犯罪・刑事事件の解決事例
#土地の境界線

境界確定(和解ケース事案)

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神田 元 弁護士が解決
所属事務所神田元経営法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相談者は、建売住宅販売などのデベロッパーですが、東京都下の住宅地で造成を行うために土地を購入したところ、西側斜面下の隣地所有者から境界を侵害しているというクレームを受けたので、相談に来られたものです。

解決への流れ

隣地所有者との任意での話し合いでは両土地の境界が確定できなかったので、東京地裁立川支部に「境界確定訴訟」と「所有権確認訴訟」を提起しました。第1審では、隣地所有者に有利な判決がなされたので、相談者側から東京高裁に控訴し、控訴審の手続中に、隣地所有者が相談者所有地を買い取るという形で和解が成立し、解決しました。

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神田 元 弁護士からのコメント

境界(けいかい)確定訴訟というのは、法務局に備え付けられている公図における両土地の境界線、すなわち登記されている土地の筆毎の境界(筆界)を確定させるための訴訟です。本来、筆界は、公法上の境界であり、私人間の訴訟で決定するはずのものではないのですが、戦前の裁判所構成法において境界確定訴訟の類型を認めていたのを、戦後も引き継ぎ判例・実務慣行上認められている訴訟類型です。しかしながら、公法上の境界を決めるのですから、原告・被告で和解をすることもできないのです。ですから、多くの境界確定訴訟というのは、実質的には「所有権確認訴訟」であり、本件においても、「境界確定訴訟」と「所有権確認訴訟」を併せて訴え提起しました。本事案においては、裁判官も現地に出向いて豪雨の中実地調査をして、地裁・高裁で審理が続行されましたが、結局、控訴審で和解が成立して終了したものです。境界確定訴訟・所有権確認訴訟においては、本事案のように、相手方の所有土地そのものを買い取るという形で終了するパターン、係争となっている土地部分をどちらかの当事者が買い取るというパターンなど、必ずしも境界・所有権界を確定させることなく終了するパターンがありますので、紛争解決のため色々と工夫することが重要です。