この事例の依頼主
30代 女性
夫から、暴言のみならず殴る蹴るといったDVを頻繁に受けていました。子どもが私立学校に通っているため出来る限り我慢をしていましたが、エスカレートする暴力にもうこれ以上結婚生活を続けていくことはできないと判断し、弁護士に相談して離婚調停を申し立てました。
離婚調停において、当初、相手方の態度は離婚すること自体については了承したものの、その条件については?暴力行為の事実を否定し慰謝料を支払う理由はない?財産分与の対象となる財産はない?養育費を月額金10万円だけ支払う(それ以上要求するようなら自分が育てる)という全く誠意のないものでした。これに対し当職らは、暴力があったことの証拠を家庭裁判所に提出しました。また、相手方には預貯金という財産分与の対象となるべき財産があることを指摘しました。その結果、本件の解決金(慰謝料及び財産分与を含める趣旨)として約金500万円という決して少なくない金額を勝ち取りました。また、相手方の確定申告書を裁判所に提出させた上、調停委員を通じて某有名私立学校の学費が高額にのぼるのでそれを考慮して欲しい旨相手方を説得し、月額約金30万円という家庭裁判所における養育費の算定表では通常考えられない金額の養育費の支払いを約束させました。さらに、子供の「進学、病気等により特別の出費が生じた場合には、その負担について当事者双方で協議する」という条項も明記しました。調停離婚の結果、解決金を約500万円と養育費を月額約30万円の支払を約束させることができ、子どもの私立学校通学を継続することができました。また、進学や病気等により特別の出費が生じた場合には、その負担について夫と双方で協議をするという約束も取り付けることができました。
以上の調停で最高の結果を得られたためか、依頼者は子供の将来の教育費等を確保できたことでご安心されて、失われていた笑顔が戻りました。