この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
子どもの母親が、別居する子どもの父親と子どもとの面会を拒んでいた事案。子どもの父親から相談を受け、子との面会交流を求める審判を申し立てることで受任しました。また、離婚に伴う財産分与等の調停についても受任しました。
解決への流れ
面会交流を求める審判を申し立てたところ、相手方の側にも代理人弁護士が付き、面会の方法について話し合いが持たれることになり、最終的に面会の方法について具体的に定めた調停が成立しました。また財産分与については、依頼者が相手方に対して一定額の金銭を支払うことは法的に避けられない状態でしたので、交渉の末、支払額をできる限り少額にし、分割払とする形で調停を成立させることができました。
瀧塚 祐之 弁護士からのコメント