この事例の依頼主
10代 女性
相談前の状況
指の骨を骨折したという事案で、治療後もなおしびれや痛みが残っているため、後遺障害認定を受けたが、認定結果は、後遺障害非該当であった。結果に納得ができず、後遺障害等級獲得できないかという相談があった。
解決への流れ
医療記録(カルテ)を取得し、内容精査したところ、指の骨の先端部分に遊離骨片が生じていることが判明した。指の骨に関する後遺障害については、14級6号に規定があり、「1手の拇指以外の指骨の1部を失ったもの」が該当するとされるが、骨を喪失する状態だけではなく、遊離骨片(骨のかけらが関節内を遊離している状態)も含むとされている。以上の点を踏まえ、異議申し立てを行った結果、14級6号の認定を獲得した。
後遺障害分野は専門的知見が必要であり、専門家への相談が重要であると言えます。記録の精査により、認定結果が変わることを示した一例になります。また、本件で登場した14級6号という規定は、後遺障害認定において、頻繁に見られる規定ではなく、後遺障害等級規定に精通していないと見逃す可能性があります。実際、自賠責保険の当初判断では、14級6号に関する判断がなされておらず、当該規定を見逃したと想像されます。事案に即した適切な賠償が受けられるためには、交通事故分野に精通した弁護士に依頼することが重要だと言えます。