この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
銀行・クレジットカード・知人合わせて810万円の負債があり、支払いが困難とのことでご相談いただきました。
解決への流れ
破産申立後、新たに80万円の預金があることが判明しました。収入は年金のみで、その年金も担保借入で満額支給されない状態であり、十分な生活できなかったことから、自由財産の拡張を行い、80万円の財産を残して、無事、破産手続が終了しました。
60代 男性
銀行・クレジットカード・知人合わせて810万円の負債があり、支払いが困難とのことでご相談いただきました。
破産申立後、新たに80万円の預金があることが判明しました。収入は年金のみで、その年金も担保借入で満額支給されない状態であり、十分な生活できなかったことから、自由財産の拡張を行い、80万円の財産を残して、無事、破産手続が終了しました。
個人の自己破産においては、破産者の経済的更生を図る見地から、生活に必要となる最低限の財産については、自由財産として処分しなくてもよい場合があります。何かありましたら一度弁護士にご相談された方がよいでしょう。