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やました たくや
山下 拓也 弁護士
折尾駅前法律事務所
所在地:福岡県北九州市八幡西区折尾4-6-16 折尾YSビル3階
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借家
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仮執行宣言の付与は可能か
賃貸物件の修繕費の損害賠償請求を民事で本人訴訟している原告(賃貸人)です。修繕費の負担をどちらがすべきかで争っています。本訴の訴訟中ですが、被告から反訴状が出ました。請求の趣旨は、「○○の修繕をせよ」と言う内容で、判決並びに仮執行宣言の付与を求めるとあります。しかし、民事訴訟法259条1項では、財産権上の請求に関する判決について認められるとあります。反訴状は賃貸物件の修繕の請求に関するもので、財産権上の請求(損害賠償請求)ではありません。本訴では、被告は損害賠償を請求されている側です。相手方に、反訴状でこの仮執行宣言の付与を求める権利はありますか。1 権利が無い場合には、「付与を求める」に対して、答弁書でどのように否認しておくべきでしょうか。2 権利が有る場合ですが、本訴原告としては、本訴が結審し負担者が決定してから、修繕をしたいと思っています。仮執行宣言に対して、どのように否認しておくべきでしょうか。よろしくご指導の程お願いいたします。
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回答
仮執行の宣言を付すためには,ご指摘のとおり,財産権上の請求であること(及び,仮執行宣言を付す必要があること)が必要です(民事訴訟法259条1項)。お尋ねの「修繕をせよ」との請求ですが,これもいわゆる賃借権などの財産権に基づいて請求しているものと考えられますので,理論上は仮執行宣言の申立てを行うことは可能かと思われます。しかし,明らかな金銭請求とは異なる今回のような請求においては,仮執行宣言を付すことは多くないのではないかと思います。答弁について仮執行宣言に認否は必ずしも必要ではないですが,本件の事案では仮執行宣言は相当ではないことを主張されておくこともいいかと思います。また,仮執行宣言の免脱の申立てをすることもご検討ください。
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