この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
四輪車同士の出会い頭事故の被害者が、起き上がると頭痛が生じるなど脳脊髄液減少症の可能性が認められた事案。加害者側保険会社は、外傷性頚部症候群などの通常生じることが多い傷害についての治療は認めたものの、脳脊髄液減少症については認めなかった。
解決への流れ
ご依頼を受けて受任し、脳脊髄液減少症であることを前提とする治療費や慰謝料等を訴訟で争った。裁判所からは、脳脊髄液減少症であることを正面から認定してもらうまでには至らなかったものの、その治療期間分の慰謝料を考慮していると解釈できるような和解案の提示を受けることができたことから、裁判上の和解により解決した。
脳脊髄液減少症自体を裁判で認定してもらうにはハードルが高いのが実情であり、この事案も、正面から認定してもらうことはできませんでした。もっとも、裁判所から提案された和解案の内容が、脳脊髄液減少症に対する治療期間分も考慮されているような慰謝料額をベースとする和解案だったため、依頼者さんにも一定納得していただき、解決することができました。