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#相続登記・名義変更 . #財産目録・調査

父の公正証書遺言を無効とした事例

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植松 康太 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人四ツ橋総合法律事務所
所在地大阪府 大阪市西区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

依頼者は、父の死後、長女から、父が全財産を長女に相続させるとの内容の公正証書遺言を作成していたということを突然知らされました。しかし、遺言書の作成日付を確認すると、その当時父は認知症のため、意思疎通が困難となることがありました。また、母の相続の際に、依頼者と父が協力して長女と遺産分割協議を成立させたにもかかわらず、それが不満だったと記載されているなど、遺言書の内容に不審な点もありました。そこで、この遺言書が有効なものかどうかについて疑問があり、相談に来られました。

解決への流れ

父が遺言書を作成した当時入院した病院へ行き、担当医と面談して、父の当時の状態を確認しました。すると、父が認知症のため、見当識障害や記憶障害があり、意思疎通が困難であったことが確認できました。そこで、公正証書遺言の無効確認を求めて訴訟を提起しました。訴訟提起後、父が当時入院していた病院からカルテを取り寄せる手続きを行いました。提出されたカルテを確認すると、遺言書を作成した前後において、母が既に亡くなっていたにもかかわらず母が生きているような話をするなど、明らかに父が意思疎通できていないような記述が散見され、また高度の見当識障害や意識障害があるとの診断結果が記載されていました。そこで、カルテを証拠として提出して父に判断能力がないことの根拠となる記載を詳細に主張し、また、母の遺産分割の際の資料を証拠として提出するなど遺言書の記載内容の不当性についても主張しました。その結果、第1審で公正証書遺言の無効が認められ、長女は控訴しましたが、控訴審では、公正証書遺言が無効であることを前提に、土地建物の名義を依頼者に移す内容での和解が成立しました。

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植松 康太 弁護士からのコメント

公正証書遺言は、公証人が遺言者の状態や遺言書の記載内容を確認して作成するため、無効となる可能性は低いと考えられています。しかしながら、遺言者の状態については、公証人が厳密に確認しないこともあるため、遺言者が認知症であるなどにより無効となることも考えられます。遺言書を作成した当時の遺言者の状態や遺言書の記載内容に不審な点がある場合には、まずはお気軽にご相談ください。