この事例の依頼主
40代
相談前の状況
被相続人である母の子が2名(依頼者と相手方)いたところ,依頼者が被相続人の面倒を見ていたため,自宅不動産の生前贈与を受け,さらに依頼者が遺産をすべて受け継ぐ内容の公正証書遺言が作成されていました。そうしたところ,相手方が,その内容を不服として,遺言が無効であることの確認を求め,不動産の生前贈与の無効と損害賠償を求める裁判を起こしてきました。
解決への流れ
依頼者は日記を付けていたので,それを元に,面倒を見ていた当時の状況や不動産の贈与を受けた経緯や状況,遺言作成に至った状況,作成時の状況を丁寧に主張立証し,さらに,筆跡鑑定や認知症に関する医師の意見書を作成するなどして,いずれの裁判も相手方の訴えを退けました。
この裁判は,相手方は,遺言の無効に関して考え得るがほぼすべての主張をして来ました。弁護士の方で,色々と戦略を立てたり,立証方法を考えて実践したりと言うことはありましたが,何よりも,依頼者ご本人が日記を付けていたということが大きなポイントでした。