ちょうむら かおり
丁村 香緒里 弁護士
岡田・村田法律事務所
所在地:大阪府大阪市北区西天満2-3-19 神光ビル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
消費者被害
集金にこないで20ヶ月分の請求書が届く
【相談の背景】新聞販売店と2年契約をしていたのですが、半年後に1度集金に訪れて突然の事で手持ちもなく、2か月分支払いしました。その後集金も1度も訪れなかったのですが、今日来月の10日までに支払いをしてください、と振り込み用紙が送られてきました。14700✖️6枚と9800✖️1枚の振り込み用紙で合計98000円です。期日までに全額支払う義務があるのでしょうか。配達所が新聞屋の都合で変更になり、今までの所は毎月集金があり滞りなく支払いしていました。集金をサボっていて24日以内に突然の10万近い請求に困っています。【質問1】請求書7枚を来月10日まで支払わないとこちらがいけないのでしょうか?
回答
契約上の支払い期限がすでにきているのであれば、支払わなければならない可能性が高いです。新聞販売店に連絡をして、分割で支払っていく形をとることが無難かもしれません。それにしても、怠慢な集金担当者ですね。
婚姻費用
婚姻費用について教えて下さい
【相談の背景】DVで刑事事件になり、旦那と別居中です。子供が4人いるのですが、個人事業主の旦那が弁護士を通して確定申告で所得がマイナスなので婚姻費用を払う必要がないと言っています。別居前までは月40万弱、家にいれていました。示談交渉時も同居再開まで月40万払うと言ってきていましたが、釈放され、急に言うことが変わり、婚姻費用を払う必要はない。子供が生活に困るといけないので、月10万だけ振り込んできています。私もフルで働いていますが、私の給料とその10万だけでは支払いも給料より上回っています。婚姻費用の申立てで調停日も決まっていますが、払ってもらえるのか不安です。半年前ぐらいから他のビジネスもしていたり、別居前、毎日家で食べずに外食して帰ってきていたので、お金には困っている様子はないのですが…【質問1】毎月40万入れていた人が、所得がマイナスだからと言って払う必要はないのでしょうか?10万もらえるといい方なのでしょうか?
回答
所得がマイナスの場合、確定申告書から機械的に婚姻費用を算出すると、ゼロになってしまう可能性があるので、そうならないように、相手方の提出した確定申告書をよく検討する必要があります。問題になることが多いのが、経費の水増し問題、減価償却費の扱いの問題などです。同居中の生活水準からしても、確定申告書には不自然な点があるかもしれません。離婚問題に詳しい弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。良い解決になりますよう祈念しております。