この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
依頼者の日常的なお世話をよく見てくれた相続人の一人に有利な内容の遺言書を作成したいが、後々その相続人が他の相続人からの請求などで面倒に巻き込まれず、かつ、遺言の執行で面倒をかけたくない、とのご相談内容でした。
解決への流れ
遺産内容から遺留分の計算をし他の相続人の遺留分を侵害しない内容を依頼者にお伝えし、依頼者の希望に合致した遺言書を公証役場で作成しました。また、遺言執行者を弁護士とすることで、依頼者の死亡後は全ての手続を遺言執行者である弁護士が行い、相続人は面倒な手続きをすることなく遺産の名義変更や現金化等をすることができました。
遺言書は、後に残る方々に被相続人の最後のお考えやご意思をお伝えする大事なものです。その遺言書が原因で相続人間に争いが起きることは避けたいものです。そこで、法的に相続人間で問題が生じないよう対処し、また被相続人のお気持ちを十分にお伝えするため、遺言書を作成するにあたり弁護士を活用することも一つの手段です。また、遺言執行者は、自己名義で遺産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するため、相続人に過度の負担がかかることなく必要な手続を行うことができます。弁護士が遺言執行者となることもできます。お気軽にご相談ください。