かながわ せいじ
金川 征司 弁護士
表参道総合法律事務所
所在地:東京都 港区南青山5-5-20 アルファエイト南青山B1
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内縁
内縁の夫
内縁の夫は、自営です。 入籍はしていませんが、5年ぐらい一緒に住んでいます。 家や車は私名義でローンを組んでいます。(所有者も私です) 住所の届けは私と小学生の子供一人だけで、内縁の夫は違うところに住所はありますが、住んでいるのは私の家なので、仕事関係の連絡先や電話を私の家にしています。 ご近所には夫婦だと思われている関係です。 内縁の夫の仕事がうまくいかなくなり、負債をかかえました。 借金がある人に私が呼び出されて、入籍してなくても、事実婚で夫婦関係を認められるので、訴訟を起こすと、私にも支払い義務があるようになるで。 と言われました。 家も車ももちろん手放す事になると思うからとも言われました。 私は主婦で、現状、内縁の夫に生活費用を出してもらっています。 この場合は私にも負債がかかると言われました。 訴訟を起こす前に別れろとも言われていますが、遊びに使った訳でもなく、仕事の失敗の負債なので、別れたくもありませんが、私に負債が来るなら....とも考えています。 自宅を仕事の連絡先(会社登録はしていません。) に使ったし生活費用を出してもらってたので、やっぱり払う必要がありますか?
回答
夫婦の場合でも一方の借金をもう一方が当然に負うことはありません。今回の場合でも訴訟を提起されたとしても内縁のご主人の借金について保証人等になっていない限り、借金を負うことはありません。生活費を出してもらっていても全く問題ありません。今後も内縁のご主人借金について保証するなどしない限り問題ないです。
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