犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料 . #財産分与 . #養育費 . #婚姻費用 . #離婚請求

配偶者(妻)の代理人弁護士から、離婚協議を求める通知文が届き、養育費の金額、財産分与の金額を夫側から提示したうえで、調停手続を介さず、公正証書の作成を作成して協議離婚した事例

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上月 裕紀 弁護士が解決
所属事務所うららか法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市大宮区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者は、妻が選任した代理人弁護士から、離婚条件の協議を求める趣旨の通知文を受領していましたが、養育費の金額、その終期、財産分与の協議方法、慰謝料額の適正さの判断がつかず、弁護士に相談をしました。

解決への流れ

1 主張したこと妻側からは、収入資料の開示、預貯金や退職金に関する資料の開示を求められましたが、相談者は、別居時点における預貯金の額や、別居時点における退職金の金額が相当に多く、可能であれば、妻側には資料の開示をせずに協議を行いたいという意向を持っていました。そこで、資料の開示を行わず、依頼者側から、養育費の金額や財産分与の金額を提示し、積極的に検討してもらえるように促すことにしました。2 得られた結論依頼者側から提示をした離婚条件が、妻が想定していた金額に近かったためか、養育費の金額、財産分与の金額、離婚に伴う解決金の金額を妻側が受け入れたため、資料の開示をすることなく、早期に、離婚条件を整えることができました。

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上月 裕紀 弁護士からのコメント

離婚協議を行う場合、①婚姻費用や養育費の金額を協議するために、双方の収入資料の開示し、②財産分与の金額を協議するために、基準時における双方の預貯金、退職金、株式、その他の資産の資料を開示して、交渉・協議を行っていくことが一般的ですが、双方の資料開示に時間が相当程度かかることが多いといえます。調停手続ではなく、交渉による協議の場合には、敢えて、資料の開示をせずに、解決額の提示を行うことによって、早期解決に繋がる場合もあります。