かとう しん
加藤 信 弁護士
冨田・島岡法律事務所
所在地:愛知県 名古屋市中区栄2-12-12 アーク栄白川パークビル3階305
相談者から高評価の新着法律相談一覧
インターネット
個人情報に関するWEBサイトのプライバシーポリシー表記について
【相談の背景】2022年4月より個人情報保護法の改正により、ホームページ上のプライバシーポリシーの表記にも変更や追加の手配が必要になってくる件です。弊社はお客様のホームページを多数制作している関係で、お客様から4月以降のプライバシーポリシー表記の対応をどのようにしたら良いかの相談を受けました。弊社としても今後ホームページのプライバシーポリシーについて対応をしていく必要があると考えておりますが、どのようにどこまで対応すべきか悩んでいます。【質問1】①最低限何をどのように対応すべきなのか?【質問2】②今回必ず期日までに対応が必要な内容なのか?【質問3】③対応をしなかった場合のリスクはあるのか?
回答
ベストアンサー
はじめまして。愛知県の弁護士の加藤と申します。相談者様のお客様が現在どのようなHPを運営し、どのようなプライバシーポリシーを公開しているかが明らかではないため、一般的な回答になってしまいますが、ご容赦ください。また、こちらの相談は専門性が高い分野であり、個別具体的な事情によっても大きく事情が変わるため、可能であれば正式に弁護士にご相談することをおすすめします。回答1今回の改正により、本人は第三者提供記録の開示請求ができるようになりました(28条5項、28条1項ないし3項)。これにより、例えば本人からの個人情報の開示が求められた場合でも業務に支障が生じる場合には開示しないとしていたプライバシーポリシーは、変更すべきです。また、本人による個人情報の利用停止や消去の請求権の範囲が拡大されるため、この部分がポリシーに含まれる場合は変更すべきです。さらに、これはプライバシーポリシーとは必ずしも関係ないですが、保有個人データの開示の方法について、請求者がデジタルデータか書面かを選択できるようになったため、いずれの開示方法にも対応できるように準備すべきです。回答2回答3のとおり、必ず期日までにプライバシーポリシーの変更が必要なものではありません。回答3改正に対応しないプライバシーポリシーを使用し続けることで直ちに損害賠償責任が生じることはありません。しかし、ポリシーの変更をしなくとも、適法な対応をする必要があります。例えば変更されていないプライバシーポリシーにしたがって本人からの個人情報開示を拒んでしまうと、それは違法ですので、訴訟によって開示を強制され、相談者様のお客様がその訴訟費用や解決金を支払わなければならない可能性が出てきます。開示の結果、本人の利益を侵害するおそれが発覚した場合、利用停止や第三者提供の禁止も認められ、事業に大きな影響が及ぶリスクがありますから、権利侵害が生じていないかを確認しておくことも大切です。ポリシーの変更は必ずしも期日までにおこなわなくとも大丈夫ですが、改正の内容を理解し、改正に沿った対応をすることは必要です。
労働
傷病手当支給中の収入について
【相談の背景】健康に関する資格を有しております。昨年10月より精神疾患で休職して、傷病手当を1年頂いています(最長1年6ヵ月)現在、職場は60歳で退職しました。これからはフリーランスとして健康セミナーと健康相談で生計を立てようと努力しています。先日、ある団体より講座の依頼があり、講師料は10000円。現在、検討中です。【質問1】傷病手当を頂いているのに、講師料を頂くと違法でしょうか❓またまだまだセミナー等で生計の見込みも立ちませんが、少しでもお金が入る可能性がある場合は、傷病手当の支給を断らなければならないのでしょうか❓
回答
ベストアンサー
はじめまして。愛知県の弁護士の加藤と申します。講師料を受領しても違法ではありません。ただし、講座を行った日の傷病手当は支給されません。
借金
業者への支払い方法の要求はのまなければなりませんか?
【相談の背景】店舗の設備工事をしてもらいました。もともと、工事前に金額の交渉をした際に80万ぐらいのものを40万程度で値引きした金額で請け負ってもらいました。その後、こちらの業績の悪化等々で支払いが出来ておらず、月々10万円程度の分割払いをお願いしたところ、分割払いなら元の値段に戻す(80万)ので、その金額を払うようにと提示されました。今全額を払えないので、元の値段に戻されても仕方がないのかなと思うのですが。仕方がないかと思う反面、あまりにも違う金額に納得もできません。80万だったら、依頼もしていませんでした。延滞料金、とか利息、と考えたとしても高すぎて。こちらに非がある事を理解した上で、大変申し訳ないと思う中で、払えないこちらが悪いようなそんなやり方、これからも、そういう後に金額を変えたりしてくるのかなと思うと、業者さんとして付き合って行くのも怖いです。工事してもらった時の契約書などは交わしておらず、口約束です。一括払いでないとダメだとか支払い方法などの詳しい話しも一切しておりません。【質問1】この場合、先方の要求をこちらは受け入れなければならないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
はじめまして。愛知県の弁護士の加藤と申します。お話を聞く限り、請負契約自体は報酬40万円として成立しているため、80万円の報酬を支払う必要はありません。なお、原則として仕事が完成すれば報酬を支払わなければならないため、分割払いの合意がないのであれば、一括40万円の支払ができないのは履行遅滞です。しかし、それだからといって80万円を支払わなければならない理由にはなりません。年3分程度の割合で遅延損害金を支払わなければならない可能性はありますが、80万円は支払いすぎでしょう。先方の要求を受け入れる必要はありません。
安全配慮義務
異動の却下は安全配慮義務違反になりますか?
【相談の背景】数年前に私にセクハラをした社員Aが、3か月前に私の上司として部署異動してきました。セクハラされた当時は、Aは私とは業務上全く関わることがなかったので、あえてハラスメント相談窓口へ相談することもなく、周りの数人の社員に話したのみでした。過去にセクハラをしたAが上司になることになり、不安と嫌悪感があったため、さらに上の上司Bへ相談しましたが、「過去にセクハラされたという理由だけでは私を異動させられない。Aには〇〇さん(私)に対して不当に扱わないようにと注意しておくから。」と言われました。その後、上司として数ヶ月過ごしましたが、私に対する陰湿な嫌がらせや、私に対してのみ、厳しい対応をしてくるなど、とても公平に扱われいるとは思いません。上司Aの陰湿な嫌がらせで心身共に辟易しきっており、体調も崩しているため、再度上司Bへ異動をさせてほしい旨を伝えましたが、却下されました。ちなみに、同じ部署の他の社員はAの私に対する不当な扱いに対して、見て見ぬふりをしたり、仲閒になって一緒に嫌がらせしてきます。そのため、誰にも助けを得られない状況です。【質問1】この場合、異動を却下する行為は安全配慮義務違反になるでしょうか?または、他の義務違反等に該当するかどうか、教えてください。
回答
ベストアンサー
異動を却下する行為は安全配慮義務違反になりえます。また、嫌がらせの内容や不当な取り扱い、いじめの内容次第では、そのような職場環境を放置した点をもって職場環境配慮義務違反の不法行為といえるため、会社及び上司A、Bに対して損害賠償請求できる可能性があります。弁護士に相談する場合、過去のセクハラの内容や、現在の嫌がらせの具体的な内容、期間を説明できると良いです。また、思い出せる限りの嫌がらせをリストアップしたり、新たに嫌がらせを受けたらそのたびに内容、日時をメモすることで証拠の保全ができます。録音や録画ももちろん有効です。
企業法務
雇用形態に関して労働者と認められるのか?
【相談の背景】令和3年の7月末に配送業の業務委託契約をしました。面接時、社長には企業配達をしたいと再三申し入れましたが、コースの空きが無いと言う理由で大手配送業者での個人宅配達をすることになりました。現場の責任者(会社のNo2)から配達個数や単価をLINEにて説明を受けました。(企業配達は日給制、個人宅配達は完全歩合制)初日から配達個数には説明と相違があり、説明を受けていた半分以下の配達個数しかなく、何度もこれでは収入に繋がらないから何とかしてもらいたい。と申し入れてきましたが対応されたのは1ヶ月もあとでした。その後8月末~9月上旬までコロナの陽性反応が出たことにより、会社、保健所からの出勤停止を受けましたが業務委託契約であることから休業補償は支給されませんでした。(前委託先からこちらの委託会社に委託先を変えた時に作業保証金を支給されました。)業務委託契約であるものの、休みも出勤時間も委託先、配達業者に全て決められ、服装、髪色、就業中の喫煙は禁止で違反した場合、契約解除の書類にも署名捺印しました。度重なる個人客からの理不尽なクレームに対して双方の会社から指摘を受けたりもして精神的にノイローゼ気味になり仕事をすることのプレッシャーや精神的苦痛より精神的に働けなくなり、本来1ヶ月前に契約解除を申し入れする所、即日契約解除をしてもらいました。(契約解除通知は受け取ってません。)【質問1】この場合、業務委託会社に賠償金請求されますか?(社長と契約解除の話した時はそんなことする気はサラサラ無いと言われました。)【質問2】労働者として認められ、会社にコロナで休業した際の休業手当、精神的な損害を労災申請できるか?
回答
ベストアンサー
質問1について「業務委託会社に賠償金請求されますか?」というのが、「相談者様から委託会社に損害賠償請求できるかどうか」という趣旨であれば、請求できる可能性はあります。もっとも、「精神的にノイローゼ気味」というのが単にご自分の評価であり、医学的な根拠がないのであれば、額についてあまり期待できないかもしれません。弁護士に依頼する場合、「精神的苦痛より精神的に働けなくなり」ということについて、医師の診断書であったり、具体的なクレームや会社からの指摘の内容、頻度を説明できるとよいでしょう。質問2について労災法上の労働者に該当する可能性はあります。労働者か否かの判断のために最も重視されるのは、①勤務場所・時間の指定・管理の有無、②業務内容や遂行方法に関する指揮命令の有無、③仕事の依頼、業務の指示等に対する諾否の自由の有無です。ご相談の業務内容ですと、①について、出勤時間や休憩時間を決められ、服装や髪色まで指定を受けていますし、勤務場所の指定はないものの、それは配送という職務を考えれば当然でしょう。他方で、完全歩合制という業務委託的な側面がある他、終業時間は決められていたか、配達は自分のトラックを使用していたのか、配達の依頼を断ることができたのかなど、判断のために重要な事実が明らかになっておりません。このため、現在の情報では、労働者として認められるかどうかは判断しかねますが、可能性はあるという回答になってしまいます。今回のケースは労働者性の有無が微妙なケースであり、相手方も積極的に争ってくるような気がします。
不当解雇
14日以内の即日解雇について
【相談の背景】1月19日から入社した会社から1月26日付で口頭にて直属の上司から解雇告知をされました。解雇理由はSNSで自社に就業していることを投稿したこと、会社が指定した書類を指定された期日に提出しなかったことにより業務遂行能力に問題があり、業務遂行が出来ないと判断したとのことでした。SNS投稿自体は指摘された時には既に削除です。会社が指定した書類を指定期日に提出をしなかったことに関しては、必要書類に「身元保証書」や「戸籍謄本」「住民票」等があり、その書類の説明があったのは1月20日で1月24日に提出するようにとのことでした。1月19日~21日の間は県外にある本社へ研修に行っており、22日、23日は就業日であったことから、提出を指定した社長の嫁(取締役)宛に会社貸与されたパソコンから指定された期日に提出することは現実的に厳しいので、26日ないし27日に送付することで手続きしてもらうことは可能かどうかの確認のメールを22日に送付しましたが、返信が来ず、その旨直属の上司へ23日に相談したところ、上司からも伝えてみるとのことでした。休み明けの26日にもメールが来ていなかったことから、再度上司へ相談したところ、「なぜ送らないのか?」と激怒されました。私としては送付出来ない理由があったため、その説明を直属の上司や社長の嫁に行い、納得して頂いた後に解雇告知を受けた流れになります【質問1】この場合は不当解雇に当たるのでしょうか?【質問2】不当解雇に当たる場合、金額にしてどの程度の金額を請求出来るのでしょうか?給与額は交通費込で310,000円になります。【質問3】解雇理由証明書は求めることは可能でしょうか?
回答
はじめまして。愛知県の弁護士の加藤と申します。回答1不当解雇に当たる可能性が高いです。仮に書類を送付しなかったことが相談者様の過失であったとしても、SNS投稿と書類不送付のみで解雇するのはやり過ぎであり、不当解雇と判断されることが多いと思われます。回答2相場としては、概ね月給の3~6ヵ月分で、不当解雇の悪質さや相談者様の復職意思の強さ等によって額は変動します。今回他にパワハラ等がなければ、100万円程度が相場と思います。回答3労働基準法は、「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない」と規定しています(労基法第22条第1項)。したがって、相談者様が解雇理由証明書を請求すれば、会社は応じなければなりません。
インターネット
webサービスで扱う情報のパブリシティ権について
【相談の背景】ユーザーがコンテンツを生成するタイプのWebサービス(ブログやスポーツの感想・予想等を作成する)で、ユーザーがコンテンツを作成する画面での入力フォームにてサービスのサーバーに格納した有名人の名前を入力補助として表示させたいと考えています。収益はユーザー同士の記事の売買(noteのようなもの)や投げ銭から手数料によるものを考えています。【質問1】あくまで名前を入力をするのはユーザーなのですが、これはパブリシティ権の侵害にあたるでしょうか
回答
はじめまして。愛知県の弁護士の加藤と申します。一般にパブリシティ権侵害の要件は、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」とされています。そして、その具体的な類型として最高裁判例によって示されているのが、肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用している場合商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品に付している場合肖像等を商品等の広告として使用する場合です。相談者様のサービスでは、メインのコンテンツはユーザーの入力する感想や予想等の文章ですから、上記の類型のいずれにも該当しません。したがって、パブリシティ権の侵害には当たらないものと解されます。
養育費
養育費の決定の基礎となる収入の範囲に、マンションの売却益も含めますか
【相談の背景】幼稚園と小学生の子供が2人いて、既に離婚済みです。養育費のみこれから決定することになっています。私は給与所得(2か所)があり、毎年確定申告しています。昨年末、自分の親から相続していたマンションを売却したため、売却益が出て、昨年に限り、所得が大幅に増えています。【質問1】養育費の決定にあたり、所有していたマンションの売却に伴う譲渡益も所得に含めるのでしょうか? 私はサラリーマンでマンション売却は昨年しかありません。
回答
はじめまして。愛知県の弁護士の加藤と申します。ご相談の件について、相続したマンションは特有財産ですし、また、継続的でない一時的な収入ですので、養育費の算定の基礎とはならないと考えられます。すなわち、「養育費の決定にあたり、所有していたマンションの売却に伴う譲渡益も所得に含」まれないと考えます。
労働
知り合いに無償で依頼をして、数百万円の利益を上げたあとに、報酬を要求されたら払わないといけないのか
【相談の背景】知り合いにイラストを頼んで、それを売り数百万円の利益を上げたあとにその方から報酬を要求されました。やる前は無料でこの絵を提供すると言っており、利益を上げたあとに報酬を要求してくることは成立するのでしょうか。もともと友人には、売れるかすらわからない絵なので、「売れたらいいですね」的なノリでボランティアとして書いてもらっていました。その後、その絵で利益を上げると態度が一変し、売上の20%を受けとる権利があると主張してきました。しかし、その絵を売る前は、知り合いはお金はいらないと言っていました。「無報酬で良く食事を奢るだけで良い。」というテキストでの文面も残っています。【質問1】無償で譲り受けた絵を売った場合でも、その絵を描いた知り合いにお金を払う必要はあるのでしょうか。
回答
はじめまして。愛知県の弁護士の加藤と申します。ご相談の内容について、法的にはお知り合いと相談者さんとの間で無報酬での請負及び贈与契約が成立したことになります。この場合、絵の所有権は相談者様に移るため、この絵を転売した利益は相談者様だけのもので、報酬をお知り合いに支払う法的義務はありません。したがって、お金を払う必要はありません。
有給休暇
有給の無断使用について
【相談の背景】シフト制の仕事に就いています。シフトを立てる際に既に勝手に有給が組み込まれていますが、私自身に報告もありません。もし有給が嫌なら残業時間を充てるようにと言われています。【質問1】この場合、有給を会社で勝手に決めるのを禁止する法律等はないのでしょうか?
回答
はじめまして。私は、愛知県の弁護士の加藤と申します。労働基準法第39条5項には、『使用者は、……有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。』と規定されています。このため、有給休暇を取得する時季(日付・時間帯)は、原則的には労働者が決めることができます。他方で、『ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。』とも規定されています。すなわち、相談者さんの使用者にシフト通りに有給休暇を与えなければ、事業が正常に運営できないといった事情がある場合は例外的に相談者さんの有給申請を断るということがあり得るわけです。しかし、有給を拒絶できるケースはそう多くはありません。例えば繁忙期に前日いきなり10日間の年休を申請すれば、それは拒否しても適法になる可能性はあります。しかし、相談者さんのケースの場合、そもそも使用者が勝手に有給休暇の時期を指定すること自体が労基法に違反しています。相談者さんがこれを了承しなかった場合、有給休暇は消費されず、さらにその日は使用者の責任で労務提供ができなかったわけですから、賃金も発生します。なお、「計画年休」という制度があり、労使協定があれば、5日を超える日数について、使用者は有給休暇の時季を指定できます(5日分については労働者が指定できる)。このため、有給を勝手に決めている法的な根拠の説明を求めるべきだと思います。結論としては、計画年休もなくシフトに勝手に有給休暇を組み込むというのは、明らかに労基法第39条5項に違反していると思われます。
不動産・建築
違約金を減額する事は可能なんですか?
【相談の背景】1ヶ月前にアパートを借りたのですが初期費用がなかったので、間にゼロすむとゆう仲介業者を入れました。初期費用が0円になると言うのが売りでした。もちろんお金もなく早く住むところを見つけなければいけなかったので契約する事にしました。ですが、家賃が高くなり生活が成り立たなくなりましたので相談しました。違約金が40万ぐらいするので、そこはどうにかなるのかというのと、新しく賃貸を借りなおしたいのですができますか。賃貸会社が、違約金をかなり請求してきます。まだ賃貸会社には言っていないのですが。どうにかなりますか?【質問1】この場合、解約手数料を一括で払わず分割で払う事ができ、減額できるのでしょうか
回答
はじめまして。愛知県の弁護士の加藤と申します。昨年12月に引っ越したばかりで、資金不足のためにその家を選んだのに家賃が倍になっている状況ですから、相談者様は大変お困りだと思います。さて、部屋を貸し出す際、宅建業者には重要事項説明が義務付けられており、その際には違約金事項の説明も義務付けられています。しかし、重要事項説明は今となってはほとんどの業者で遵守されている一方、多くの人は聞き流してしまっています。ですから、相談者様が聞き逃してしまっていた可能性もあると思います。契約書以外に書面を渡されて説明を受け、最後に署名を求められた記憶はないでしょうか。その際に違約金についても説明がされていた可能性が高いです。そのように説明がされていた場合、残念ながら違約金は原則有効です。違約金が家賃と比較してかなり高額であれば、消費者契約法により無効になる可能性もありますが、違約金40万円以下ということなので、ハードルは高いです。ところで、賃貸というのは1月~3月が繁忙期です。大家さんとしても、その期間の退去であれば、すぐに次の借り手が見つかると言うことで退去も許してもらいやすい。一番恐れているのは、家賃を滞納されたあげくの夜逃げです。一度仲介業者に対して、二人で払う予定の家賃を一人で支払うことになってしまい、今後支払えそうにないことを相談してみてはいかがでしょうか。減額交渉の余地はあると思います。それでも大家さんに応じられなければ、次は同居予定だった方へ折半を求めたり、損害賠償請求をすることが考えられます。
不動産・建築
隣家の新築工事で受けた損害について
【相談の背景】(1)隣の新築工事の際、貼り直したばかりの自宅の外壁に無数の傷をつけられました。抗議をしたところ「新品同様に直します」と明言されたので、その後も自宅外壁に工事で接触をされ続けましたが、我慢をしていました(必要時には連絡していました)。補修工事完了の連絡を受けて自宅の外壁を確認すると、ほとんど修理されておらず、凹みや傷が無数に確認できました。再度抗議をし、壁全面の塗装をすることになりました。しかし、高所には足場のラインと思われる塗りムラや、細かなゴミが塗り込められるなど、ひどい状態です。とても納得できませんが、これ以上修復できないので終わりにしたいと言われました。(2)また、隣家の駐車場にコンクリートを打つ際、私共に無断で私共の敷地まで掘削し、建物の基礎が丸見えになる状態にしてしまいました。激しく講義して元通りにするよう伝えましたが、強度の担保が取れないような砂利を入れるというので、しっかり土を入れ戻して、元の強度を保てるよう固く土を詰めるよう要求し了承を得ました。修復完了の連絡を受け確認すると、簡単に棒が刺さるほどの強度しかありませんでした。建屋の強度に影響があるのではと心配しております。【質問1】(1)元通りになっていない=損害が発生したままと認識していますが、損害賠償請求はできますか?請求できる場合でも少額だと弁護士の先生に相談できないのではと心配ですがいかがでしょうか?【質問2】(2)人の敷地を無断で掘るのは犯罪になりませんか?建屋の強度に影響を与えるような行為も同様に感じます。被害に関してどのように進めるのが良いでしょうか?
回答
質問1損害賠償請求は可能です。実際に写真等で確認しなければ確実ではありませんが、塗りムラやゴミの塗り込めなどは通常の業者ではあり得ないので、これ以上直せないのであれば他業者に塗装をお願いし、その費用を支払ってもらう形での損害賠償請求が十分に考えられます。質問2犯罪になります。具体的には住居侵入罪(刑法130条)です。また、建屋の強度に影響を与える場合は建造物損壊罪(260条)が成立する可能性があります。もっとも、今回は相手方が損害の発生を認めているため、いきなり告訴するのではなく、適当な業者に依頼して修理の見積もりを取った上で相手方にその額を請求するのが良いと思われます。
名義変更
自動車の名義変更について
【相談の背景】学生の頃、父親に車を譲ってもらいました。その後家族仲が悪くなり、しばらく連絡をとっていませんでした。社会人になって自分で車を売却しようとしたのですが、名義が父親のままであることに気づき、名義変更をお願いしたのですが、取り合ってもらえません。連絡は返ってきますが、家族に対して意固地になっていて保険料や駐車代を払うなら、自動車税は払い続けるとのことです。冷静にデメリットも十分話したつもりですが、頑なに受け合ってもらえません。【質問1】弁護士さんに仲介してもらえることはできるのでしょうか。【質問2】自動車税を払うと言っている場合でも名義変更してもらえる可能性はありますでしょうか。
回答
質問1仲介してもらうことは可能です。家族に対して意固地になっているのであれば、弁護士を介入することで自体が進展する可能性もあります。質問2名義変更してもらえる可能性はあります。問題は、父親が車の譲渡を否認し、所有権を主張してきた場合です。父親が保険料や駐車代、自動車税を払っており、親族間の無償譲渡ということでおそらく金銭のやりとりも契約書もないでしょうから、譲渡の証拠がありません。このため弁護士を介入しても裁判など強硬な手段は取りづらく、父親が折れてくれるのを期待して交渉することになると思われます。
加藤 信 弁護士へ問い合わせ
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