この事例の依頼主
女性
相談前の状況
先に死亡した娘が、多額の遺産を残して死亡したところ、他の方に全て相続させる旨の遺言がありました。そのため、遺言によれば、相続ができないこととなっていました。
解決への流れ
死亡した娘の親の代理人として、遺留分の請求をし、民法に従って、本来もらえるべき法定相続分の3分の1の金額を受け取ることができました。
女性
先に死亡した娘が、多額の遺産を残して死亡したところ、他の方に全て相続させる旨の遺言がありました。そのため、遺言によれば、相続ができないこととなっていました。
死亡した娘の親の代理人として、遺留分の請求をし、民法に従って、本来もらえるべき法定相続分の3分の1の金額を受け取ることができました。
配偶者、子や親は、遺言によっても侵害されない遺留分がありますので、遺留分を請求することができることがあります。