この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
被害者は30代女性。自転車で横断歩道・信号のない道路を横断中、走行してきた車両に接触,転倒し、負傷したというケース。
解決への流れ
治療終了後に相談を受け、受任しました。被害者は事故後、左足に歩行に困難を来す程度の麻痺が残りましたが、麻痺を示す明確な検査結果等がなかったため自賠責に対する後遺症請求(及び異議申立)の結果は自賠責後遺障害第14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に止まというものでした。そこで、第12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すると主張し裁判を起こしました。医学的な争点(他覚所見のある障害といえるか)につき、医学文献の他、担当医との面談を踏まえた報告書等を提出した結果、12級相当の後遺障害の該当性を認めるかたちで既払金約435万円に加え、金570万円を支払うとの和解が成立しました。
自賠責段階では認められなかった後遺障害12級について、裁判で丁寧な立証を行い、12級の認定を前提とした解決ができたケースです。14級では被害者の損害の賠償としては全く十分ではなかったため、担当医への丁寧な聴き取り証拠化、医学文献に基づく主張を行い、12級該当性を認める形での和解をすることができました。