この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
駐車場内での衝突事故。相談者は、怪我をしたが、相手方保険会社において、事故と怪我との間の関連性(因果関係)が否定されて、治療費等の賠償を受けられないため相談。
解決への流れ
弁護士が代理人となり、相談者から事故の状況や衝撃が加わった部位・その程度などを詳細に聞き取って書面化し異議申立を行ったところ、事故と怪我との間に関連性(因果関係)が認められて、賠償を受けることができた。
年齢・性別 非公開
駐車場内での衝突事故。相談者は、怪我をしたが、相手方保険会社において、事故と怪我との間の関連性(因果関係)が否定されて、治療費等の賠償を受けられないため相談。
弁護士が代理人となり、相談者から事故の状況や衝撃が加わった部位・その程度などを詳細に聞き取って書面化し異議申立を行ったところ、事故と怪我との間に関連性(因果関係)が認められて、賠償を受けることができた。
相手方から事故と怪我との間の関連性(因果関係)を争われることがままあります。お怪我の治療費等の賠償を受けるためには、事故と怪我との間の関連性(因果関係)が認められることが前提ですので、これが否定されると賠償を受けることができません。異議申立には事故の状況等について詳細に書面化することが必要となります。