この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
依頼者は、転職のため既に勤務先を退職していました。その勤務先では、実際の残業時間のうち一定時間までしか残業時間として認めないというルールを設けており、勤務先が設定した時間分の残業代しか支払っていませんでした。このことに疑問を持った依頼者は、残業代を請求できるのか知りたいと私の所にご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
残業代を支払うことは法律で定められた義務であり、会社の判断で支払うかどうかを決めることはできません。依頼者の手元にあった資料を確認したところ、未払残業代が発生していることは明らかでした。私は、受任後速やかに通知書を送付し、残業代の算出に必要な資料の開示を求めました。勤務先から開示されてきた資料を確認したところ、変形労働時間制が採用されており、また、限度時間を超えた労働に係る割増賃金率が定められている等、一般的な残業代計算よりも複雑な処理が必要となる内容でした。正確な残業代を算出し、勤務先に対して未払残業代の支払を求めました。その後、勤務先との間で交渉を重ねた結果、基本給(額面)の約6か月分に相当する未払残業代を支払うことで合意することができました。
一定時間までしか残業代を支払わない、固定残業代を超える残業代は支払わない等、会社が一方的なルールを定めていることで、適正な残業代を受け取ることができていない事例は多くあります。未払残業代は、早く請求しなければ消滅時効によって請求できる金額が少なくなっていきます。未払残業代の請求については、着手金のご負担がない完全成功報酬での受任が可能です。残業代を請求できるのか気になっている方は、お気軽にお問い合わせください。