この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
監護親の場合でも、非監護親の場合でも、面会交流に関する相談は多くあります。夫婦が離婚問題に直面している状況では、相手に対する否定的感情が優先してしまい、非監護親と子との面会交流がうまくいかないケースが多いようです。
解決への流れ
離婚調停とは別に面会交流調停を申し立て、離婚の話し合いを進めながら、速やかに面会交流の試行を開始しました。最初はトラブルも起こりがちですが、調停期日で少しずつ調整しながら面会交流の実施を継続していきます。夫婦双方が次第に慣れてきて、最終的には、当事者だけで調整して面会交流を実施できるようになりました。
面会交流は、夫婦の別居後、できる限り速い段階から開始されるのが望ましいといえます。そのために、代理人間での調整や面会交流調停申し立てなど、代理人のスピーディな対応が求められます。また、面会交流の試行が始まっても、すぐにうまく実施が続けられるわけではありません。試行錯誤をせずに調停で条項だけを定めたような事案では、調停成立後にトラブルが起こってしまうケースもあります。代理人の役割は、事件処理が終了して代理人でなくなった後も、子が離婚前と変わらず非監護親と会える環境を整えることです。そのために何が必要かを一緒に考える、代理人とご依頼者とのコミュニケーションが大切です。