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おおば まさひろ
大場 昌寛 弁護士
ユナイト法律会計事務所横浜オフィス
所在地:神奈川県 横浜市神奈川区金港町6-3 横浜金港町ビル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不動産・建築
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アパート敷地内の放置車両処分
保有するアパートで外国人の夜逃げがあり、自動車(ナンバープレート無し)が敷地内に放置されております。所有者と連絡が取れず、処分に困っています。なお、私有地内とのことで、警察は対応してくれない状況です。①所有者に連絡せず、車を処分した場合、法的リスク②当該リスクへの対応方法以上、2点につき、ご教示下さい。よろしくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
一般論としては、リスクが全くないと断言することは難しい状況だと思います。少なくとも、このサイトのご質問限りで何ら問題がないとアドバイスすることは難しいところです。契約の中に、残置物は所有権を放棄したものとみなすといったような条項が入っているような場合でなければ、勝手に処分するのではなく、裁判所を通じた競売手続き(緊急換価等含む)を検討するのが安心ではないでしょうか。
通常訴訟
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債務者、債権者が未成年の支払督促
19歳の債務者の父親です。留学生の外国人(18歳)から娘宛に支払督促請求が送られてきました。私が、法定代理人親権者父親として督促異議申立書を返答しました。私、自身外国に住んでいるため、日本には住民票がありません。相手側も現状、法定代理人は立てていません。(債権者の親権者も日本に住んでいません)裁判は成立しないとおもいますが、この後どういう手続きとなりますか? 私宛に海外で債務請求をさせるにはどうしたらよいでしょうか?
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回答
こちら、債権者からの請求の根拠はどのようなものになりますでしょうか(貸金の返還請求等)。また、「私宛に海外で債務請求をさせる」というのは、相談者様が娘様に代わってお支払いになりたいということでしょうか。それとも、相談者様を交渉の窓口としたいというご趣旨でしょうか。よろしければ回答の参考までにご教示ください。
金銭消費貸借契約
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自分で金銭消費貸借契約書を作成した場合
親子間での金銭消費貸借契約の締結について。息子に対して300万円を貸すに当たって、自分で契約書を作成し契印及び割印等の形式を備えて連帯保証人を含め各自で契約書のコピーを保管しようと考えています。これについて質問です。①「通知なしに住所を変更したときは期限の利益を喪失する」との条項を付けているのですが、実際に借主や連帯保証人が住所を変更し、居場所が分からなくなった場合、弁護士さんに頼んで居場所を探してもらうことはできるのでしょうか。②契約書には収入印紙を貼付することとなっていますが、契約締結時に貼付していなくても、仮に裁判となって証拠とする場合に初めて貼付したとしても、印紙税法上の罰則には当たらないでしょうか。(収入印紙を貼付していなくても契約自体の法的効力に影響がないことは承知のうえでの質問です)③返済が滞り、裁判をする必要が生じた場合、弁護士さんに相談する際に、自分で作成した契約書は証拠となりますか。
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回答
>①「通知なしに住所を変更したときは期限の利益を喪失する」との条項を付けているのですが、実際に借主や連帯保証人が住所を変更し、居場所が分からなくなった場合、弁護士さんに頼んで居場所を探してもらうことはできるのでしょうか。弁護士も、戸籍や住民票の取得を取得したり、または弁護士会照会などにより携帯電話会社や銀行等に問い合わせたりして、それなりの調査を行うことは可能です。もっとも、探偵・興信所等ではないので、住民票もなにも移さないなどして巧妙に雲隠れされてしったような場合には、限界があります。>②契約書には収入印紙を貼付することとなっていますが、契約締結時に貼付していなくても、仮に裁判となって証拠とする場合に初めて貼付したとしても、印紙税法上の罰則には当たらないでしょうか。(収入印紙を貼付していなくても契約自体の法的効力に影響がないことは承知のうえでの質問です)金銭消費貸借契約書の場合、その作成時、具体的には意思の合致が証明された時点で収入印紙の貼付が必要となります。したがって、息子さんに署名押印をさせた時点で収入印紙の貼付義務があり、裁判時に貼付したのでは法的には遅いということになります。>③返済が滞り、裁判をする必要が生じた場合、弁護士さんに相談する際に、自分で作成した契約書は証拠となりますか。書くべきことがきちんと書かれていれば全く問題ありません。
契約
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契約書の取り交わしがない報酬未払いの回収方法について
クラウドソーシングサイト上で知り合ったクライアントと、契約書の取り交わしなく、チャットツールでのやりとりのみでライディング業務を請け負い、納品しました。原稿料は12万円です。納品後、報酬の支払い期日を過ぎても支払われず、メールとチャットツールでの連絡も無視され続けています。ご相談したい内容としては、1.契約書の取り交わしがなく、チャットツールのみの約束の場合、報酬を支払ってもらうことは難しいでしょうか?2.支払ってもらえる可能性がある場合、どのような対処を進めたらよろしいでしょうか?
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回答
>1契約書の方が手堅いことは言うまでもありませんが、チャットツール経由でも、きちんと業務の依頼や報酬の約束などがされていれば、報酬を支払ってもらうことは可能と考えられます。ただし、相手方の特定などの問題が生じる可能性はあります(調べることは可能ですが、費用が少々かかることが多いです)。>2まずは、相手方とのやり取りの経緯等をまとめ、弁護士に相談されることをお勧めします。その際、フルの債権回収として依頼すると、費用倒れとなってしまう可能性があると思われますので、弁護士名で報酬の支払いを求める旨の内容証明を送ってもらう等の方向で相談をされてみてはいかがでしょうか。
企業法務
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請負契約なのに「善管注意義務」
清掃の請負契約について素人です。小さな会社の総務にいます。清掃の請負契約なのに、「善管注意義務」が入っています。これでは委任・準委任契約の内容になってしまいませんか?ちゃんと清掃を完了させない可能性もあるということでしょうか?(先方雛形で、請負契約と書かれています)
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回答
清掃の請負契約というのは、貴社の社内の清掃を外部に委託するというものでしょうか。その前提で回答させていただきますね。ご理解のとおり、請負と解釈される契約であれば、民法上当然に善管注意義務を負うわけではありません。また、請負の場合、仕事の完成を標準として報酬を請求することができることになるというのもご理解のとおりです。ただ、請負契約であっても、善管注意義務を盛り込むこと自体はその性質に矛盾するわけではありませんし、むしろ、仕事の完成に向けた作業を誠実に行うことを約束するものとして、よく見られる条項といえると思います。つまり、善管注意義務を盛り込んだだけで、委任・準委任と解されてしまうわけではないということになります。
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