この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
亡くなった父の生命保険の保険金の受け取りが、子のひとりである私になっていたことから、遺産の分割に際し、他の兄弟と揉めることになりました。他にも土地や建物、預貯金など父には多くの財産がありましたが、保険金を受け取った私には、受け取った分を差し引いて計算すると言われ納得ができません。
解決への流れ
今回のケースでは、遺産分割にあたって生命保険金を私が受け取ったことは考慮しなくても良いと考えられると助言して頂き、ほっとしました。先生には兄弟との間に入ってもらったのですが、兄弟は納得しなかったので、調停を申し立てて頂きました。生命保険金の取扱いについては兄弟の説得をして頂き、さらに、他の財産についても綺麗に整理して分割して頂けました。兄弟との仲も悪くならずに解決でき、非常に満足しています。
生命保険金については、相続財産に含まれません。もっとも、その金額が相続財産全体の大部分を占め、他の相続人との間で公平を失する場合、特別受益として考慮されることがあります。今回のケースでは、他にも財産が多く、公平を失するような状況ではないと判断したため、生命保険金の受領は遺産分割に影響しないと考えられると助言しました。遺産分割については、その対象や評価方法等、専門的知識が必要になりますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。