この事例の依頼主
女性
相談前の状況
相手方保険会社から,保険金額の提示がなされたが,退院後の「通院期間中の休業損害」が全く認めてもらえず,非常に困っているとのことで弊所への相談に来られました。被害者の方は,いわゆるシングルマザーとして一人で子育てや家事を行っており,退院後,事故による怪我の痛みを我慢しながら営業職の仕事に早期の復帰をされている状況でした。
解決への流れ
本件に関して,弁護士がご依頼を受けたのち,相手方保険会社の態度が強硬であったため,直ちに裁判の準備を行いました。裁判では,相手方から,本件事故後,その勤務する会社について復帰が早かったことなどを逆手にとられ,主婦業に関して「休業期間等を認めるべきではない」との主張が強くなされました。しかし,被害者が会社を休まなかったのは,被害者の努力と会社側の理解によるところが大きいこと,被害者としては,本件事故後も会社をあまり休むことなく出勤していたため,体力的には相当無理をし,主婦業にそのしわ寄せが来ていたことなどを,後遺症診断書の内容とも関連付けながら粘り強く反論しました。その結果,最終的に,裁判所からも,通院期間中に関しても,一定の期間,休業損害が認められる旨の和解案が提案され,無事に和解による解決に至りました。
示談段階では,相手方保険会社が強硬で,なかなか認めてもらうことのできない「休業損害」や「後遺症の逸失利益」等に関しても,裁判所で粘り強く主張立証を行うことで,交渉段階と比べ大幅に被害者に有利な主張が認められることが多くあります。保険会社からの提案を簡単にうのみにせず,場合によっては裁判まで行うことで納得のいく解決を得ることの重要性を感じる事案でした。