この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
お父様の相続で戸籍を取り寄せたところ、前妻との間に子どもがいたことが判明した事案です。相談者さん側では全くその子どもの存在を把握していませんでした。また、その子ども以外の相続人間では、遺産分割方法に争いはありませんでした。
解決への流れ
受任後、そのお子さんに丁寧に事情を説明したお手紙をお送りし、相続分の譲渡を受けることができました。そこで、残りの相続人間で遺産分割協議書を作成して、無事、ご相談者さん側で相続財産を取得することができました。
相続では、被相続人(亡くなった人)の戸籍をすべて取り寄せることになりますが、その結果、思いがけない相続人の存在が判明することがあります。遺産分割はすべての相続人が当事者となって行う必要があります。被相続人と没交渉となっていた相続人については、その相続人から相続分の譲渡などを受けることができれば、それ以外の相続人で協議を進めることができます。もっとも、没交渉となっていた相続人に対する交渉は、丁寧に進める必要があり、弁護士としても気を使うところです。本事例は、快く応じていただけたケースといえます。