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まるやま ゆき
丸山 由紀 弁護士
弁護士法人あると
所在地:東京都 新宿区四谷三栄町12-7 TERRACE SITE四谷4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
離婚・男女問題
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即日に家を追い出されそうな時と私物を捨てられそうな時に自分を守る方式を教えてください。
【相談の背景】昨夜、夫婦喧嘩をしました。その際夫から、「お前は気持ち悪い」「日記に文句ばっかり書き付けて。あの内容には反吐が出る」と言われました。「消えろ」とも言われました。気持ち悪いというのは、日記の内容の他に私の容姿、振る舞い、日常の動作も含まれていると思っています。翌朝、出勤の出掛けに、「今日の午後3時までに自分の荷物を全て片付けておけ。残っていたら俺が処分する。日記帳とか見られて困るものは自己責任だ。残っていたとしても俺には関係ない。消えろ」と吐き捨てるように言いました。私がつけている日記とは、事実を書いて職場の人々や周りの人々との関係を振り返るためのものです。ビジネス書やメンタルヘルスの本から学びました。【質問1】今日私がするべきことを教えてください。荷物を全て片付けることは無理です。午後3時以降に私の物を捨て始めたら止めさせますが、夫も本気を出して取っ組み合いになって相当な修羅場になりそうです。【質問2】事を納めるために謝罪する時のポイントを教えてください。
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ベストアンサー
他人の物を勝手に捨てたり壊したりすることは、器物損壊罪という犯罪です。また、それを止めようとする相談者様に暴力をふるうことは暴行罪に該当し、相談者様にケガをさせれば傷害罪が成立します。もしも、夫が本当にこのような行動に出るのであれば、警察を呼ぶべきだと思います。これまでの経緯がわかりませんが、「取っ組み合って修羅場になることが予想される」と書かれていることからして、過去にもそのようなことがあったのでしょうか?そうであれば、現時点で警察や自治体のDV相談窓口等に相談したほうがよいと思います。なお、貴重品や相談者様が書いている日記(これは、今後相談者様の身を守るための大切な証拠になる可能性があります)については、警察を呼ぶ前に夫が損壊する等のリスクを回避するため、安全な場所に保管されることをおすすめします。
国際・外国人問題
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日本人と離婚した外国人が子供の戸籍謄本を送って貰う方法
【相談の背景】現在海外におります。外国人の友人が本人と離婚しました。彼女の子供の日本のパスポートを作る際に、日本人の元夫が戸籍謄本を取り寄せる事を拒否しました。子供のパスポートが作れず、また子供が日本人であることを証明出来ずに困っています。【質問1】友人が戸籍謄本を元夫の協力無しで子供の為に取り寄せる方法や、子供の為に海外からパスポートを作る方法はありますか?
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回答
ベストアンサー
お子さんは、日本の戸籍に載っている本人ですので、ご友人はその法定代理人母として戸籍謄本の請求ができる立場にあります。問題は、海外にいてどうやって請求するかですが、日本国内の代理人に委任すれば可能です。委任状を依頼する方に送る必要があります。戸籍謄本が取得できれば、パスポートの申請は、日本大使館・領事館で可能です。
国際・外国人問題
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オーストラリアから一時帰国後に離婚を迫られています。
【相談の背景】オーストラリア在住のものです。昨年妻が幼い子供二人を連れて日本に帰りました。最初は私との距離を置きたい、日本に住むのも視野に入れたいと言われました。オーストラリアにまた戻ってくるかもしれないとも言われました。ですが、日本に帰って少ししてから、離婚をしたいと言われました。前々から妻は日本への完全帰国を希望しており、私はそれを拒否していました(二人とも日本人永住者、子供のうち一人は二重国籍)。こちらでの生活にストレスを感じており、うつなどの精神疾患を患っていました。夫婦仲は、それがきっかけであまり良くなかったです。私は、妻が精神的に疲弊していること、こちらに戻ってくるかもしれないということ、子供もこちらの学校に馴染めないなどを理由に帰ることを許可しました。もし、日本に住みたいとなったときは、私も帰国して一緒に暮らすことも考えていました。ですが、私が日本へ完全帰国をし、家族で暮らすことを拒否されました。現在別居して10か月になります。子供たちは日本の小学校に通っております。よろしくお願いいたします。【質問1】帰国を許可しましたが、離婚を視野に入れていることは知りませんでした。この場合、ハーグ条約で子供達を呼び戻すことは可能でしょうか?【質問2】もうすぐ別居して一年が経ちます。一年を過ぎると、ハーグ条約に沿って連れ戻すことは、難しいでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【質問1】可能性はあります。「期限付の約束で子ども を連れて外国に行き,約束した期限を過ぎても子どもを 元々住んでいた国に帰さないこと」は「留置」といい、「連れ去り」と同様、ハーグ条約の対象になる行為です。「帰国を許可」されたのが、期限つきで元の国に戻るという約束つきだったのかどうか、という点が問題になります。弁護士へのご相談をお勧めいたします。【質問2】困難になる可能性があります。ハーグ条約実施法28条1項に、ハーグ条約に基づく返還請求があった場合でも返還を拒否できる事由(返還拒否事由)として、「子の返還の申立てが当該連れ去りの時又は当該留置の開始の時から一年を経過した後にされたものであり、かつ、子が新たな環境に適応していること。」というものがあります。「留置」から1年を経過し、かつ、お子さんが日本に適応している場合、返還請求は却下されます。ただし、ここでの1年の起算点は、「留置の開始」の時です。一時帰国の予定で帰国して、予定した時期を過ぎても戻らない、というケースでしたら、日本に帰国した時点ではなく、「予定した時期を過ぎても戻らない」という時点からの起算になります。実際のケースでは、具体的な事情を慎重に検討する必要がありますので、弁護士への相談をおすすめいたします。
モラハラ
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DVモラハラ夫と離婚
【相談の背景】同棲して5年、結婚して3年、DVとモラハラで保護経験2度有り2度目は警察の関与も有り4月から別居。数日後居場所がバレ待ち伏せ。話し合いでは婚姻費用は払わないと言う事です。今、子供4人施設に居ります。親権は取るつもりです。私自身悪い部分も有り怒らせてしまい殴られても仕方無いと思って居たので診断書は有りませんが警察の担当の方が「警察に履歴が有るから!殴る方が悪い」と言って下さって居ます。旦那は外面が良く優しい時は優しく…警察や保護所の方からは「それがDVの人の特徴」だと…【質問1】1、離婚準備を何からしたら良いのか。2、婚姻費用を遡って払って貰うにはどうすれば良いのか。3、慰謝料請求は警察に履歴が有るだけで出来るのか?
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回答
ベストアンサー
警察が介入するようなDVのあった相手方と、相談者様が直接やりとりをされるのは危険です。また暴力を受ける可能性もそうですが、「私自身悪い部分もあり怒らせてしまい殴られても仕方ないと思って」しまうようなマインドコントロールから脱するためにも、直接のやりとりは避けましょう。基本的には、弁護士に相談し、弁護士を通して交渉や調停を進めていくのがよいと思います。婚姻費用は、残念ながら調停や審判では、請求があったときからの支払いとなり、さかのぼっての支払いは認めてもらえないのが一般的です。ただ、過去の話し合いで婚姻費用の支払いを求めた時点から、という主張は考えられるかと思います。「この時点で婚姻費用の支払いを請求した」という証拠になるものがあれば、保存しておいてください。いずれにせよ、早めに婚姻費用の調停を申し立てることをおすすめいたします。慰謝料については、警察にある履歴だけで認めさせるのは簡単ではないと思いますが、履歴の内容にもよるかと思います。
土地の境界線
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境界確定訴訟を起こす際の要件について
【相談の背景】隣地との境界をめぐって、土地家屋調査士に間に入って調査してもらっています。仮測量を終えて、境界査線を示して、隣地の所有者に立ち会いを求めるお手紙を出しているのですが、なかなか応じてもらえません。土地家屋調査士は、このままいくと筆界特定の手続きを申請し、あわせて境界確定訴訟の準備を弁護士と進めたほうがよいと言われました。ある弁護士の先生によると、境界確定訴訟を起こすのであれば、筆界特定の手続きは、かならずしも必要ではなく、二度手間で費用の無駄にもなるので、仮測量が済んだ時点で訴訟に入ってもよいとコメントをいただきました。経済的余裕はあまりないので、せずに済ませられたら、それに越したことはないのですが、実際のところどうなのでしょうか。【質問1】土地の境界確定訴訟において、筆界特定の手続きは必要不可欠ですか?
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ベストアンサー
追加の情報をありがとうございました。なるほど、単に隣地所有者が非協力的なだけではなく、越境問題があるのですね。隣地所有者のガレージは、(事実がご説明いただいた通りであれば)越境部分についえは相談者様所有の土地上を権原なく占有しているものと考えられますので、撤去を求めることができるのが原則ですが、越境部分の大きさ、撤去にかかる費用等の諸事情によって例外的に認められない場合がないわけではありません。具体的な事情によりますので、弁護士と相談して判断されることをおすすめいたします。また、ガレージがいつからあるかわからないということですが、ご相談者様が土地を取得される前からあったということでしょうか? ガレージの建てられた時期によっては、越境部分の時効取得の主張があるかもしれませんので、こちらも弁護士との相談をおすすめいたします。
相続登記・名義変更
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相続人のひとりがアメリカ人(故人)がいる相続登記は難しいですか?
【相談の背景】祖父名義の建物の相続登記をしたいです。借地権売却のため祖父から父の名義に変更したいのですが、相続人のひとり、叔母が祖父の死後亡くなりました。叔母にはアメリカ人の夫と息子がいましたが、アメリカ人の夫も叔母の死後亡くなっています。【質問1】司法書士から叔母が亡くなっているからアメリカ人の夫も相続人となり、手続きに時間と費用がかかり、相続登記は困難だと言われました。本当でしょうか?【質問2】時間と費用をかければ、祖父の相続登記は可能なのでしょうか?ご教示をお願いします。
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回答
ベストアンサー
法定相続分どおりに登記をする場合、登記申請自体は一部の相続人が司法書士に委任状を出すことでも可能です(ただし、申請しなかった相続人は登記識別情報通知を受け取ることができません)。ただし、この場合も、相続人を特定するための情報のうち、日本の戸籍謄本に書かれていない部分はアメリカの書類が必要になりますので、その点で費用と時間がかかります。しかし、ご相談内容を拝見したところ、ご相談者様が希望されているのは、お父様の単独名義に登記することのようです。この場合、アメリカにいる相続人と遺産分割協議書を締結する必要があります。被相続人(亡くなった方)が日本国籍の場合、相続人の中に外国籍の方がいても、相続に関することは日本の法律で判断されますので、アメリカにいる相続人と連絡がとれていて、相続の内容を了承してもらえる場合は(関係者がすべて日本にいる場合よりも手間と費用はかかるものの)そう困難なことではありません。アメリカにいる相続人と連絡がとれていない場合や、内容を了承してもらえない場合は、もっと手間や費用がかかりますが、不可能ではありません。
親権
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共同親権になりつつあるのでしょうか?
【相談の背景】日本も共同親権になりつつあるとききますが、それは、本当ですか?お互い同意したら、共同親権になり同意しなかったら、共同親権にならないような、形ですか?またDVで逃げている人は、どうなるのでしょうか?【質問1】共同親権になりつつあるのでしょうか?
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回答
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共同親権の導入については、法制審議会の家族法部会が8月に中間試案を出す見通しだと報道されています。それによると、共同親権を原則とするか、現行民法の「単独親権」を維持するかの両論併記となる見通しとのことです。また、共同親権を認める際は、父母双方が合意した場合と、裁判所が子の利益のため必要があると判断した場合などが想定されているとことです。法制審の中間試案取りまとめ後、パブリックコメントを経て答申案が決定され、その後、法改正が国会に提出されるということになります。つまり、現在、共同親権の導入については、法改正の議論が行われているという状況です。
共有持分
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家の共有名義人から半額を現金で請求された場合
【相談の背景】家の共同名義人の一方から、家はいらないから半分の額を現金で払ってほしいと言われました。初めは私と私の息子の共同名義でしたが、息子が他界し、息子の嫁と私の共同名義になっています。【質問1】家のローンを全額支払ったのは私なのですが、そういった事情がある場合でも、嫁からの上記の要求に対し、半額支払わなければならないでしょうか。【質問2】支払えるような現金が今ないのですが、そういう場合はどう対応したら良いでしょうか。【質問3】持分の売却ということだと思うのですが、どうやって行えばよいのでしょうか。ただ現金を払えとだけ言われているのですが、二人の間だけでお金のやり取りはしないほうが良いでしょうか。
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亡くなった息子さんとの間では、質問者様がローンを全額支払っているのに息子さんも共有持分を有していることについて、どのような理解になっていましたでしょうか? 息子さんが共有持分を取得したのは質問者様からの贈与なのか、あるいは、実質的に質問者様の単独所有だけれども、登記名義は共有という理解だったのでしょうか?後者の場合、理論上は、登記が共有というのは虚偽表示とみることができそうです。そして、息子さんの相続人である現在の共有者は、法律上は息子さんの立場を承継していますので、息子さんに対して主張できたことは、共有者にも主張できるということになります。とはいえ、たとえ後者であっても、息子さんが亡くなっている以上、「息子さんとの間では、登記名義は共有でも、実際には相談者様の単独所有」という証明ができるか、という問題がありますので、具体的な状況を検討する必要があります。
国際・外国人問題
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出生による二重国籍保持者の日本パスポートを使った日本入国は罰則の対象ですか?
【相談の背景】アメリカ出生により米国籍を持ち、25年以上アメリカに在住する者です。両親は共に日本在住の日本人です。これまで国籍選択の知識不足で手続きはしておらず、私の名は戸籍に未だ登録されたままです。コロナ禍水際対策施行中に両親を訪問する目的で、領事館を通して日本のパスポートを取得できましたが、【質問1】この場合、パスポート所有に関わらず日本国籍は無効とみなされるのでしょうか。【質問2】また、今回取得した日本パスポートで日本入国する事への罰則の心配はあるのでしょうか。回答よろしくお願いいたします。
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回答
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日本国籍は無効ではありません。また、今回取得されたパスポートでの日本入国は問題ありません。ご相談者様は、アメリカで出生したことによりアメリカ国籍を、また日本人の子として生まれたことで日本国籍を取得され、二重国籍の状態にあります。二重国籍の方について、日本の国籍法14条で国籍選択が必要という規定はありますが、国籍選択をしなかった場合に、どちらかの国籍が自動的に失われるというわけではありません。国籍法15条に、14条1項の期限内にに国籍選択をしない人に対し、法務大臣が国籍選択の催告をすることができ、催告から1ヵ月以内に日本国籍を選択しなければ、原則としてその期間が経過したときに日本国籍を失うという規定がありますが、裏を返せば、この手続きがとられない限りは二重国籍のままでも日本国籍は有効です。なお、実務上、この催告は行われていないと言われています。
重要事項説明書
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契約不適合免責でアパート購入後、入居者経由で長年の雨漏りが発覚。仲介である管理会社と売主の責任は。
【相談の背景】契約不適合免責にてアパート物件を購入、その半年後に、入居者様から「自分の部屋で雨漏りが5年前から続いている。管理会社に雨漏りについて伝えたが、修繕してもらえなかった。」と伝えられました。このアパートを両手仲介したのは、この物件を高齢の売主と共に長年に渡り管理していた、その管理会社A自身です。重要事項説明でも「雨漏り:知らない」、購入前の口頭の質問においても、「売主様に確認しましたところ、雨漏りなど大きな補修は記憶にないとのことでした。水漏れして階下に水が落ちたことがあり修繕しており外壁などの塗装以外で大きな工事としてはこれくらいだということです。」と聞いています。実際に長年の雨漏りの証拠となる雨染みが室内にあります。同じアパート別の部屋に住む親族にも相談しており、雨漏り箇所には常にタオルを敷いていて、お困りの様子です。それを仲介した元管理会社Aに伝えたところ、「管理部にも売主にも確認したが記憶にないと言っている」とのことでした。元管理会社Aの管理はずさんで、他の入居者様にも「入居時から水栓に不具合があったが、修繕してもらえなかった」との指摘があり修繕を行なったり、元管理会社Aから貰った駐車場の契約状態が間違っていて、書いてあるのとは別の部屋の入居者が使っていたりしました。修繕費用は莫大で、火災保険も、5年前の事件であれば適用外で困り果てています。【質問1】・契約不適合免責を適用外にし、雨漏り補修を相手に要求できますか。【質問2】・売買仲介でもある管理会社A、売主、どちらに要求できますか。
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民法572条で、契約不適合責任を免責する特約がある場合であっても、売主が「知りながら告げなかった事実」については免責されない旨が規定されています。ですので、【質問1】については、売主が「知りながら告げなかった」ということが立証できるかどうかがポイントになると思われます。ご説明いただいた内容を拝見しますと、管理会社は知っていたと思われますが、売主が知っていたのか、それを立証できるかが問題になります。【質問2】につきましては、売主に対しては契約不適合責任に基づく請求、仲介である管理会社Aに対しては説明義務違反に基づく損害賠償請求を、それぞれ検討することになります。それぞれ、どの程度の可能性があるかは、証拠の状況次第ですので、具体的な資料を持って弁護士に相談されるのがよいと思います。
国際結婚
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国際結婚、元妻(ロシア国籍)との再婚手続きについて。
【相談の背景】2018年に以前より交流のあったロシア女性の元妻とロシアの戸籍登録機関(ザックス)にて結婚手続きをし2回、ロシアに行き婚姻しました。その後日本の市役所に書類を届出し受理された後、入国管理局にて申請、受理され、2019年後半まで日本で夫婦として生活を共にしておりました。その後些細なことですれ違い市役所にて協議離婚し日本で離婚受理され、元妻も離婚と同時にロシアに帰り現在に至ります。別れた後も友人としてSNSやオンラインツールなどでコミュニケーションを続け約3年となります。去年より再婚の話をお互いにするようになり、些細なことで日本で協議離婚したことを後悔していました。コロナ感染症が落ち着いたら再婚手続きをしようと話していたところ、今年、2月のウクライナとロシアの問題が発生し、お互いの国への往来も難しくなっております。先日、元妻にロシアの戸籍登録機関にてロシアでの私たちの婚姻状況を確認してもらったところ、ロシア国においては現在も私達は夫婦関係にあります。またその婚姻証明書も現在の日付で発行できます。私と元妻は再度、日本で夫婦として暮らすことを望んでおり、確実にそれができる方法を探しておりますが、法の解釈が分からず悩んでいます。また何通りか方法があるかと思います。ロシアの戸籍登録機関で発行できる婚姻証明書を日本に郵送してもらい、私が市役所に提出する。または妻を知人として招聘?【質問1】元妻(現在ロシア在住)と再婚するにはロシアの戸籍登録機関で発行される婚姻証明書(2018年に婚姻受理)は日本の市役所で再度受理されますか?他に確実な再婚のために、どのような手続きがありますでしょうか?
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ロシアで離婚登録が未了とはいえ、日本で離婚届が出ていますので、日本で再度、婚姻届を提出する必要があります。その際に、婚姻要件具備証明書(または、これに代わる書類)が必要になりますが、元奥様につきましては、ロシアで離婚の手続がとられていないため、婚姻要件具備証明書が取得できない状態かと思います。しかし、このような場合は、離婚した後、少なくとも本国で別の人と結婚していないことは書類上明らかですので、本国での婚姻証明書(現時点のもの)に加え、日本で離婚した後、他の人と再婚していないこと等を述べる申述書を提出することにより、日本での婚姻届出は可能です(このほか、ご本人の身分事項を確認する書類も求められます)。日本への呼び寄せの手続につきましては、婚姻後、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を申請するのが正攻法です。とりあえず「短期滞在」で日本に来てもらうことも考えられるところですが、来日後に「日本人の配偶者等」への変更が必ず認められるとは限らないこと、また、現在、コロナ禍等により「短期滞在」での来日の可能性が通常と異なっておりますので、その点も考慮しつつ、検討することになるかと思います。
離婚・男女問題
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離婚調停中に相手側が入院をしてしまった場合
【相談の背景】現在夫と離婚調停中です。次回、第5回目の調停を控えてるのですが、昨日、夫から「入院するかもしれない」との連絡がありました。以前から、直接の連絡が何度もきており、そのたびに体調が悪いだのという連絡がきておりました。今回も気を引くための連絡かもしれませんが、実際に入院となった場合、どう対応すればいいのか困惑しております。補足ですが、離婚に関してはお互い了承済み、争点は1人息子の養育費のみとなっております。【質問1】もし、相手側が入院となってしまった場合は調停はどうなるのでしょうか。
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ご説明いただいた状況を前提としますと、入院がどの程度の期間の見込みか、双方の意向などをふまえて、調停はどうするのか、裁判所が判断することになると思います。・争点は養育費のみ、ということであれば、現時点では調停成立の見込みがある事案なので、入院が長引く見込みでなければ、退院を待って続行する(次の期日を入れる)可能性が高いのではないかと思います。・入院が長引く見込みの場合、双方の意向(時間がかかっても退院を待って調停を続けたいのか、相手方が代理人を立てて手続を続けるつもりはあるか等)を踏まえて、裁判所が判断するでしょう。裁判所に相談されてみてはいかがでしょうか。
家族の借金
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警察に相談した事の証明について
【相談の背景】家族に私名義で借金をされ、警察に相談しましたが、相談のみ とされました。貸金業者より、警察に相談した証拠の書面提出を求められました。【質問1】その場合、警察にて相談した内容書面を発行してもらう事は可能なのでしょうか?
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警察で相談を受けたことについて、記録を残していると思います。もしも記録を残していれば、個人情報開示請求が可能と思われます。以下のリンクをご参照ください。https://www.npa.go.jp/policies/disclosure/notice/index.html
国際・外国人問題
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子供の国籍消失とパスポート
【相談の背景】イギリス在住で、イギリス人とのハーフの子供がいます、10年くらい前に子供がイギリスの国籍を後から取得したため日本国籍が消失したので国籍消失届けを提出してくださいと指示されましたが、納得がいかず提出していないので戸籍はそのままになっています、コロナの水際対策で外国パスポートの人にはビザが必要になり、子供は日本に帰国できていません、日本国籍が残っている人にはビザがおりないそうです、おそらく、子供は日本で戸籍謄本をとってパスポート申請ができると大使館のビザ係の人がいっていましたが、10年前に国籍消失したことを法務省に知らされているのでは?と思いますが、そのような事例はあるのでしょうか?子供は未成年です。【質問1】パスポート申請が可能ですか?【質問2】日本への帰国は断念するべきですか?コロナ前は観光ビザが空港ででました。
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ベストアンサー
在留資格認定証明書は、到着時に空港で申請することはできません。在留資格認定証明書というのは、長期の在留資格で日本に滞在しようとする人を呼び寄せる場合に行われる手続きで、通常は、日本にいる親族が、日本の入管に申請します。在留資格認定証明書が交付されたら、それを海外の日本大使館や領事館に持参して、査証の申請をします(英語ではCERTIFICATE OF ELEGIBILITYと呼ばれるものです)。現時点の在英国日本大使館のHPによると、在留資格認定証明書がある場合の必要書類には、国籍喪失の記載のある除籍謄本は含まれておりません。https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_en/index_000076.html日本にどなたか親族がいらっしゃる場合、あるいはご相談者様が先に日本に来て申請することが可能であれば、検討の余地があろうかと思います。手続きに要する期間はケースバイケースですが、1~3ヵ月程度かかる可能性があります。
裁判離婚
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「離婚取消訴訟」の判決の既判力とは...?
【相談の背景】本人訴訟で争っておりますが、該当する事案に関する文献がほとんどないため主張に苦慮しております。昨年、妻の協議離婚の欺罔の発覚により、私夫が、離婚取消訴訟を提訴し、妻が全面的に認めたため勝訴しました。にも拘わらず、妻は後の同居を拒否し、逆に妻から離婚訴訟を提訴してきました。尚、前訴離婚取消訴訟の以前から別居しており、離婚取消訴訟の私夫の勝訴後も引き続き連絡を遮断された状態で、妻による一方的な別居が続いております。前訴離婚取消訴訟から、全く婚姻が再開されない状態で妻からの離婚訴訟提訴に対し、私は「前訴の既判力は?」と思った次第です。尚、これらの事案に合う文献がほとんどありませんでした。また、先日、第1回期日がありましたが、裁判官は、私が手前で提出した答弁書に記載した「前訴離婚取消訴訟の既判力」という主張をあまり聞き入れてくれていないような印象でした。私は「通常なら他の判例と同じように前訴の最終口頭弁論日以前の主張は妻はできないのでは?」と思った次第でしたが・・・そもそも「離婚取消訴訟」というやや特殊な裁判の既判力がわかりません。【質問1】前訴判決の主文は、「令和〇年〇月〇日〇〇市長に対する届け出によってされた協議離婚を取り消す」だけです。後に離婚裁判を提訴された場合の前訴判決の既判力の作用の仕方をご教示ください。
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離婚取消訴訟の既判力は、提出された離婚届の効力を否定するというものです。判決主文に「令和〇年〇月〇日〇〇市長に対する届け出によってされた協議離婚を取り消す」とあるように、その協議離婚届の効力が否定されるにとどまります。判決によって離婚届の効力が否定されると、法律上、婚姻している状態に戻ります。婚姻している夫婦には同居・相互扶助義務があるものの、同居義務は夫婦が自由な意思に基づいて実現する義務と考えられているため、強制執行をすることができません。また、上記のとおり、前訴の判決は、その協議離婚届の効力を否定するだけであって、裁判離婚の事由の有無については判断していませんので、相手方が離婚事由があると判断すれば、離婚訴訟を提起することも可能です(通常は調停を前置しますが)。
国際・外国人問題
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亡命した配偶者の国籍を子供が自動取得
【相談の背景】英国内で国際結婚をし、子供(未成年)が1人いてます。配偶者は英国へ亡命した方で、在英日本大使館へ子供の出生届を出した際(7年前)は、配偶者は英国籍を持っておらず、難民扱い、子供は配偶者の出生国籍を自動的に取得となりました。ただ、現在は配偶者も子供も英国籍。子供は配偶者の出生国籍のパスポートは持っていませんし、届出も出していません。近々、子供の日本パスポートを更新したいのですが、大使館は英国での滞在許可証(英国パスポート)の提出を求めると思います。日本側からすると3重国籍となっている子供の国籍。*戸籍謄本では私の配偶者の戸籍は出生国(英国ではない)、婚姻形式、届出受理は英国となっています。【質問1】子供の日本国籍に喪失は避けたいですのですが、在英日本大使館で子供の日本パスポート更新/申請は可能でしょうか。【質問2】また子供、親権者(私)の自己の志望ではない配偶者側の出生国籍取得は在英日本大使館で喪失させることは可能でしょうか。【質問3】もし不可能な場合、私、子供の戸籍謄本に記載されている亡命申請した配偶者の国籍を変えることは可能でしょうか。
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お子様の英国籍の取得の経緯によると思います。ご相談者様も理解されておりますように、国籍法の11条1項に「自己の志望によつて外国の国籍を取得したとき」には日本国籍を喪失するという規定があり、お子様の英国籍の取得がこれに該当するかどうかが問題になります。典型的には帰化ですが、届出による国籍取得でもこれに該当するとされる場合があります。また、法定代理人が手続を行って外国籍を取得した場合にも適用される場合があります。イギリスの法律のどの条項に基づき、どのような手続きが行われたかを確認した上で、判断する必要があります。
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自己破産手続き中の督促について
【相談の背景】自己破産手続き中です。先日東京簡易裁判所から特別送達が来ました。積立から10ヶ月ほどが経過しております。【質問1】この場合、訴訟などを取り下げてもらうことは厳しいでしょうか。
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「手続中」というのは、申立準備中でしょうか、それとも申立後でしょうか?現在の状況が分からないと、正確な回答は難しい訴訟の対象となっている債権が、破産申立にあたって債権者一覧表に記載されているのであれば、免責決定の対象となります。いずれにせよ、ご相談者様が独断で判断すべきではありません。自己破産の申立を依頼している弁護士にすぐに報告して、指示に従ってください。
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財産分与の支払いを拒否されています。訴訟の前に何か手立ては無いものでしょうか?
【相談の背景】離婚調停中、財産分与で困っています。数百万の分与を拒否し引っ越して逃げてしまいそうです。【質問1】家の財産分与で支払いを拒否していて、引渡しまで時間がなくこのまま逃げられてしまいそうです。引越し先とかは住民票が移動してれば戸籍謄本などで分かりますか?訴訟前に何か手立ては無いものでしょうか?
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財産分与について調停で合意ができず、訴訟に移行する見込みだが、相手方が行方をくらましそうということでしょうか?転居先については住民票や戸籍の附票等の調査で分かります(相手方がDV被害を主張して閲覧制限がつく場合もありますが)。財産分与については、最終的な判断については訴訟で、ということになるでしょうが、その前に相手方が財産を隠匿したり費消してしまうおそれがある、ということであれば、仮差押も考えられます。
審判離婚
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日本で離婚、アメリカの資産扱い
【相談の背景】アメリカ国籍の夫と日本に住んでいますが、モラハラを受けていたことにようやく気づいて、離婚を考えています。夫は日本で仕事をしており、高給どりです。金銭的資産はたくさんあるはずですが、夫はずる賢いので、資産を9割方ほとんどアメリカにある口座へ移動した模様です。離婚は日本で申請します。【質問1】この場合、調停や裁判で、財産分与はどのように扱われるでしょうか。アメリカ資産含めて折半の審判や判決が出ても、アメリカの口座を取り押えることができないので、権利はあれど、実質もらえないのでしょうか。
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ご理解されているとおり、日本の裁判所で財産分与について調停が成立し、あるいは判決が出たとしても、それによってアメリカの口座の差押えができるかどうか、という問題があります。このケースと逆に、外国の判決に基づき、日本の財産を差し押さえるという場合には、日本の裁判所で外国判決を承認する判決を受け、それに基づいて差押えをします。それと逆のことをすることになるわけです。アメリカでの手続がどうなるのか、アメリカの弁護士とも相談して進めることが望ましいと思います。
国際・外国人問題
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オーストラリアから一時帰国後に離婚を迫られています。
【相談の背景】オーストラリア在住のものです。昨年妻が幼い子供二人を連れて日本に帰りました。最初は私との距離を置きたい、日本に住むのも視野に入れたいと言われました。オーストラリアにまた戻ってくるかもしれないとも言われました。ですが、日本に帰って少ししてから、離婚をしたいと言われました。前々から妻は日本への完全帰国を希望しており、私はそれを拒否していました(二人とも日本人永住者、子供のうち一人は二重国籍)。こちらでの生活にストレスを感じており、うつなどの精神疾患を患っていました。夫婦仲は、それがきっかけであまり良くなかったです。私は、妻が精神的に疲弊していること、こちらに戻ってくるかもしれないということ、子供もこちらの学校に馴染めないなどを理由に帰ることを許可しました。もし、日本に住みたいとなったときは、私も帰国して一緒に暮らすことも考えていました。ですが、私が日本へ完全帰国をし、家族で暮らすことを拒否されました。現在別居して10か月になります。子供たちは日本の小学校に通っております。よろしくお願いいたします。【質問1】帰国を許可しましたが、離婚を視野に入れていることは知りませんでした。この場合、ハーグ条約で子供達を呼び戻すことは可能でしょうか?【質問2】もうすぐ別居して一年が経ちます。一年を過ぎると、ハーグ条約に沿って連れ戻すことは、難しいでしょうか?
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ご説明いただいたような状況ですと、ハーグ条約に基づく請求は難しいかもしれません。
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日本入国審査指紋採取について
【相談の背景】日本2回目留学 国で2つ戸籍もってる一つは日本入国歴あり 指紋とられたそれから帰国した事情でこの戸籍はいまキャンセルされてる2つの戸籍は名前が一緒、生年月日は違ってる2つの戸籍の原因ほ一人子政策避けるためだって家族に聞かれた2つ戸籍どっちも本物【質問1】いまもう一度日本留学しようとしてるもう一つの戸籍でパスポートとビザを申請した明日入国予定指紋登録の際に心配、大丈夫?昔と同じ指紋でも
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回答
前回の入国がいつだったかにも左右されますが、入管では指紋の情報をデータベースにもっていますので、以前に入国歴のある方と同一人物であることが、入国審査の段階で判明する可能性は否定できません。実際、そのような指摘を受けるケースもあります。
裁判離婚
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私たちは日本で結婚しましたが、現在フランスに住むフランス人夫と日本での離婚は可能でしょうか?
【相談の背景】2004年に当時二人の居住国であった日本にてフランス人男性と結婚しました。その後、二人でフランスに移り住み、一人息子にも恵まれましたが、その後、夫から離婚を切り出され彼が家を出て行き、かれこれ2年半ほど別居状態です。彼は元々の自宅の近くにアパートを借りて、現在10歳の息子は1週間交代で私の住む家と彼のアパートを行き来しています。離婚するに当たって、夫は経済的にそれほど豊かではないので、協議離婚を提案してきましたが、唯一の二人の共同の財産である、結婚後にフランスで購入した家の取り分け方で主人と同意に至っていません。私は経済的には自立しており、彼よりも収入は多く、結婚生活が破綻する前は、彼が家のローンを支払っていましたが、それ以外の生活に関する支出は全て私が請け負ってきました。ただ、家を購入した際の契約書に、その家の90%は彼の物で、私は10%の権利しかないことが明記されており、彼はそれに則って、私には家の10%の価値を支払って、家の権利を買い取ろうとしており、私はそれに納得していません。因みに、夫は家を出てから新たなパートナーと交際を開始していますが、私たちの離婚を待たずに、近日中に彼女と一緒に暮らすことを決めたとの報告を受けました。【質問1】現在、協議離婚ではなく裁判で争う方向でも考えていますが、色々な可能性を探る中で、例えば、私たちは元々日本で結婚しているので、日本の法律に則って日本で離婚することは可能であるのかどうか知りたいです。【質問2】日本での離婚が可能な場合、この離婚が、財産分けや親権獲得等、私にとって有利に動く可能性があるのかどうか知りたいです。
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回答
現在は、ご相談者様、相手方、お子様のいずれもフランスに居住されているという理解で間違いないでしょうか?以下、その前提でご回答いたします。違う場合には、教えてください。【質問1】この件で、日本の裁判所で手続きをすることは、基本的には難しいと思います。「国際裁判管轄」といって、外国が関係する問題の場合、日本の裁判所で手続きをすることができるかどうか、という問題があります。外国人との離婚であっても、被告が日本に住所がある場合、原告が日本に住所があって最後の共通の住所地が日本である場合、原告が日本に住所があって被告が行方不明の場合など、日本の裁判所に管轄が認められる場合はいくつかあります。しかし、関係者すべてが外国在住の場合は、「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情」がないと日本での手続は認められません。【質問2】仮に日本で管轄が認められる場合に、フランスでの手続とどちらが相談者様に有利になるかは、フランスの弁護士にフランスで手続をした場合の見積について相談した上で、日本の弁護士の回答と比較していただく必要がありますが、すぐにご指摘できる事項として、以下があります。・日本で手続をする場合に適用される法律は、相談者様の常居所地が日本と認められれば日本法となり、その場合は現行法の下では単独親権となります。ただし、ご質問文に書かれたご事情からすると、フランスと判断されそうで、その場合、共通常居所地法であるフランス法になると思われます。・フランスにある不動産については、仮に日本の裁判所で判断がされたとしても、フランス当局が日本の判決に基づき名義変更を認めるかどうか、という問題があります。一般的に言って、不動産については、その不動産のある国で手続をするのが、名義変更の観点からは安全です。
面会交流
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面会交流の目安について。
【相談の背景】離婚調停中です。1歳になったばかりの子が一人いて、妻と暮らしています。面会交流について調停を起こし、次回までに具体的な回数、時間をまとめて置いてください。と調停員に言われました。世間的には皆様どのくらいが平均とかいうか目安なのでしょうか。検討もつかないのであくまでも例として皆様このくらいかな?と記載してみましたが、見当違いですか?妻は養育費はきったり貰うけど、子には合わせたく無い。ていう主張をしているような人なので、本当に具体的に伝えないと1時間以上なら1時間5分。とかにされてしまう可能性があります。例)3歳まで妻同伴で1時間4歳から妻同伴なしで1時間6歳からは妻同伴なしで1時間以上【質問1】世間的に、年齢別による面会頻度の目安を教えて下さい。
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回答
令和2年の統計によると、家庭裁判所の調停や審判で面会交流の取り決めをしたケースでは、「月1回以上」が最も多く、次いで「月2回以上」「2~3ヵ月に1回以上」「週1回以上」の順でした。したがって、平均的な頻度は月1回ということも可能ですが、双方の親が近くに住んでいるかどうか、直接子どもの受け渡しができるような関係にあるか等、実際のケースのおかれた状況は千差万別です。相手方がご説明にあるような方であれば、相談者様の提案に対し、必ず頻度や時間を切り下げてきますので、まずは相談者様の希望を高めに提案されてはと思います。時間につきましては、年齢が上がるにつれて、長時間の面会も可能になっていきます。状況にもよりますが、お子さんの年齢が上がるにつれて、もっと長い時間を要求することも考えられるところかと思います。なお、「1時間以上」という提案ですと、裁判所や相手方は「1時間会わせればOK」ととりますので、より具体的に(「2時間」「3時間」等)提案したほうがよいと思います。
土地の境界線
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境界確定訴訟を起こす際の要件について
【相談の背景】隣地との境界をめぐって、土地家屋調査士に間に入って調査してもらっています。仮測量を終えて、境界査線を示して、隣地の所有者に立ち会いを求めるお手紙を出しているのですが、なかなか応じてもらえません。土地家屋調査士は、このままいくと筆界特定の手続きを申請し、あわせて境界確定訴訟の準備を弁護士と進めたほうがよいと言われました。ある弁護士の先生によると、境界確定訴訟を起こすのであれば、筆界特定の手続きは、かならずしも必要ではなく、二度手間で費用の無駄にもなるので、仮測量が済んだ時点で訴訟に入ってもよいとコメントをいただきました。経済的余裕はあまりないので、せずに済ませられたら、それに越したことはないのですが、実際のところどうなのでしょうか。【質問1】土地の境界確定訴訟において、筆界特定の手続きは必要不可欠ですか?
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回答
境界確定訴訟を起こすのに、筆界特定の手続は必要不可欠ではありません。裁判官としては、筆界特定の手続の資料があると判断が楽なので、筆界特定の資料があったほうがいいというようなことを言う裁判官もいますが、実際、筆界特定の手続をしていなくても、境界確定訴訟は可能です。特に、ご相談のケースですと、単に境界立会に応じていただけないだけで、必ずしも隣地所有者との間で具体的な境界に関する見解の相違があるとも限らなそうです。こういうケースでは、訴訟が起こされたとなるとあわてて境界立会に応じていただける可能性や、訴訟になっても原告の主張する境界に特に反論もなく、比較的早期に訴訟が終わる可能性もありそうです。
裁判離婚
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以前お世話になった弁護士さんが、今回相手方についている場合
【相談の背景】調停不成立となり、離婚裁判中です。原告が夫になり、調停の段階から夫には弁護士さんがついています。現在鬱・パニック障害の治療を受けており、裁判所には診断書提出しております。調停から上手く自分の気持ちを主張できず、第一回口頭弁論も裁判所へ向かう途中で体調が悪くなり、欠席となりました。そこで法テラスを利用し、弁護士さんをお願いすることとなりました。【質問1】夫とは再婚になります。前夫との調停の際、弁護士さんをお願いしておりました。その時の弁護士さんが、今回夫が依頼している弁護士さんです。このことについて、弁護士さんにお話ししておくべきでしょうか?
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回答
私がご相談者様からご依頼を受けている弁護士であれば、お話いただきたいです。
共有持分
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家の共有名義人から半額を現金で請求された場合
【相談の背景】家の共同名義人の一方から、家はいらないから半分の額を現金で払ってほしいと言われました。初めは私と私の息子の共同名義でしたが、息子が他界し、息子の嫁と私の共同名義になっています。【質問1】家のローンを全額支払ったのは私なのですが、そういった事情がある場合でも、嫁からの上記の要求に対し、半額支払わなければならないでしょうか。【質問2】支払えるような現金が今ないのですが、そういう場合はどう対応したら良いでしょうか。【質問3】持分の売却ということだと思うのですが、どうやって行えばよいのでしょうか。ただ現金を払えとだけ言われているのですが、二人の間だけでお金のやり取りはしないほうが良いでしょうか。
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回答
結論からいうと、共有持分の買取に応じる義務はありません。ただ、その後、どうなるかについても想定した上で検討されたほうがよいと思います。一般的に言って、共有者は、共有物の分割を求める権利はあります。他の共有者が分割に応じなければ、裁判所に対して共有物分割を申し立てることも可能です。裁判になった場合の分割方法としては(1) 物理的に分割が可能なものであれば、現物を分割する(2) 競売にかけて、代金を分割する(3) 一部の共有者が全部を取得し、他の共有者に対価を支払うの3つがありますが、(3)については、物件を取得したい共有者がいて、その共有者が支払能力があることが前提になります。買取をしたくない共有者に強制できるというものではありません。本件では、家のローンを全額ご相談者様が払っておられるとのことで、実質的にはご相談者様の所有ではないか、とも考えられます。とはいえ、断った場合には、共有者が共有物分割請求を申立てて、家の売却を主張してくることも考えられますので、それも考慮して対応を検討されたほうがよいと思います。弁護士へのご相談をおすすめいたします。検討の末、持分を買い取ることにした場合も、きちんと合意書を作成したほうがよいでしょう。なお、買い取ること自体はよいが一括で払えないという場合は、分割払いも考えられます。
離婚・男女問題
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不貞行為に伴う離婚について
【相談の背景】夫の不貞行為が原因で今後離婚協議を進めていく予定にしています。不貞行為に関しては、夫も相手女性も認めています。不貞行為の特定のために、興信所に調査依頼したため費用が100万円ほどかかりました。まずは、弁護士さんの介入依頼をせずに夫と相手女性に慰謝料請求を行い、夫とは離婚条件を公正証書にまとめようと思っています。【質問1】この場合、調査費用に100万円かかっています。私は、夫と相手女性に対してこの調査費用を請求することができますか?【質問2】慰謝料請求ですが、相手方(夫、相手女性)が慰謝料に対し減額を求めるとなればどのような方法になりますか?【質問3】もし、相手方から慰謝料に対する減額の請求があった場合は、私は弁護士に依頼するしかないですか?
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回答
相手方に対し、調査費用の請求をすることは可能です。ただ、裁判所が関与せずに夫と相手女性との合意によって解説しようとする場合は、それを夫や相手方が了承するかどうか、という問題があります。夫や相手方女性としては、ご質問者様の提案(要求)をのむことが、のまずに弁護士介入や裁判となった場合よりもメリット(条項の内容だけでなく、早く解決すること、内々に解決できることを含めて)が大きいと考え、かつ支払能力があるのであれば、のむでしょう。そうでなければ減額請求をしてくるでしょう。請求される金額と、相手方の支払能力に左右されるところが大きいと思います。
業務委託
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委託契約期間満了で契約終了受理されないのは契約違反ですか?
【相談の背景】某メーカーでの業務を委託会社より受けておりますが、ここで業務委託契約期間満了1か月前になったので、契約終了の申請したのですが業務委託契約書内の”解除の通知”に記載がある内容を盾に、契約期間終了で受けていただけません。業務委託契約書記載内容契約期間・契約期間は✕✕✕✕年9月1日から✕✕✕〇年8月31日までとする。・契約期間満了日の1ヶ月までに、甲乙いずれからも何ら申し出のないときは、本契約と同一の条件でさらに1年間更新するものとし、以後同様とする。解除の通知甲乙は3ヶ月前までに相手方に通知する事により、本契約を解除することが出来る。 但し乙は、その場合に発生した損害賠償の責を負わなければならない。【質問1】業務委託契約書記載の内容で、契約期間更新せず終了申請を1か月前しても契約終了する事は出来なのでしょうか。 条件として委託先が繁忙期などの兼ね合いですと、ダメなのでしょうか。 お願いします。
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契約書の文言に従えば、契約期間の満了1ヵ月前までに更新しない旨の通知をすれば、契約が終了することになっていますので、ご主張のとおり契約期間満了で契約が終了するのが原則です。一方、長期間にわたる契約で、終了による当事者のダメージが大きい場合には、解釈によって契約終了が制限される場合があります。取引額や内容などから一方当事者がその契約に依存している程度が高い場合、契約の継続を前提として多額の設備投資をしている場合等には、信義則を根拠に、更新拒絶や解約が制限されることがあります。といっても、契約は守られるのが原則ですので、相手方にとって都合が悪い場合に、常に更新拒絶ができなくなるわけではありません。あくまでケースバイケースの判断です。このケースが、信義則が適用されて更新拒絶が否定されるケースに該当するのかどうかは、具体的なご事情を伺っておりませんので、現時点では判断できません。
国際結婚
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国際結婚、元妻(ロシア国籍)との再婚手続きについて。
【相談の背景】2018年に以前より交流のあったロシア女性の元妻とロシアの戸籍登録機関(ザックス)にて結婚手続きをし2回、ロシアに行き婚姻しました。その後日本の市役所に書類を届出し受理された後、入国管理局にて申請、受理され、2019年後半まで日本で夫婦として生活を共にしておりました。その後些細なことですれ違い市役所にて協議離婚し日本で離婚受理され、元妻も離婚と同時にロシアに帰り現在に至ります。別れた後も友人としてSNSやオンラインツールなどでコミュニケーションを続け約3年となります。去年より再婚の話をお互いにするようになり、些細なことで日本で協議離婚したことを後悔していました。コロナ感染症が落ち着いたら再婚手続きをしようと話していたところ、今年、2月のウクライナとロシアの問題が発生し、お互いの国への往来も難しくなっております。先日、元妻にロシアの戸籍登録機関にてロシアでの私たちの婚姻状況を確認してもらったところ、ロシア国においては現在も私達は夫婦関係にあります。またその婚姻証明書も現在の日付で発行できます。私と元妻は再度、日本で夫婦として暮らすことを望んでおり、確実にそれができる方法を探しておりますが、法の解釈が分からず悩んでいます。また何通りか方法があるかと思います。ロシアの戸籍登録機関で発行できる婚姻証明書を日本に郵送してもらい、私が市役所に提出する。または妻を知人として招聘?【質問1】元妻(現在ロシア在住)と再婚するにはロシアの戸籍登録機関で発行される婚姻証明書(2018年に婚姻受理)は日本の市役所で再度受理されますか?他に確実な再婚のために、どのような手続きがありますでしょうか?
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申述書の文言など詳細につきましては、婚姻届を提出される予定の市区町村の、戸籍担当部署の窓口で確認されることをおすすめいたします。
賃料の滞納
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明渡請求 家賃延滞の為
【相談の背景】家賃滞納4か月で7月に明渡請求起こされました。今月中に延滞解消するつもりですが、裁判当日に延滞解消されていれば、明渡しなくてもいい判決になるのでしょうか?コロナの影響により、無職の時期があり、何回か、延滞を繰り返していました。【質問1】裁判になった時、裁判当日に延滞解消していれば、退去しなくていいのでしょうか?
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残念ながら、裁判当日まで延滞滞納しさえすれば問題なし、とはいえません。賃貸人は、滞納を理由に賃貸借契約を解除した上で、明渡請求訴訟をおこしています。退去する必要があるかどうかは、この解除が有効かどうか、という判断となりますので、原則として、解除の時点の事情での判断となります。いったん解除の効果が生じた後、払ったからといって、解除がさかのぼって無効になるというものではありません。なお、賃貸借契約は、長期間にわたる契約で、賃借人を保護する必要もありますので、単なる延滞だけでなく「信頼関係の破壊」が必要とされています。一般的に1ヵ月程度の延滞では解除が難しいとされるのは、そのためです。「信頼関係破壊」に至っているかどうかはケースバイケースの判断ですので、コロナの影響で無職の時期があって延滞されたのであれば、その際にきちんと説明していたか、延滞を早く解消しようとする姿勢を見せたか、等の事情も考慮される可能性はあります。ただ、4ヵ月程度の滞納となると、一般的には、信頼関係破壊に至るのに十分という判断がされることが多いです。
国際・外国人問題
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子供の国籍消失とパスポート
【相談の背景】イギリス在住で、イギリス人とのハーフの子供がいます、10年くらい前に子供がイギリスの国籍を後から取得したため日本国籍が消失したので国籍消失届けを提出してくださいと指示されましたが、納得がいかず提出していないので戸籍はそのままになっています、コロナの水際対策で外国パスポートの人にはビザが必要になり、子供は日本に帰国できていません、日本国籍が残っている人にはビザがおりないそうです、おそらく、子供は日本で戸籍謄本をとってパスポート申請ができると大使館のビザ係の人がいっていましたが、10年前に国籍消失したことを法務省に知らされているのでは?と思いますが、そのような事例はあるのでしょうか?子供は未成年です。【質問1】パスポート申請が可能ですか?【質問2】日本への帰国は断念するべきですか?コロナ前は観光ビザが空港ででました。
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まず、お子さんがイギリス国籍取得によって日本国籍を失ったかどうか、という点が問題になります。日本の国籍法11条1項に「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」と規定されています。後から申請によって外国の国籍を取得した場合、日本国籍を失うということです。一方、外国で生まれたり、外国籍の親から生まれたことなどにより、自動的にその国の国籍を取得した場合、日本国籍は失われません。このケースでは「後から取得」とありますので、国籍喪失する場合に該当するように見えますが、正確には、イギリスの国籍取得に関する法律の内容を確認して判断する必要があります。国籍法11条1項により国籍喪失する場合、日本国籍は特に手続をしなくとも当然に喪失するものとされています。この場合は、国籍喪失届を提出していないために日本側で戸籍が残っていても、法律上はすでに日本国籍を失っていることになります。個別のケースについて法務省が把握しているかどうかは分かりませんが、日本国籍を喪失したことを隠して日本のパスポートを取得することは違法ですし、仮にパスポートを発行したとしても、それを使って入国することは違法です。なお、国籍法11条1項の国籍喪失の規定に対しては、多様なルーツを持つことが当たり前になった現代にそぐわない等、多くの批判がされており、法改正を求めたり、違憲だとして訴訟をする等の運動も行われています。以上のとおり、(イギリス法の規定を確認する必要はあるものの)日本のパスポートの申請はできないと思われます。次にビザについてです。イギリスと日本は、通常時は短期滞在であれば事前のビザ取得は不要ですが、現在はコロナによる入国制限でビザが求められています。最近、元日本国籍で国籍喪失した方のビザの申請に、国籍喪失を届け出た記載のある除籍謄本の提出を求める領事館があるため、ご質問のような問題が発生しています。不当な対応だと思いますが、査証については外務省が自由に判断する権限があるため、ビザ発給を阻止されたら、対抗するのは難しそうです。他の方法として、日本に誰か親族がいるのであれば、日本の入管で、日本人の実子として「在留資格認定証明書」を申請することも考えられると思います。
債権回収
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裁判所から提示の和解案について
【相談の背景】当方が原告で損害賠償請求を起こしてから丸3年、4年目となります。先日裁判所から和解案(裁判官は和解案の前段のメモ的なようなものという説明でした)の提示されましたが、当方の主張が4割ほどしか通っておらず、和解に応じることができないという印象で検討すると伝え帰ってきました。原告証拠に契約書等あるにもかかわらず、契約金を値引きしたと思える根拠である被告提出証拠の、契約書でも何でもない表のほうを採用し、値引きしたのでないかという判断されたのですが、証拠は契約書や領収書のようなものが根拠が高いはずがなぜ、後付けでも作成できるメモが採用させるのか全く理解できません。【質問1】ここからどうしたら心証を変えることができますか?アドバイスをお願いいたします。
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裁判所が和解案を提示するにあたって、まず、その時点での心証は重要な要素です。もしも和解が成立せず、判決となった場合、裁判所がどのような方向性で判決をしようとしているのかが、和解案からある程度推測できる場合もあります。しかし、それだけではなく、場合によっては双方がその和解案を受け入れる可能性等、他の要素を考慮する場合もあります。例えば、被告が資力がなく、一定の金額しか払えない、と強く言っている場合に、その金額で原告が和解に応じないのであれば、和解の成立はあきらめるほかありません。また、裁判所の証拠の評価について、ご相談者様は、契約書等、ご自分のお持ちの証拠のほうが強いはず、と判断されているようですが、裁判所は何か根拠があって先方の主張にも一定の理由があると考えているのかもしれません。双方の具体的な主張や証拠の内容、今回の和解案が出てくるまでの経緯などをふまえないと、ご回答が難しいご質問ですので、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
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