この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
妻からの離婚と慰謝料数百万円、財産分与として5000万円の支払請求及び養親(妻の実母)からの離縁の調停を同時に申し立てられた男性からの相談を受けました。相談者としては、離婚には応じても良いが、慰謝料には応じられない、財産分与の請求をされるのであれば、過去自分が養母に用立てした現金3000万円を清算してもらいたいとの意向でした。依頼者の意向に沿い、養母へ拠出した現金のうち半分(妻の持分があるため)を財産分与から控除させる方針を取ることにしました。
解決への流れ
こちらの清算の主張に対し妻側の代理人は法的根拠を欠くと言って一蹴していましたが、拠出した現金3000万円が養母に対する多大な財産的貢献にあたり、離縁にあたって当然清算されるべきものであることを全面に出して主張すると、調停員と裁判官からは一定の理解を得ました。そして、早期に解決することを希望していた妻側にほぼ予定通りの控除額を飲ませる形で無事調停で解決しました。
夫婦関係の解消にあたっての財産分与については明白ですが、養親子関係の解消にあたっての財産分与については、それが理論的に認められるか、認められるとしても全額を許容すべきかは実は確立しておらず、別途争うことになれば、結論がどうなるか不明であり、協議で解決しなければどうなるか不安はありましたが、そのようなことを表に出さず、認められて当然とばかりに強気に交渉しました。婚姻、養子縁組関係の早期解消を求めていた妻側の強い要請に引っ掛けてやや強引にでも押し通しました。