この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
Tさんは、母が亡くなり、相続人はTさんと弟だけでした。母の死後、弟から被相続人の預貯金が100万円程度であり、それを分割するとの説明がありました。Tさんは、母の生前、母には約4000万円の預貯金があったことを確認しており、母がこんな多額を使用するとは考えられず、弟の説明が不自然であるとして、相談に来られました。
解決への流れ
母の預貯金の取引明細を調査しました。すると、母の生前に、ほぼ毎日50万円づつ合計約4000万円が出金されていることが判明しました。そこで、弟に対し、約2000万円の返還を求めて訴訟を提起しました。訴訟において、弟側は自らが出金したことを認め、弟が母のために支出した経費を控除した残額の半額約1500万円を和解で回収することができました。
被相続人の生前、死亡後に被相続人の預貯金口座から多額の引き出しがなされることがあります。この引き出しがなされた当時の被相続人の状況(入院しているか、一人で行動できるかなど)や、引き出しの頻度や金額などの事情から、被相続人が引き出したとは考えにくい場合には、引き出したと考えられる相続人などに対して返還を請求できる場合があります。被相続人の預貯金に不自然な点がある場合には、まずはお気軽にご相談ください。