犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #慰謝料・損害賠償 . #人身事故

【弁護士介入前、むち打ち(外傷性頸部症候群・腰椎捻挫)の自営業者について、腰椎捻挫について後遺障害等級非該当(被害者請求)→異議申立てにより、後遺障害等級14級が認められた事案】

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力武 伸一 弁護士が解決
所属事務所力武法律事務所
所在地長崎県 長崎市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

依頼主の方は、交通事故により、受傷し、治療中の状況でしたが、治療費等の支払いを含め相手方保険会社(担当者)とのやり取りがご負担となっているとの理由で、ご相談に来られ、治療中の段階から当職が受任することになりました。

解決への流れ

当職が受任して間もなく、相手方保険会社から治療費の支払いの打ち切りに関する連絡があったため、依頼者を通じ、主治医の先生から今後も治療が必要である旨の意見書を作成していただく等して交渉を行いました。その後、当職において後遺障害認定申請手続を行ったところ、頸部の後遺障害については、後遺障害等級14級が認められましたが、腰部の後遺障害については、非該当という結果でした。非該当の理由を覆すための資料を取り付け、新たな証拠として添付して異議申立てを行ったところ、依頼者の方の腰部の後遺障害についても14級の後遺障害等級が認められました。もっとも、通院期間や過失割合など争点が多岐にわたったため、結果的に訴訟に至りましたが、最終的に、訴訟前において依頼主の方が頸部・腰部いずれも後遺障害等級14級が認定されていること等も踏まえ、当方が主張する通院期間を前提として、保険会社提示額よりも約100万増加した金額で解決することができました。

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力武 伸一 弁護士からのコメント

治療中から訴訟まで長期にわたる事案でしたが、初回相談の際に、あらかじめ依頼主の方が最も希望されることを含めヒアリングした上で後遺障害認定申請手続をはじめとするその後の流れについてご説明し、ご理解いただいていたおかげで最終的に解決をすることができました。また、解決にあたり、訴訟提起前に腰部の後遺障害について異議申立てを行い、後遺障害等級が認定されていたことも大きかったと思います。