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いけだ たいすけ
池田 泰介 弁護士
弁護士法人六法法律事務所
所在地:東京都 千代田区紀尾井町3-19 紀尾井町コートビル301
相談者から高評価の新着法律相談一覧
示談交渉
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人身事故を起こしてしまいました
先日、人身事故を起こしてしまいました。私は法定速度の時速30で運転し、相手方である中学3年生の娘さんが飛び出して来たところブレーキが間に合わず、接触してしまいました。外傷はなかったものの、背中と首をひねったということで全治一ヶ月の診断書が警察署に提出されました。警察の方も予想外の重い診断結果に少し驚いていたという感じです。診断書は提出されたものの、調書は私も相手方もまだとっていません。そこで質問ですが、この場合既に人身事故という処分は決定してしまっていますか?何か示談等で刑事罰にならない方法はあるでしょうか?被害者の家族とは「こっちも悪いのでそんな気にしないで」と言われていますが示談等の話はしていません。私は大学生四年生で内定があり、この事故により前科?が付き、内定取り消しになるのではないかと非常に心配です。内定取り消しについても何か今すべきことがあれば、アドバイスをお願いします。質問が乱雑で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
文章を読み違え申し訳ありません。交通事故歴をどの程度重くみるかは企業の裁量のため確たることは申し上げられませんが、保険会社を通じて示談を行い罰金リスクを減らすことは今後非常に重要でしょう。
借金
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借金の返済方法。どこで、どのように手続きをするのでしょうか?
生活保護受給者となったのですが、クレジットカードを利用して2、3年ですが、月々の支払い額が大きいので、払いやすい形にしてもらうよういわれました。どこで、どのように手続きをするのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
地域の法テラスに行き、債務整理を弁護士に依頼することを勧めます。自分でカード会社と交渉をしても金利が若干優遇される程度でしょう。なお、生活保護受給中の場合、原則として行政は保護費の中から消費者金融・信販会社等の借金を返済することを許さないはずなので、現状も踏まえて債務整理の方法を弁護士と相談されてください。
解雇予告手当
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解雇予告通知
9月末に解雇予告通知と言うもの受けました。解雇理由は、事業所閉鎖のための人員削減です。一方的なので、撤回したいです。もし無理な場合は、給与1ヶ月分くらい上乗せしたいと交渉したいのですが、無理でしょうか?
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ベストアンサー
事業所閉鎖に伴うリストラ事案と推察しますが、まず、早い内に会社に対して、不当解雇(整理解雇の4要件をみたさない)であることを書面で主張し、解雇通知の撤回を求めるべきです。そのうえで、解雇無効の主張を前提としつつ、退職金上乗せ交渉も同時並行で重ねると良いかと思います。
有給休暇
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有給休暇の取得時期変更
勤務先のパートがよく有給休暇を取得します。有給休暇の取得は労働者の権利でしょうからそれ自体は構いませんが、正社員も含めて少ない人員の職場のため、ひとり休まれると人員配置が困難な状況になります。業務に支障が出る場合は、有給休暇取得の時期を変更できるとありますが、例えば、パートが有給休暇を申請したため、その人員補填のために正社員が休日出勤しなければならないことがよくあります。ある者が有給休暇を取ることで、他の者の通常の休みが無くなるのは妙な話で、これを理由に有給休暇取得時期の変更をさせることは問題あるでしょうか?
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回答
ベストアンサー
年次有給休暇の時季変更権は、有給取得によって事業の正常な運営が妨げられる場合に認められます。これはたとえば、決算時期の繁忙期や年末直前時期などで休まれてしまうと所属部署の運営が難しくなり、しかも代わりの者を確保することも困難なケースが典型例です。よって社員が少なく、有給をとるたびに頻繁に人手不足に陥るだけのケースでは、法律上は、時季変更権行使が難しいことが多いと言わざるをえません。これに対する事前対策としては、①有給休暇の事前申請期間に関する就業規則を見直す、②有給休暇申請を書類での届出制にし、申請理由を書く欄を設ける(一応任意記載)、③特に人員が足らなくなる曜日や職場特有の業務繁忙期について予め従業員に周知徹底させ、かつ経営状況や会社規模から、パートも含めた人員増員は現状困難であることを従業員全員に話し、共通理解を深める、といったことが考えられます(就業規則改定の場で説明をすることも考えられます)。③はその曜日や時期について有給申請をすることについて心理的に一定の抑止効果が働くだけではなく、経営者基準であれ従業員に一応「業務に支障が生じる時期」を事前に明確に示すことにも一定の意義があると考えます。
建築
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工事費用が取れません
初めてこちらのサイトを利用致します。宜しくお願い致します。去年の事ですが、ある店舗の看板工事(私はデザインのみで製作は下請けへ依頼しました)を請け負いました。元請け(内装他全般)からの発注だったのですが、金額と内容の変更が続いていつの間にか施主との打合せになっていました。その後、看板は全て設置したのですが、支払いの際に、元請けからは施主へ直接請求するように言われましたが、施主からも支払いを拒否されました。その際に注文書をもらうべきだったのですが、元請けが知り合いという事もあり、注文書はありません。施主の言い分は元請けとの契約金の中に看板工事は含まれているとの事。元請けは、最初は看板工事を含めてOKとの契約だったが、色々追加追加になり、この金額では出来ないと断ったとの事。私としては看板業者(下請け)への支払いも済んでるので工事代金のいくらかでも欲しいので、どうにか出来ないものかとこのサイトへいきつきました。先生方の知恵をお借りできればと思います。宜しくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
1 施主が、あなたに直接注文したことを認めており、そのうえで「元請に支払ったお金の中に看板設置報酬も含まれている。元請けに看板代も含めて支払ったから元請けに請求してくれ」と主張しているならば、あなたは、施主に対して、私は元請に支払うことを了解していないと反論し、あくまで施主に対して報酬を請求することができるとシンプルに考えることもできます。2 そうではなく、施主があなたとの直接契約を否定している場合には、施主と、元請のいずれとの間に請負契約があるかについて、具体的な事実関係をふまえて双方の可能性を検討していかなければなりません。その際、①施主と元請間の契約書や注文書の内容、②元請が「断った」経緯の具体的状況、③発注から業務完了に至るまでのあなたと元請との具体的なやりとり、④発注から業務完了までのあなたと元請との具体的なやりとりを時系列に沿って精査する必要があるでしょう。そして、結局のところ、あなたと「報酬の金額」を取り決めた相手はだれか?あなたと「仕事完成時期」を取り決めた相手はだれか?「当初の元請けからの注文内容」と「施主の注文内容」がどの程度変遷しているか?を特に注視すべきです。どのような結論をとるにせよ、泣き寝入りすべき事案ではないと思いますので、あくまでたらい回しにされ、双方責任を転嫁し続けるのであれば、「注文者」に対して内容証明郵便で請求をかけ、回収を図るべきです。相手方に対する請求が行き詰った場合や、いずれに請求すればよいか決めかねる場合には専門家に直接相談し、対応を決めるべきかと思います。
不動産・建築
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住宅の売却
今離婚調停中です。ローンの残った家があります。持ち分は主人10分の8、私が10分の2です。不動産屋に確認したところ、主人の持ち分だけは主人の意志で売却出来るとの事で、もしあまりたちの良くない人が買った場合(と言うか、そーゆー人しか買わない)所謂占有屋みたいな人達が来る可能性があると言われました。主人が勝手に住宅の持ち分を処分出来ないようにする手立てはありますか?(例えば裁判所に何か申請するなど)主人は、私へ復讐するのが目的なので、やりかねないのでは・・・と不安な日々です。
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回答
ベストアンサー
財産分与請求権を保全するため、家庭裁判所に不動産処分禁止の仮処分を申し立てます。たしかに10分の8だけ買い取る者がいるとすれば、占有屋の類でしょう。懸念が大きいのならば弁護士に相談し、仮処分を早急に検討すべきでしょう。
示談交渉
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人身事故を起こしてしまいました
先日、人身事故を起こしてしまいました。私は法定速度の時速30で運転し、相手方である中学3年生の娘さんが飛び出して来たところブレーキが間に合わず、接触してしまいました。外傷はなかったものの、背中と首をひねったということで全治一ヶ月の診断書が警察署に提出されました。警察の方も予想外の重い診断結果に少し驚いていたという感じです。診断書は提出されたものの、調書は私も相手方もまだとっていません。そこで質問ですが、この場合既に人身事故という処分は決定してしまっていますか?何か示談等で刑事罰にならない方法はあるでしょうか?被害者の家族とは「こっちも悪いのでそんな気にしないで」と言われていますが示談等の話はしていません。私は大学生四年生で内定があり、この事故により前科?が付き、内定取り消しになるのではないかと非常に心配です。内定取り消しについても何か今すべきことがあれば、アドバイスをお願いします。質問が乱雑で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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回答
警察に届け出をしていますから人身事故扱いとはなっています。今後は、あなたが加入している任意保険会社を通じて誠実に被害の補償を行い示談をすれば、外傷もないようですし、前科(罰金)となる可能性も当然低くなるでしょう。首や背中の神経症状は、若年者であっても意外と治療期間が長引くこともあり、そこで医師も1カ月と記載したとも考えられます。なお、親の交通前科前歴が、子の就職内定に影響を及ぼすことは通常考えられません。また、この件につき万が一罰金刑となったとしても、それが子の就職先に漏れることはないでしょう。
通常訴訟
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裁判になれば
裁判になった場合、銀行や郵便局の口座を解約したものも、お金の出入りを確認するために開示する事は可能ですか?
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回答
裁判所に文書送付嘱託を申し立てる方法によって可能です。裁判所が嘱託を必要と認めれば、申立に基づき、裁判所が当該金融機関の当該支店に照会し、銀行はそれに応じて取引履歴を送付します。
養育費
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婚姻費用分担。これだけ渡してもまだ払わないとだめでしょうか?
妻に別居時に44万円(賃貸、引っ越し代)と月の生活費の半分10万と保険の積立金を2万ほど約56万渡す(持ち逃げに近いですが)これだけ渡したにも関わらず婚姻費用を先月分(別居は8月中)からの婚姻費用調停を申し立てられました。妻の年収から計算すると4万ほどの請求額のグラフで出たのですが実際には9万を請求してきてます。これだけ渡してもまだ払わないとだめでしょうか?ちなみに・別居一カ月・妻、連れ子二人(15.14歳)と同居。・私、4歳の娘と同居。祖父母ともに育児に積極参加(別居前 から同居実績をつみ私(夫)の養育が認められれば親権はこちらにきますか?また、調停、裁判と長引いた場合の同居実績から環境を変えないということでこちらに親権(有利に)はきますか?連れ子とは離縁を考えています。(窃盗などの犯罪履歴があるために)これだけでは離縁は無理ですか?養育費目当ての離縁拒否をされています。よろしくお願いします。
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回答
1 44万円から初期費用を除いた残額に、10万円と保険積立金を加えた額は、婚姻費用の前渡しであると主張されてください。ただ婚姻費用は毎月発生するものですから、数か月後からは調停で決められた一定額の支払義務が発生します。2 婚姻費用分担額は、調停において概ねいわゆる婚姻費用算定表の枠内に従って決定されますから、双方の年収や算定表の見方に誤りがなければ、妻側の9万円請求は目安よりも高額過ぎることとなります。3 親権に関しては、今後の同居による監護実績は非常に重要となるでしょう。4 離婚調停とともに、離縁調停も申立をすることをお勧めします。その際に、養子縁組関係が破綻している理由の一事情として主張されるとよいでしょう。(なお犯罪歴があるだけでただちに離縁理由とまではなりません)
債権回収
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リース中の車について
会社と個人で、別の車に乗っています。会社も、業績不振で破産手続きをすべく、準備中です。その場合、会社名義のリース車は、どのような扱いになるのでしょうか?出来れば、地元のリース会社で不義理をしたくないので、名義の付け替えをして、そのまま使えればと思っています。会社が破産すれば、個人も連帯保証で破産となった場合、個人名義のリース車の扱いはどうなるのでしょうか?名義は私になっていますが、実質的には、妻が使っています。妻は、連帯保証していませんので、今回の破産には関係ありません。両親も、会社には3年ほど前まで在籍していましたが、8月末で完全に縁を切りました。出来れば、個人のリース車は、妻名義にして、乗り続けたいと思いますが、できるでしょうか?
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1 会社名義のリース車はリース会社が引き上げ、その売却益が残リース代や損害金の一部に充当されます。2 名義変更をしても、破産を予定している法人が毎月のリース代を支払い続ければ偏頗弁済となります。よってリース契約自体の名義も変え、かつ以後新しい契約者がリース代の支払いを継続しなければなりません。この支払ができないのであれば、車をリース会社に引き上げてもらうしかありません。3 また、仮に自動車の価値が残リース料を上回る場合に、無償で名義変更をすれば、破産管財人から売却行為が否認対象とされる可能性があります。4 奥さんが乗り続け、車を残したいのであれば、残リース料を奥さん自身が、奥さんの預金から一括返済したうえ、車の名義を移転させる方法を取らざるをえないでしょう。但し、その際に、「残リース料」>「自動車の現在の価値」のケースでは、差額分を夫に支払う手当ても必要です。
債権回収
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住宅債権管理回収機構
住宅金融公庫(現在独立行政法人住宅金融支援機構)より2,000万借入し平成8年にマンションを購入し現在住んでおります、事情により昨年12月~7月まで返済できませんでした、先日住宅債権管理回収機構より「任意売却のおすすめ」の封書が届き連絡をしたところ競売OR任意売却しか解決方法はありません言われ途方にくれております。なんとか元の状況、それが無理であれば他の方法はないものでしょうか、よろしくお願いします。※残元金約1400万
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回答
個人再生手続きの再生計画に基づき、遅延損害金等の全部又は一部を支払えば、住宅金融支援機構は、リスケジュール(巻き戻し)に応じてくれる場合があります。ハードルは色々ありますが、いずれにしても早急に弁護士会や法テラスなどのクレサラ相談に行き、住宅資金特別条項を利用した個人再生手続きでの解決が可能か否か弁護士に直接相談をすることをお勧めします。
婚姻費用
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婚姻費用の算定基準について
去年夫は半年しか働いておらず、今年になってから私より高い月収になりました。その場合今年の給与を算定基準として用いることは可能でしょうか。(家裁で婚姻費用の調停を申し込んだ場合です。)去年の夫の年収(源泉徴収表額面)で算定されたら請求できなくなってしまうので困っています。。。また下記の認識はあっておりますでしょうか。1.夫の不貞が別居原因なので夫からは請求できないと思っています。2.相手が同意しなくとも婚姻費用分担は審判の対象と認識しています。
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1 原則として昨年度の年収で計算されますが、今年度の収入が昨年度よりも明らかに上回る場合でかつそれが一過性のものではない場合には、今年度の収入も判断材料となるでしょう。いずれにしても、調停においてその旨を調停委員に説明し、夫側に現在の給与明細をも提出するよう求めるべきでしょう。2 有責配偶者が直ちに婚姻費用請求できないかといえば、そうとも限りません。ただし、調停においては、そのように主張をしてもよいとは思いますが。3 婚費分担調停が折り合わなければ調停終了と同時に審判に移行します。
不倫慰謝料
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妻の不倫相手に慰謝料請求
あらためて質問させていただきます。今日、弁護士さんから連絡があり、不倫相手も弁護士さんを立てたようで、今度、話し合いをするみたいですが、どのような話し合いになるのでしょうか?よろしくお願いします。
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弁護士同士で慰謝料(解決金)の金額についての話し合いをすることが予想されます。こちらが支払いを求める金額と、相手方が支払おうとする金額を交渉で詰めていき、仮に話し合いが決裂すれば、次は裁判となるでしょう。いずれにしても、まずは相談者様が依頼をしている弁護士と密に連絡を取り合い、目標金額や落とし所についてよく話し合いをすべきかと思います。
契約書
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テナント契約。こういった請求は正当なのでしょうか?
現在飲食店を経営してます。移店することが決まり7月頭に契約書に記載してある解約(6か月前申告)の話しをして移転に向けて準備してたのですが、次に借りる人が決まりそうだから9月15日までに出てくれと言われ、突然の話しでしたが私も早く移店できるのは嬉しいので了承したところ、6か月待たずに早く移店出来たのだから9月分の家賃を全額払ってくれと言われ、全額払うなら月末までするか、日割りでしか払わないと伝えた所納得してもらえません。こういった請求は正当なのでしょうか?
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賃貸人都合で9月15日までを賃貸借期間とする解約をしているのですから、9月分賃料全額を請求する賃貸人要求は不当と考えます。なお、保証金精算とも絡んだ後々の紛争を考えると、いまの段階で、賃貸人都合の9月15日明け渡し期限の解除申し出があったことを示す証拠(賃貸人作成書類等)を確保しておいた方がよいでしょう。
家賃保証会社
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賃貸契約時の保証会社
近い将来転居を計画しています。どこの不動産会社へ行っても保証会社を必ず利用するよう強制されます。「これを拒むとお客様は一生引越が出来ませんよ。」と説明されます。私の場合は家族に信用出来る身元保証人がおり、現在も会社役員として就業中です。どこにも全ての不動産会社を利用して賃貸契約する場合は、保証会社を利用する事(民法第A条のB項)にて説明している。とは書かれてありません。もう保証会社を利用しないと駄目な時代になってしまったのですか?実名を公表可能な弁護士のみご回答をお願いいたします。
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回答
保証会社を要求する賃貸不動産物件は多いですが、保証人のみでOKの物件も沢山存在します。不動産仲介業者そのものが、その会社で扱っている全ての物件について保証会社をつけることを求めている場合もありますから、さらに多くの不動産仲介業者にあたり、保証会社を付けない物件のみを探し続けることが近道かと思います。また、UR賃貸が近くにあればUR賃貸は保証会社不要なはずです。法律論とはかなり離れている部分もありますが、以上ご回答致します。
使用貸借
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使用貸借について
父と子の関係で父の土地について使用貸借の状態でした。父死亡で当該土地の所有者が相続により変わりました。当該土地について引き続き使用貸借の関係が維持できますか。或いは使用貸借の終了が相続後の所有者の意向で出来ますか。遺産分割により増築済みの土地が他の相続取得になり、相手から立ち退きを要求されても、居住権は主張できないと弁護士にいわれましたが・・・裁判になるくらいです。その土地を取得した相続人と話合いができる相手ではありません。自宅・生活を守るためにできることがないでしょうか?
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使用貸借は、貸主が死亡しても、貸主たる地位は、相続人に承継されます。よって貸主死亡の事実だけで使用貸借が終了するわけではありません。本件のように、土地名義が父、土地上の建物名義が相談者様の事例の場合には、相続人によって取得した所有者が「建物を壊して明け渡せ」と主張しても原則としてそれを拒否できます。但し、亡くなった父親の本件土地に関わる遺言内容や、本件で弁護士(現所有者の弁護士?)が、貸主死亡によって使用貸借が終了したと主張する具体的な根拠も気になるところです。
離婚・男女問題
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養子縁組について。
兄夫婦が父親の姉夫婦の家に養子縁組するのですが、手続きが終了したら苗字は変わるのでしょうか?働かない兄夫婦なので扶養は実の親か養子先の親かどちらでしょうか?養子先の親と同居しなければいけないのでしょうか?
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回答
1 養子は養親の氏を称さなければなりませんから(民法810条)、養子縁組によって兄夫婦の姓は変更され、叔母夫婦の姓となります。2 健康保険の「扶養」について回答をいたします。実父か養父かというだけで、順位の優劣はありません。被扶養者は、養父と実父のどちらに「継続的に生計を維持され」ているかによって決められます。例えば養父と同居していたり、同一世帯であるならば、養父の扶養に入ることになるでしょう。3 法律上、養子先の親と同居義務はありません。また、養父(又は実父)と同居していなくとも、収入依存関係があれば、養父(又は実父)の健康保険の扶養に入ることは可能です。
時効の援用
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時効の援用を行いたく思っております
よろしくお願いいたします。消費者金融2社に時効の援用を行おうと考えております。入金予定日が平成15年のものと平成16年のものです。(そもそも援用可能でしょうか?)ただ、最近督促状も来なくなっておりますので内容証明の文章の内容書き方が分かりません。インターネットから拾った文例”貴社は、私に対し、平成Ο年Ο月Ο日付けで貴社への債務に対して支払い督促状を送付されました。(前行を何とすればよいか迷っています)しかし、ご請求の債務に対して、私が最後に弁済致しましたのは、5年以上前のことであり、かつ、その期間における時効中断事由も見当たりません。従いまして、貴社よりのご請求については、既に消滅時効が完成しておりますので、私は本書をもって、時効の援用致します。よって、貴社の債権は消滅することとなりますので、私は本件支払いを一切拒絶致します。なお、今後は本件の請求をなららないよう願います 。”良い書き出し方法があればご教授ください。あと宛先は代表取締役でよろしいのでしょうか?
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回答
消費者金融からの借り入れは、最終取引の支払期限から5年経過によって時効により消滅します。よって、その後に裁判を起こされていなかったり、「承認」していなければ時効援用可能でしょう。書き方はそれぞれありますが、たとえば、『時効援用通知書』と題を書いたうえで、「前略 貴社の私に対する債権は、最終支払日から既に5年以上が経過し、かつ現在に至るまで時効中断事由はございません。よって、貴社からの請求については、既に消滅時効が完成しておりますから、私は本書面をもって、時効の援用を致します。貴社の債権は消滅いたしましたから、私は本件支払いを一切拒絶致しますし、貴社におかれましては、今後本件の請求を一切されないようよろしく願いいたします 。」消費者金融との契約であれば、契約関係やその内容は明らかですから、請求されている債権の具体的内容まで時効援用書に記さなくともよいと考えます。宛先は、**株式が社代表者代表取締役**殿です。
民事紛争の解決手続き
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裁判中
平成18年11月18日に友人の紹介で私の車を販売店に2台売りる契約をした後日の支払いで、その1度も支払いがされていません、平成23年12月7日に支払い督促の申請を出しました。販売店より不服の申し出が有り、時効と主張され裁判官が裁判の終わりを述べたので、平成23年8月15日に私と友人の2人で販売店に行き未払いを請求しましたがおおじてくれませんでした、の事を、弁論の再開で提出しましたら、裁判が再開されました、この度判決が出るのですが、どうなるのでしょうか。
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回答
(質問文章中、支払期限が不明ですが)裁判所は、自動車売買が商取引として、売買契約書に定められた代金支払日から5年間で時効と考えています。よって、裁判官は、当初販売店側(被告)の時効主張を認める予定だったのでしょう。ただ、平成23年8月15日の請求が「催告」(民法153条参照)として認められると、平成23年12月7日時点で時効が中断されますから、弁論を再開し、「催告」の事実が有ったか無かったかを審理したのでしょう。ポイントは、①被告側が、『8月15日に、原告らが未払い請求をした事実」を裁判で認めたか否か』、②仮に、被告側が8月15日の出来事を裁判で争ったならば、『あなたが販売店に行き、未払い請求をした裏付け証拠が出されているか』『裏付け証拠として十分か』が問題となります。上記①に関して、被告が8月15日の出来事を全部認めたとすれば、あなたが勝つ可能性が非常に高いです。逆に被告が否定をしていたならば、その他に裁判で提出をした裏付け証拠に勝敗が係ってくるでしょう。
離婚届
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夫に勝手に離婚届を出されてしまった。
夫が原発事故の影響で単身赴任になりました。それまでも夫とは余りいい関係では無かったのですが、単身赴任になったことで、赴任先で女が出来離婚を強要してきました。子供の事もあって、離婚することに迷っていました。先日夫からメールが来て「離婚届出しておいたから」私はどうしたらいいんでしょうか?教えてください。宜しくお願いします。
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回答
まず、あなたが以前に(例えば2週間前に)署名押印をした協議離婚書を、承諾なく夫が出した事例の場合には、二つの方法が考えられます。①協議離婚無効確認調停を相手方居住地の家庭裁判所に申し立てる。もしくは②協議離婚書の真正を前提として財産分与や養育費に関わる調停を相手方が居住地の家庭裁判所に申し立てる。①、②いずれをとるかは、熟慮し、専門家(弁護士)に詳細を話して相談し決するべきでしょう。望まない離婚であるならば、届出当時に離婚意思がなかったことを強調し①を選択すべきでしょう。次に、仮に相手方が勝手にあなたの名前を書き、印鑑を押して協議離婚書を提出した事例であるとするならば、①の協議離婚無効確認調停を相手方居住地の管轄家庭裁判所に申し立て、誤った戸籍を訂正しなければなりませんし、すべきです。その際の必要書類や申立手続きは 裁判所のHP等で案内がありますのであわせて参照にしつつ不明な点は専門家に直接相談されるとよいでしょう。
債務整理
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旧姓(法人登記と異なる姓)での商取引
現在、債務整理(破産申請)を始めた取引会社があります。売買代金を支払わない為、簡易裁判所で小額訴訟の訴えを起し、判決で訴えが認められたのですが・・・。裁判の準備でわっかた事なのですが、名刺やFAX等には○○××とあるのですが、登記簿上では△△××とあり、数年前に姓を変え、登記も変更されています。教えて戴きたいのは、「ビジネスネーム」という話も耳にするのですが、法人の代表取締役で、ホームページや名刺に旧姓を名乗り、商取引を行う事は法律上問題無いのでしょうか?余談ですが、判決の日は、被告は欠席。事前に提出された答弁書には、全て認めた上で、分割支払いを希望していましたが、和解では無く、判決を戴きました。後日、その日付けの郵便で「債務整理(破産申請)を始めます。」との事。お金は諦めるとして、なんだかやりきれない気持ちです。よろしくお願い致します。
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ビジネス上の便宜のため、旧姓を名乗りながら商取引を行うこと自体、特段法的に禁じられておらず、問題はないと考えます。そして今回のように、旧姓の代表者を名乗って会社として売買契約を締結したとしても、その契約は有効に成立します。なお、その会社が今後破産申立をし、破産が開始(いわゆる破産宣告)されると、裁判所から債権者の立場にある相談者様宛に債権届出書が送られてきます。たとえ配当見込みが不明な場合でも債権届出書を所定の宛先へ返送することをお勧めします。
不倫慰謝料
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浮気相手を訴えたいのですが
夫の浮気が判明しました。携帯メールから相手も浮気の証拠もつかみました。浮気期間は4カ月ほどです。これだけで不倫相手を訴えることはできますか。賠償金の相場はどれくらいになりますか。
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回答
訴える(裁判所に損害賠償請求の訴訟を起こす)ことは可能です。但し、裁判をしたときにそのメールが証拠として十分かは問題となります。まず、夫とその女性がいわゆる「性的関係」にあるかについて、メールから十分に読み取れるか否か、事前に十分吟味をする必要があるでしょう。証拠から、一度きりの関係ではなく、継続的な関係が読み取れればなお◎です。さらに、不倫相手女性が、「不倫をしていた当時、男が結婚していると知らなかった(知り得なかった)」と弁解できない証拠も握っておくべきです。次に、慰謝料額の相場は、「裁判」であれば、50万~300万強程度です。不貞期間、回数、不倫相手の認識の程度、不倫による夫婦関係崩壊の状況等を考慮して決せられます。交渉によってより多くの慰謝料が支払われる事例も勿論ありますが、相手が収入・社会的地位が高い方であれば別として、慰謝料相場はあまり高くないことが実情です。
調停離婚
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色々なお考えお聞きしたいです
調停中です。夫の不貞が原因で別居。六年目です。夫は実家に帰り、私と娘の一人とローンが残っているマンションにいます。残1000万弱は夫が払っています。それ以外の生活費用はもらっていません。私も働いています。身勝手ばかりして来たうえに借金もあり、今離婚調停を夫から言われるのも、別居中の娘達への責任も果たさず、豪遊三昧での借金は腹がたって仕方ありません。でも不貞は許せないけどいつか目が覚めるだろうと別居中も思ってきたところはありました。が今の生活を見ていたら元には戻らない気が強くしています。娘達はもう成人しました。深く傷つき耐えて過ごした五年間でした。今、離婚を考えるにあたり700万位の値打ちしかないマンションを私名義に変えてもらい、子供達への精神的苦痛の慰謝料を僅かでも責任と誠意を要求したいです。夫は年収1000万あります。退職を5年後に控え、2000万以上はあります。今からの生活を守る為に可能なものは少しでも正直な気持ちです。宜しくお願い致します。
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回答
夫側から離婚調停を申し立てられている状況を前提にご回答を致します。相談者様が不貞に関わる証拠を握っているとすれば、夫側から、ご自身が納得のいく条件(不動産の名義移転の他、退職金相当額や預貯金等財産の適正な分与)が示されるまで離婚に応じず、粘り強く調停を進めることが方法の一つです。また、仮に確たる不貞の証拠を持っていなかったとしても、別居期間6年に比べて同居期間が例えば20年程度であるとするならば、これまでの様々な経緯や将来の不安などを調停委員に述べ、「納得のいく金額でなければ離婚をしないし、できない」と粘り強く調停を進めるべきかと思います。別の見方として、相談者様が、悩んだ末に「いつかは離婚をすること」を既に決意されているのであれば、ご主人が最もお金や財産があるときに離婚手続きを進めることが重要かと思います。その他、住宅ローン支払の他に生活費を夫側が全く負担しておらず、かつ夫の年収が1000万円を超えているのならば、「婚姻費用(生活費)分担調停」を家庭裁判所に申し立てることをお勧め致します。
池田 泰介 弁護士へ問い合わせ