犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求 . #労働条件・人事異動

給与債権の放棄を主張され、残業代の支払いを拒否されたいたが、全額の支払い命令を獲得

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泉 亮介 弁護士が解決
所属事務所彩結法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

就労期間の残業代を相手方に請求していたが、相手方が、依頼者の行為により会社に損害が生じた、その損害賠償債権で相殺ないし、損害賠償請求をしない代わりに残業代も支払わない旨の合意をしたとして支払いを拒否されていた。

解決への流れ

訴訟により、会社への損害に、依頼者の責任がないことが認められ、その他、依頼者が給与債権を放棄した事実も認められないとし、相手の請求を棄却、依頼者の請求が全額認容された。

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泉 亮介 弁護士からのコメント

給与債権の放棄について、裁判所は相当程度厳しい目で、その合意が有効なものなのかどうかを判断します。そのため、何の理由もなく債権放棄の合意をしたとしてもその合意が有効とはなりにくいのが実務上の取り扱いです。また、その理由付けのために会社側が従業員の行為で損害を受けた、その債権を免除する代わりだなどと主張することも多いですが、従業員の責任がなく、会社が残業代の支払いを拒否するためのいわばこじ付け的に主張されることもありますので、相手方からの請求そのままに従ってしまうのではなく、専門家の意見をまずは聞いてみましょう。