この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相続財産を受け取るべき子や親がおらず、兄弟しか受け取ることができない状況にあった相談者の方が、世話になっている姪に全て相続させたいと相談されました。
解決への流れ
公証役場で遺言を作成する直前に病状が悪化し、危急時遺言を作成することになり、相談者の病床にて遺言を作成しました。立ち合いできる者を用立てるのも大変でしたし、後の審判手続も時間制限があるため、非常に時間にタイトな事件となりました。
裁判所に本人の意思による遺言であることが確認され、姪に無事財産を渡すことができました。公証人に出張してもらうのに時間がかかりますし、明日亡くなるかもしれないといった際に突然遺言を作ることはできません。お元気な内に遺言を作っておく必要性を強く感じました。後に内容が変わることもあると思いますが、それはそれで変更すればよいという気軽な気持ちで作ってもらうのがよいと思います。