この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
相手方である妻が幼稚園生である子どもを連れて別居をしてしまったとして,夫側が面会交流とともに離婚についても相談がありました。
解決への流れ
子どもの面会交流について調停を申し立てたところ,相手方妻より,離婚調停の申し立てがされました。依頼者である夫が親権について自らが獲得したいだけでなく,相手方妻には親権者にふさわしくない事情がたくさんあるとしてそれを主張・立証することをしました。調停では話がまとまらず,訴訟の判決において,依頼者である夫に親権が認められるという結論になりました。
一般的に男性側が親権を獲得するのは難しいところですが,様々な事情から総合的に親権者は定められるため,男性側でも親権者となるチャンスはあります。