この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
マンションのコンシェルジュ兼警備員業で、1年ほど勤務していたが、就労期間中一切の残業代が支払われず、本人が請求しても残業代は発生しないとして支払いを拒否されていた。
解決への流れ
裁判外の手続きでは相手方が主張を曲げず、労働審判へ発展。労働審判上でも変形労働時間制を盾に支払い義務がない旨の主張を繰り返すが、変形労働時間制の適用がないことを指摘、ほぼ満額での和解となった。
30代 男性
マンションのコンシェルジュ兼警備員業で、1年ほど勤務していたが、就労期間中一切の残業代が支払われず、本人が請求しても残業代は発生しないとして支払いを拒否されていた。
裁判外の手続きでは相手方が主張を曲げず、労働審判へ発展。労働審判上でも変形労働時間制を盾に支払い義務がない旨の主張を繰り返すが、変形労働時間制の適用がないことを指摘、ほぼ満額での和解となった。
残業代に関しては、計算方法、支払い義務含めて、専門家でないとわかりにくい部分が多々あります。本件でも、社労士の先生や弁護士の先生から支払い義務がないと説明を受けたと相談に来られましたが、専門家からそうした説明を受けるとなおのこと請求をあきらめてしまう方がいらっしゃいます。ちょっとでもおかしいなと感じることがあれば、まずは無料相談を実施している法律事務所へ相談にいかれることをお勧めいたします。