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まつだいら かずしげ
松平 和茂 弁護士
弁護士法人若井綜合法律事務所
所在地:東京都 豊島区東池袋4-25-12 サンシャイン・サイド9階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
遺産分割
主に不動産のみの遺産の分割
遺産の分割について困っています。3人の相続人で不動産と少しの預金を相続するのですが、不動産を相続したいというふたりが、不動産を相続しないひとり(私)に、遺産を三等分に分けることはできないといわれてしまいました。不動産は住居つき賃貸アパート10戸なのですが、リフォームして、住居部分も賃貸にして、家賃収入を増やしたいそうです。ローン返済にも支障が出ることを避けるために、そうしたいようです。不動産を、どのようにしようと構わないのですが、そのためにお金を私がもらえないのは不等ではないかとおもいます。リフォームして家賃収入増やさないと、生活に困るかもしれないのに、私がお金を貰うというなら、私たち(ふたり)の生活はどうでもいいということなのか、といわれて困っています。わたしも含め、相続人3人ともそのローンの連帯保証人です。私もなにももらえず、もし、アパート経営が破綻したときには、私も保証金を払うリスクもあるのです。立場は同じではないでしょうか?今回の相続とは別で連帯保証人になっているので、相続放棄しても連帯保証人であることにはかわりありません。査定の結果、とりあえずは売却してもマイナスになることはなさそうですので、売却し、ローン完済して、残ったお金を分けることを私は望んでいるのですが、売却することはしたくないそうです。良い方法がないものかと困っております。弁護士の先生方、お知恵をお貸しいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
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回答
どうしても不動産を売却したくないというのであれば,実際に不動産を取得する方を委託者,相談者様を受益者として信託契約を締結することも考えられます。この場合,受託者を誰にするかが問題ですが,残るお一人が就任しても良いでしょう。受益権を,家賃収入の3分の1とすれば,相談者様の経済的な不利益はなくなります。信託は,税金の関係もからんで専門的なお話になります。弁護士にご相談されるのがよろしいかと思います。
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