犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償 . #物損事故

自動二輪車(オートバイ)の買替諸費用が認められた事例

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齋藤 毅 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

交通事故に遭い,私の所有する自動二輪車(オートバイ)が全損扱いとなりました。私はまだ自動二輪車を買い換えてはいないのですが,いずれ買い換えようと思っています。しかし,保険会社からは,車両時価額やレンタカー代金については支払うといっていますが,車両を買い換えるときにかかる買替諸費用については支払えないといっています。どのように対応したらよいのでしょうか。

解決への流れ

訴訟手続の中で,車両時価額だけでなく買替諸費用も認められることを主張・立証し,裁判所からは買替諸費用を加えた金額についての和解案が提示され,その分の代金も認めてもらうことができました。

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齋藤 毅 弁護士からのコメント

修理費が高額となるような場合,修理費の金額が,車両時価額(消費税相当額を含む。)に買替諸費用を加えた金額を上回るときがあります。この場合,経済的全損という扱いとなって,買換差額が損害という扱いになります。もっとも,この場合であっても,買替諸費用については認められていますので,本件ではその点を主張・立証して,買替諸費用についても認めてもらうことができました。