犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

兄弟相続を避けたい病床の夫

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羽鳥 修平 弁護士が解決
所属事務所羽鳥法律事務所
所在地東京都 文京区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

夫が病気で入退院を繰り返し、外出は難しい状態になってしまいました。でも、頭はしっかりしています。子供はいません。親も随分前に亡くなりました。兄弟はいるのですが、昔から兄弟仲は悪く、財産はすべて私に残したいといって涙ぐむことがあります。

解決への流れ

公証人に病院まで出張してもらい、公正証書遺言を作った。

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羽鳥 修平 弁護士からのコメント

相続権は、配偶者と優先順位のつけられた3つのグループのうちのどれかが持つことになっています。3つのグループとは「子」、「親」、「兄弟」で、優先順位の1番高い「子」も、次の「親」もいない場合、「兄弟」に相続権が発生します。兄弟相続には抵抗感のある方も多いようにお見受けしますが、兄弟の相続人には遺留分についての権利が認められていないので、遺言さえしておけば、兄弟の相続権は完全に排除できます。公証人は費用を払えば出張してくれます。                                                病床で作られた遺言ですので、後になって、「当時の本人には意思能力がなかったから遺言は無効だ。」などといった訴訟が起こされないとも限りません。そんな時のためにそなえて、医師に本人の判断力についての詳しい診断書を作っていただいておいたほうが良いでしょう。