この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
自筆証書遺言がありますが、母が書いたものでないと思っています。遺言の効力を争いたい。
解決への流れ
自筆証書遺言を無効にするには、要式違反(自筆でない、日付がない、捺印がない)、遺言することのできる精神能力がないなどの理由が考えられます。公正証書よりは無効にしやすいので、事案を十分に検討して、何を理由に遺言無効を主張していくか、考えます。
年齢・性別 非公開
自筆証書遺言がありますが、母が書いたものでないと思っています。遺言の効力を争いたい。
自筆証書遺言を無効にするには、要式違反(自筆でない、日付がない、捺印がない)、遺言することのできる精神能力がないなどの理由が考えられます。公正証書よりは無効にしやすいので、事案を十分に検討して、何を理由に遺言無効を主張していくか、考えます。
自筆証書でも、遺言の形式が整っていれば、それに基づき、不動産の登記や預貯金の名義変更、解約などが可能です。多いのは、遺言の筆跡を争う、遺言能力を争う紛争です。現にあるものを無効にするので、なかなか話し合いでは解決はできません。地裁で争うときには、遺言者の筆跡ではないことを証明するため、何か遺言者の筆跡を示すもの、その当時遺言する動機がなかった等を主張します。遺言能力を争うときには、カルテ等を証拠として提出します。地裁での裁判を避けられない場合には、やはり早い段階から弁護士に依頼するのがベストです。なお、当事務所では、調停から裁判に至った場合でも、着手金は一律44万円で、二回に分けていただくことはありません。