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ごんどう たつひこ
権藤 龍光 弁護士
大日坂法律事務所
所在地:東京都 文京区小日向2-19-7 第2杉ビル2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
設立
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個人撮影会の開業
個人事業として賃貸マンションの一室で撮影会を主催したいと考えています。カメラマンとモデルの1対1の個人撮影で撮影内容はモデルさんの可能な範囲内で水着、下着、ヌードの撮影です。(18歳未満のモデルは水着まで)上記のような撮影会を開催する場合、風営法の届出は必要なのでしょうか?もちろん個人事業の開業届は提出します。よろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
風営法2条6項3号、政令2条1号の「ヌードスタジオその他・・衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場」が問題になりそうです。興行場とは公衆が見聞する施設のことなので、ご質問にある一名限定の場合はもちろん会員又はその紹介客だけが顧客の場合には届出不要かと思います。ただ、AV撮影会の公然わいせつの事例ですが、会員募集が不特定多数になされたとの理由で逮捕された事例もありますので、念のため所轄署の生活安全課にご相談なさる方が無難でしょう。あと18歳未満の水着撮影は水着の種類や撮影の仕方次第では児童ポルノ法に抵触する恐れがあります。
労働
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コンパニオンの申請。またどこでやればいいのでしょうか?
コンパニオン会社を立ち上げたいのですが開業の申請は必要なのでしょうか?またどこでやればいいのでしょうか?以前知り合いの弁護士さんに話しをした所許可をとる必要はないとの事でしたが本当に許可はいらないのでしょうか?
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回答
派遣先の指揮命令に従って労務を提供する場合は、労働者派遣事業、それも厚生労働大臣の許可が必要な一般労働者派遣事業に該当してしまいますが、提供する役務内容が予め定まっていて請負元による指図が不要などの要件を満たしている場合は、許可や届出は不要かと思います。派遣と請負の線引きについては、厚労省のガイドライン(「労働者派遣・請負を適正に行うために」)をご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei.pdf
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