①「違法にアップロードされた動画や画像」を保存する場合は私的使用の例外が適用されず、違法ダウンロードに該当する可能性があります。②保存したものをSNSに再投稿したり、不特定多数に公開することは「私的使用」の範囲を超え、著作権侵害となります。③利用規約上、インスタグラムやYouTubeは無断保存を禁止しているため、法的に違法でなくても利用規約違反になるリスクがあります。以上から、ご質問者様が個人的に利用する範囲でのスクリーンショットや画面録画は基本的に合法ですが、違法アップロードコンテンツや公開利用には十分注意が必要です。以上、ご参考になれば幸いです。
契約書
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更新契約書を返送してもらえないリスク
【相談の背景】店舗不動産サブリース業を営んでおります。貸店舗のテナントが契約更新の契約書を返送してくれず困っています。令和7年4月末に更新時期を迎え、その際に賃料を2万円増額しました。賃料は増額分も含めて支払っていただいておりますが、更新契約書に署名・返送いただけておりません。4月末に更新契約書を送付、そこから5回程催促してもう1回送ってほしいと連絡がきたので7月に再送しましたが、いまだ返送がありません。8月は3回ほど電話とメールしました。【質問1】この場合、1. 更新契約書が締結されないまま賃料だけ払われている状況では、将来どのようなリスクがあるでしょうか。(増額分の家賃が争われる可能性があるなど)【質問2】2. 契約書を返送してもらうために、どのような法的手段や実務上の対応が有効でしょうか。 (内容証明郵便など)
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回答
ベストアンサー
【回答1】ご質問者様のケースでは、更新契約書が返送されないまま賃料が支払われている状況は、法律上は「黙示の合意」による契約更新が成立していると評価される可能性があります。特に賃料の増額分を含めて支払っていることは、増額後の条件での更新を承諾している意思表示とみなされやすいです。ただし、将来的にテナント側が「契約書に署名していないから増額部分は無効」と争ってくる可能性はゼロではありません。その場合でも、実際に増額分を長期間にわたり支払ってきた事実は裁判所でも強い証拠となるため、遡って返還を命じられるリスクは低いと考えられます。むしろ不確定要素としては、更新契約の有無に関する解釈が曖昧なままでは、将来の立退き交渉や契約解除の際に不利に働く可能性がある点です。【回答2】実務的には、内容証明郵便で「更新契約書の返送を求める通知」を送付するのが有効です。そこでは①更新契約書を送付済みであること、②増額賃料の支払いが続いていること、③一定期日までに署名・返送を求めること、④応じない場合には黙示の合意に基づき更新されたものと扱う旨を明記しておくとよいでしょう。これにより、後日紛争になった場合に「貸主として相当の対応を尽くした」という証拠になります。また、法的手段に至る前に、更新契約書の署名が双方の信頼関係維持に必要であることを丁寧に説明し、事務的に済ませてほしいと働きかけるのも有効です。場合によっては、契約更新の書類を持参して対面で署名をお願いするなど、実務的な対応を重ねることも検討されます。以上、ご参考になれば幸いです。
労働
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反論書面に対する反論
【相談の背景】少額訴訟で申し立てをして相手方が通常訴訟に移行してきました。文書作成だけを弁護士さんにお願いしている形です。昨日、2回目、弁論準備手続期日がありました。私は障害者で原告で、福祉施設の就労継続A型事業所での事故による怪我で、緊急用のLINEで報告したものの、職員より「緊急じゃない」、「何か重い物でも持ちました?」と配慮に欠けた無責任な発言やその後、「他に向いてる事業所があるんじゃない」などと退職勧奨と取られる発言やA型事業所なのに労災申請を拒んだ発言などです。これには福祉施設として利用契約書があり、「人格や思想を尊重する。。。」等や「心身に異常が起きた場合、協力医療機関と連絡。。。」など様々な取り決めが書かれていて、それらを破られて、債務不履行として訴えています。証拠としては、事業所を管轄する市役所の公文書に市役所職員の問いに事業所担当者が配慮に欠けた発言や退職勧奨をしたこと、労災申請を拒んだ事を認めることが記録されていて、事業所担当者が「申し訳なかった」と非を認めている発言も記録されており、その公文書の写しを証拠として提出しています。昨日の期日で相手方弁護士は私側が提出した準備書面1の争点となる項目を指定してきて私も了承した形です。それは、LINEのやり取りや配慮に欠けた発言や労災申請を拒んだ発言などです。相手方弁護士に次回直前までに争点に対する反論書面提出を課されています。【質問1】相手方は公文書などの証拠から発言などの事実は認めるものの債務不履行に該当しないと反論してきそうですが、それにはどのようなこちらからの反論が有効でしょうか?【質問2】訴額60万円が不当に高い、その根拠は何だ?と反論してきそうです。怪我は療養期間1ヶ月で配慮に欠けた発言で精神不安定になり、止む得なく退職し、次の仕事が見つかるまで2ヶ月かかりました。【質問3】こちらの証拠が揃っている状況だと他にどのような反論が予想されますか?【質問4】今回の私の事件は先生方から見て複雑な事件なのでしょうか?
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回答
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【回答1】相手方が「発言や対応の事実は認めるが債務不履行ではない」と主張する場合、ご質問者様としては、利用契約書に記載されている義務(人格尊重、心身異常時の適切対応、労災申請の協力など)を根拠に「具体的な契約上の義務違反」として位置付けることが有効です。すなわち、単なる不適切発言にとどまらず、契約上の配慮義務や安全配慮義務を直接に侵害したものであると強調することが重要です。また、配慮義務違反が原因で精神的不調や退職に至った因果関係を、公文書や相手の自認に基づいて丁寧に主張すると説得力が増します。【回答2】訴額60万円が「高すぎる」との反論が予想される場合には、損害の内訳を具体的に整理して説明する必要があります。例えば①療養に伴う休業損害(1か月分の収入減)、②その後の求職期間における収入減(2か月分)、③精神的苦痛に対する慰謝料相当額、④弁護士費用の一部相当額といった形で構成し、金額の合理性を示すことが重要です。裁判所は過大請求を嫌う傾向がありますので、裁量の範囲で算定したものであることを前提に説明しておくと無難です。【回答3】予想される反論としては、①「発言は不適切であったが重大な権利侵害ではなく、契約違反や損害との因果関係はない」との主張、②「退職は自主的な判断であり、事業所の対応が直接の原因ではない」との主張、③「労災申請拒否は誤解であり、形式的対応に過ぎない」といった抗弁が考えられます。これに対しては、市役所公文書の記録や相手の認めた発言を証拠に、契約上の義務違反と退職に至る経緯との因果関係を一貫して説明することが求められます。【回答4】ご相談の案件は、事実関係が比較的明確で証拠も揃っているため、典型的な債務不履行事件の範疇に収まるものといえます。特に複雑困難な事案ではありません。ただし、労働法と福祉サービス契約が交錯している点や、慰謝料算定の妥当性が問われる点など、一定の法的整理を必要とするため、ご質問者様としては専門的なサポートを受けながら戦略を練るのが望ましい事案です。以上、ご参考になれば幸いです。
中途解約・違約金
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消費者契約法に違反しない、予約商品のキャンセル料設定に関する法的アドバイス
【相談の背景】当社はECサイトを運営しており、主に予約販売を行っております。お客様からの予約を受けてから商品を仕入れるビジネスモデルのため、予約がキャンセルされた場合、在庫リスクや機会損失(遺失利益)が発生します。当社の返品規約では、お客様都合の返品・キャンセルに関して、商品の性質上、一定のキャンセル料を定めており、その金額を徴収しております。しかし、このキャンセル料が消費者契約法に違反するのではないか、とのご指摘を受けました。(損害は送料だけではないかと)当社としては、お客様からのキャンセルによって実際に発生する損害を補填するためであり、不当に利益を得る目的ではございません。具体的には、送料以外に仕入れコストや、キャンセルによって別の顧客への販売機会を失ったことによる損害を考慮しております。そこで、消費者契約法を遵守しつつ、当社のビジネスモデルに則した合理的なキャンセル料を定めるため、専門家である弁護士の先生にアドバイスをいただきたく、ご相談いたしました。【質問1】販売者として、キャンセル料としていくらまで請求するのが法的に認められる範囲でしょうか。具体的な算定基準やパーセンテージの目安を知りたいです。
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回答
ベストアンサー
【回答1】消費者契約法では、消費者が契約を解除した場合に事業者が損害賠償額を予定することは認められていますが、その金額が「平均的な損害」を超えると無効とされます(同法第9条1号)。したがって、キャンセル料を定める場合も、事業者が実際に被る平均的損害の範囲内にとどめる必要があります。ここでいう「平均的損害」とは、例えば①仕入れ先への発注後に返品できない場合の仕入れコスト、②キャンセルによって他の顧客への販売機会を失ったことによる損害(遺失利益)、③返品・返送にかかる送料や事務手数料などです。逆に、実際には発生しない利益を上乗せしたキャンセル料は違法と評価されます。具体的な金額水準については業種や取扱商品によって異なりますが、裁判例や業界慣行では、商品の販売価格の20〜30%程度を上限として合理性が認められることが多いのではないかと思います。高額な特注品や仕入先への発注後すぐに返品ができない商品であれば、仕入原価全額を請求できる場合もあり得ます。他方で、仕入前であれば送料や事務費用程度にとどめるのが無難です。実務上は、①仕入れ済みか未発注か、②再販売が可能か、③キャンセルが発生する時期(発送前・後)といった要素ごとにキャンセル料を段階的に設定し、その根拠を明確にしておくことが重要です。こうした工夫により、消費者契約法上の「平均的損害」と整合性を持たせつつ、ビジネスモデルに適した規定を設けることができます。以上、ご参考になれば幸いです。
建築確認申請
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12フィートのコンテナ2棟購入は違法建築物になるのか?
【相談の背景】公益社団法人で勤務している者です。この度、社内の敷地内に倉庫として12フィートのコンテナを2棟購入する予定です。合計で10m2を超えるため、建築確認申請は必要でしょうか。脱法で1棟購入した後で、もう1棟購入するような行為は、公益法人のため考えておりません。12フィート1棟では足りないので、計画的に2棟購入することが前提です。また、そのコンテナは元々建築確認を申請できる構造ではありませんので、建築確認が必要であれば、値段は高くなりますが、建築基準法に適合する8畳のユニットハウスを購入する予定です。【質問1】12フィートのコンテナを2棟購入することは違法建築物にあたるか
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ベストアンサー
【回答1】建築基準法上、「建築物」とは屋根および柱もしくは壁があり土地に定着する工作物を指します。コンテナであっても、基礎に固定して恒常的に設置し倉庫として利用する場合には「建築物」とみなされ、建築確認の対象となります。床面積が合計10㎡を超える場合には原則として建築確認が必要となります。ご質問者様の場合、12フィートのコンテナ2棟で合計10㎡を超えることから、恒常的に設置して倉庫利用するのであれば、確認申請を要する建築物と評価される可能性が高いです。仮に1棟ごとでは10㎡未満であっても、計画的に2棟設置して倉庫用途として一体利用する場合は「一団の建築物」として扱われるため、申請を免れることはできません。公益法人であるか否かはこの判断に影響を与えません。一方で、基礎に固定せず、移動可能な状態で短期間利用する場合は「建築物」に当たらず、確認申請が不要と整理される余地もあります。ただし、ご質問の前提が「恒常的な倉庫利用」である以上は、建築確認が必要と考えるべきです。そのため、ご質問者様のケースでは、建築基準法に適合したユニットハウス等を選択する方が安全です。コンテナをそのまま恒常設置すると、違法建築物として是正指導を受ける可能性があります。以上、ご参考になれば幸いです。
契約書
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買戻特約付不動産売買契約について、契約を補強するための書面について
【相談の背景】宅地建物と、隣接する農地を、人(A氏とします)に売ることになりました。その農地について、「農地法第3条に基づく売買の許可は1年後くらいに申請して貰えば出せるだろう。それまでは貸借の許可しか出せない。」との農業委員会の判断が出ました。A氏の農地活用の実績を見てから判断したいとのことです。そのため、宅地建物の方のみ買戻特約をつけて先行してA氏売ることにしました。万が一、農地の売買許可がこの先下りなかった場合、文字通り宅地建物を買い戻すつもりなのですが、その間にA氏の不動産の管理が適切に成されないことによって不動産価値が毀損され、A氏以外への再売却が難航することを懸念しています。そこで、買戻特約付売買契約書以外にもうひとつ書面を作って、不動産価値を毀損するような使用をしないことや、もしそのようなことをした場合には元に戻すことをA氏に確約させたいと考えております。また、もしも買戻い戻すとなった場合、A氏が不動産価値を低めた部分を元に戻すような修繕にプラスして、私が売却した時より不動産の価値を高めるようなリフォームを施してくれた際には、今回合意の売却金額に上乗せした額で買い戻すこともやぶさかではないと考えています。【質問1】このように、現在合意している売買金額の授受に加えて、実情に即して金銭を払わせたり、逆に金銭を受領したり、というようなことを、買戻特約付不動産売買契約に付随するものとして、行ってもよいのでしょうか?【質問2】質問1の内容を行ってもよい場合、契約書とは別の書面を作り、それを取り交わすことでA氏と合意したいのですが、別書面を作るのではなく契約書に盛り込むべきなのでしょうか?【質問3】もし別書面を作っても構わないという場合、その書面のタイトルはどうすべきでしょうか?(合意書、念書、覚書、など)また、必ず盛り込んでおいた方がいい内容がありましたらご教示願います。
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【回答1】買戻特約付売買契約に付随して、買戻しの際に不動産の価値に応じて追加の金銭授受を行う旨を合意すること自体は可能です。法律上、買戻特約に基づいて買戻しを行う場合は「売買代金および契約で定めた費用」を返還すれば足りるのが原則ですが、当事者間で合意する限り、修繕費用の負担や価値向上分の加算についても契約自由の原則の範囲内で取り決めることができます。ただし、条文上の「買戻代金」に該当しない部分をどう位置づけるか整理しておく必要があり、後日の紛争防止のためにも、付随合意として明確に規定しておくことが望ましいです。【回答2】このような追加的な合意をどこに盛り込むかについては、原則として売買契約書自体に盛り込んでおく方が安全です。理由は、契約書と別書面にすると、後日「この書面は法的拘束力のある合意ではない」と争われる余地が残るからです。ただし、売買契約書に盛り込むことが実務上煩雑であれば、別途「合意書」や「覚書」を作成し、売買契約書との関連性を明記する形をとれば有効性は認められます。その場合、売買契約書と同日付とし、双方署名押印のうえ、契約書と一体のものとして扱う工夫が必要です。【回答3】別書面とする場合のタイトルは「覚書」または「合意書」とするのが一般的です。「念書」は一方的な誓約の色彩が強いため、双方合意を示すには「覚書」や「合意書」が適切です。必ず盛り込むべき内容としては、①不動産価値を毀損するような使用を禁止すること、②毀損が生じた場合の修繕義務、③買戻時における価値減少分または増加分の調整方法、④売買契約書との一体性を確認する条項、⑤違反時の対応(損害賠償や買戻条件の変更など)を挙げておくと安心です。以上、ご参考になれば幸いです。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
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古本屋で買った雑誌の中に意図しないで児童ポルノがあった場合について
【相談の背景】直近で古本屋を利用し、その際に買った昔の成人向け雑誌の中に、児童ポルノらしき写真が数点入っていました。表紙や裏表紙には成人している見た目の女性が水着を着ている状態で写っており、児童ポルノだと分かる表示は一切なく、中も封がされていたので買う前には確認できない状態でした。雑誌の該当ページは買った日すぐに処分しました。【質問1】この場合、私は知らずに購入してしまいましたが、これは単純所持に該当してしまうのでしょうか?また、すぐに処分した場合でも同じく刑事罰が科されてしまうでしょうか?
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【回答1】児童ポルノ禁止法における「単純所持罪」は、児童ポルノであることを認識し、性的好奇心を満たす目的で所持する場合に成立します。ご質問者様のケースでは、古本屋で成人向け雑誌を購入したところ、封がされていたため購入前に中身を確認できず、結果的に児童ポルノらしき写真が含まれていたとのことです。この状況では、ご質問者様に「児童ポルノを入手して持とう」という意思がなく、購入時点でその存在を認識していなかったため、刑事上の故意が欠けており、単純所持罪には当たりません。また、購入後すぐに児童ポルノらしき部分を発見し、当日中に処分したという点も重要です。法律上処罰の対象となるのは「継続的な所持」であり、偶然入手してしまったものを速やかに廃棄する行為は、むしろ違法性を回避するための適切な対応と評価されます。したがって、ご質問者様が処罰される可能性は極めて低いといえます。仮に万一捜査機関に事情を聴かれるような事態があったとしても、購入経緯や封印されていた雑誌の状態、発見直後に廃棄した事実を説明できれば、犯罪が成立しないと考えられます。現実的には、ご質問者様のような状況で刑事罰を科されることはありません。以上、ご参考になれば幸いです。
犯罪・刑事事件
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未成年の性行為を題材にした二次元アダルト作品の購入は法的に問題ないのか?
【相談の背景】少し気になってしまったので質問させてください。友人が某大手有名アダルトサイト(同人作品含む)にて、未成年の性行為を題材にした同人アダルト作品(アニメ、音声作品)を購入しているとの事ですが、自分はこの時、児童ポルノに該当するのではないかと感じました。しかし、作品は全て二次元の創作物(モデルが実在しない)で構成されており、尚且つサイトの方でも検査をしてから販売をしているとの事です。少し調べたのですが、児童ポルノは二次元の様なモデルが実在しない物は該当しないと言った物が見受けられました。(間違えていたらご指摘お願いします)考えすぎかと思いますが、以下の事を前提に質問させてください。・購入する同人アダルト作品(アニメ、ボイス)の18歳未満の登場人物は二次元の創作物(モデルが明らかに存在しない)のみ。【質問1】こう言ったものを大手アダルトサイトから購入し、ダウンロードせずそのサイト内で見る(聴く)事は問題はあるのか?【質問2】児童ポルノには該当せず、気にしないで良いのか?
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【回答1】ご友人が購入しているという「二次元の同人アダルト作品(アニメや音声などで未成年設定のキャラクターが登場するもの)」についてですが、日本の法律上は「児童ポルノ禁止法(正式には児童買春・児童ポルノ禁止法)」が適用される対象は、現実の児童を描写した写真や動画などに限られています。二次元作品、つまり実在の人物をモデルにしていない創作上のキャラクターのみで構成される漫画やアニメ、音声作品は、同法における児童ポルノには該当しません。そのため、大手アダルトサイトで販売され、サイト運営側でも検査を経た上で配信されているのであれば、これを購入してサイト内で視聴・試聴する行為自体が直ちに違法となることはありません。【回答2】ご指摘のとおり、児童ポルノ禁止法上は二次元作品は「児童ポルノ」には含まれませんので、その意味で「児童ポルノ所持罪」に問われることはありません。ただし、社会的・倫理的な議論の対象となりうるジャンルではあるため、業界団体の自主規制や販売サイトの審査によって取り扱いが制限される場合はあります。また、実在の児童をモデルにしていることが明らかな場合や、現実の画像と組み合わせて加工しているようなケースでは違法性が生じ得るので注意が必要です。結論としては、ご質問の前提(純粋な二次元創作で実在の児童をモデルにしていない)であれば児童ポルノには該当せず、刑事責任を問われることはありません。そのため、過度に心配する必要はないといえます。以上、ご参考になれば幸いです。
離婚・男女問題
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確定申告書の調査を弁護士に依頼できるか教えていただけますか?
【相談の背景】離婚前提で子供を連れて実家に帰り夫とは別居をしようと考えています。(離婚話は既に話し合いで決まっています)今後しっかりと養育費や離婚するまでは婚姻費用も貰いたいです。その為には自営業なので確定申告書を参考に支払額が決まるという事だと思うのですが、その確定申告書は別居する前に事前にしっかりと確認出来ればば良いですが、その場合、職場に行ってこっそりその事を調べないといけないリスクが出てきます。確定申告書などの調査は弁護士さんに依頼すれば調べてもらえるのでしょうか?また離婚を前提で別居をするとしても、感情的になり中々話し合いで話が決まらない場合、夫にしっかりと紙にでも書いて、新しい住所を伝えていれば、ある日家を出て行っても連れ去りと訴えられなくなりますか?※今まで育児に携わってきた時間が長いのは妻である私です。よろしくお願い致します。【質問1】確定申告書は弁護士さんに依頼すれば調べていただけるのでしょうか?【質問2】別居をなるべく早く考えているのですが、連れ去りとならないか不安です。
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【回答1】養育費や婚姻費用を算定する際には、夫の収入状況を把握することが不可欠です。ご質問者様がご自身で職場に行って確定申告書を確認する必要はありませんし、無断で調べることはトラブルのもとになります。実際には、弁護士に依頼すれば、調停や訴訟の中で裁判所を通じて税務署や市区町村に「調査嘱託」や「文書送付嘱託」を申し立て、確定申告書や課税証明書を取り寄せることが可能です。したがって、専門的な手続を踏むことで、夫の収入資料を正式に入手することができます。【回答2】離婚前提で別居を開始し、子どもを連れて実家に戻る場合、直ちに「子どもの連れ去り」と評価されるわけではありません。ご質問者様がこれまで主たる養育を担ってきたことは重要な要素です。もっとも、親権がまだ確定していない段階ですので、後に親権争いとなった際に「一方的に子を連れて別居した」と元夫が主張する可能性は否定できません。そのリスクを軽減するためには、別居前に夫と文書で「子どもを連れて実家に帰る」旨を伝え、新住所や連絡先も知らせておくことが望ましいです。そうすることで、無断の連れ去りと評価されにくくなります。結論としては、確定申告書などの収入資料は弁護士を通じて正式に入手できるため無理に調べる必要はなく、また別居については事前に意思表示と連絡体制を整えておくことでリスクを減らすことができます。以上、ご参考になれば幸いです。
セクハラ
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企業のハラスメント対応は適切でしょうか?
【相談の背景】パートで働いており数ヶ月前から正社員A氏にあだ名で呼ばれる、ご飯に誘われた際に休日だとデートになっちゃうと言われる、テープを服に貼られる、加害者の仕事を定時間際に振られるなど幾つかのパワハラ、セクハラを受けたので会社に相談をしました。相談後に加害者と被害者を隔離するかと思いきや、何の配慮もされず半閉鎖空間で仕事をさせられていました。2、3人他の人もいますが1、2時間だけ2人っきりになってしまう(なれる)時間があります。こちらが自主的に有休を取ったり早上がり出来るように仕事を早くしたりしないと加害者と距離を取ることができませんでした。精神的にも肉体的にも金銭的にも負担があり安心して働ける環境ではありません。また、ハラスメントを相談したら今のまま(自主的に距離を取る状況)必要最低限だけの会話で仕事ができてるし距離を取れてるなら仮に加害者が異動にならなくてもこれからも仕事ができるんじゃないかと言われました。ちなみに、加害者は聞き取りでハラスメント行為を概ね認めております【質問1】企業として適切な対応なのでしょうか。【質問2】早上がりにより通常より給料が減っています。減った分を補償してもらうことは可能でしょうか。【質問3】ハラスメント行為を認めているのに精神的苦痛を受けてる被害者の希望である加害者の異動がされないのは適切なのでしょうか。【質問4】会社の判断を覆すことは無理なのでしょうか。(物的証拠がない)
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【回答1】ご質問者様のケースでは、会社に対してハラスメント相談をしたにもかかわらず、加害者と被害者が同じ空間で勤務し続ける状況が残されている点で、企業の対応としては不十分といえます。ハラスメント対策指針(厚生労働省の雇用管理上の措置義務)においては、被害者が安心して就業を継続できるようにするため、加害者と被害者を物理的に分離するなど適切な配慮を講じることが求められています。したがって、自主的に休暇や早退を取らないと距離を保てない状態は、企業の対応義務を果たしているとはいえません。【回答2】ご質問者様がハラスメントのためにやむを得ず早退せざるを得ない状況で、結果的に賃金が減っているのであれば、会社側に補償を求める余地があります。労働契約上の安全配慮義務違反が認められれば、減額分について損害賠償請求の対象となり得ます。ただし、具体的にどの程度会社の対応に落ち度があるか、また減収がどれだけハラスメントと因果関係があるかを立証する必要があるため、証拠の収集(早退記録や相談履歴)が重要になります。【回答3】加害者がハラスメント行為を認めているにもかかわらず、異動などの措置が取られないのは適切とはいえません。必ずしも加害者の異動が唯一の選択肢ではありませんが、被害者が安心して働ける環境を整備するための実効的措置が必要です。ご質問者様の希望が尊重されないまま、実質的に被害者側が負担を強いられている状況は、企業のハラスメント対策義務違反と評価される可能性があります。【回答4】会社の判断を覆すことが「絶対に無理」というわけではありません。証拠が物的に少なくても、加害者本人が認めている事実や、ご質問者様の相談記録、早退状況、周囲の同僚の証言などを組み合わせれば十分に主張可能です。労働基準監督署、あるいは弁護士を通じた交渉を行うことで、会社により適切な対応を求める道があります。以上、ご参考になれば幸いです。
交通事故
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無車検無保険 事故 社用車
【相談の背景】デイサービス勤務です。先日、会社の車で送迎中に追突事故を起こしてしまいました。相手方の車は少しの傷です。ケガは今のところないとの事です。警察を呼んで事故処理している時に会社の車が車検切れ、無保険(自賠責)だと分かりました。過去に違反歴はなく、車検が切れていたことも初めて分かり、その場で警察にも話しました。【質問1】どういった行政処分や刑事処分になりますか?不起訴の可能性もありますか?【質問2】免許証のコピーは出して、車検切れの認識はあったかだけ聞かれてそのまま帰されましたが、今後の流れはどうなりますか?
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【回答1】車検切れで無保険運行をした場合、道路運送車両法および自動車損害賠償保障法に基づいて行政処分や刑事処分が科される可能性があります。車検切れで運行した場合は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が法定刑であり、無保険運行(自賠責保険切れ)についても「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされ、いずれも違反点数が大きく、免停または免許取消しの行政処分が想定されます。もっとも、ご質問者様が会社の車両で業務中に使用しており、車検や保険加入について管理する立場になかった事情が重視されれば、起訴猶予(不起訴)となる可能性もあり得ます。ただし、最終的には検察官の判断に委ねられます。【回答2】現在の段階は、警察で交通違反の確認を受けた初期対応の段階です。今後は交通違反として正式に取調べが行われ、後日警察署から呼び出しを受けて調書作成が行われる可能性があります。その後、事件は検察庁に送致され、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。行政処分については、運転免許センターから通知が来る形で進みます。ご質問者様が車検切れに気付かず、また会社側に管理責任がある事情を丁寧に説明しておくことが重要です。必要であれば弁護士に相談して対応を準備することをお勧めいたします。以上、ご参考になれば幸いです。
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