犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

【借主側/明渡請求】立退料を受け取ることができた事例

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今浦 啓 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人原後綜合法律事務所立川事務所
所在地東京都 立川市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

アパートを借りていましたが、大家から、「飲食店に土地を貸すことになったから、アパートを取り壊すので早急に退去してほしい。」といわれました。突然のことで、引っ越しの準備ができておらず、提示された立ち退き料も納得できる金額ではありません。

解決への流れ

相手との交渉を弁護士さんに依頼した結果、退去時期を先延ばしにしてもらい、立ち退き料も納得できる金額まで上げてもらいました。

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今浦 啓 弁護士からのコメント

賃貸人からの賃貸借契約の解約申し入れは、法律上、「正当な事由」が必要とされており、立ち退き料もその「正当な事由」を補完する材料とされています。依頼者の方の事情を相手方に理解していただき、相手にも迷惑にならない限度で退去時期をずらしてもらい、引っ越し費用なども援助してもらうことができました。弁護士が介入することで、交渉についてもスムーズに解決することができることが多いのが実情です。